確定申告はいつから始まる?申告期間・準備開始時期・ケース別スケジュールをわかりやすく解説

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はじめに

確定申告のシーズンが近づくと「いつから申告できるの?」「準備はいつ始めればいい?」と疑問に思う方も多いでしょう。申告期間を正しく理解していないと、慌てて準備することになったり、最悪の場合は期限に間に合わなかったりするリスクがあります。

この記事では、確定申告の受付期間から準備を始めるべき時期、提出方法別の開始タイミング、そしてケース別の申告スケジュールまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。余裕を持った申告準備のために、ぜひ参考にしてください。

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確定申告はいつからいつまで?【まず結論を解説】

確定申告には明確な受付期間が定められています。まずは基本的なスケジュールを押さえておきましょう。

確定申告の対象となる所得期間とは

確定申告では、前年の1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を申告します。たとえば2026年に行う確定申告では、2025年1月1日から2025年12月31日までの所得が対象となります。この期間内に発生した給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得などすべての収入を合算して申告する必要があります。

年の途中で退職した場合や、副業を始めた場合でも、その年の1月1日から12月31日までの所得が対象です。12月に得た給与が翌年1月に振り込まれる場合でも、所得が発生したのは12月なので、その年の申告対象に含まれます。この原則を理解しておくと、どの収入を申告すべきか迷うことがなくなります。

申告の受付開始日と締切日の基本ルール

確定申告の受付期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までの1か月間です。この期間内に前年分の所得を申告し、納税または還付の手続きを完了させる必要があります。ただし2月16日や3月15日が土曜日や日曜日、祝日に当たる場合は、期間が調整されます。

たとえば3月15日が日曜日の場合、締切日は翌日の月曜日に繰り下げられます。逆に2月16日が土曜日の場合、受付開始日は翌週の月曜日からとなります。このため年によって実際の申告期間は28日間から31日間程度と若干変動しますが、おおむね1か月間と覚えておけば問題ありません。

土日・祝日が重なる年の申告期間の考え方

土日祝日が絡む場合の期間調整には一定のルールがあります。基本的に国税庁は土日祝日を閉庁日としているため、これらの日が申告開始日や締切日に重なる場合は、その翌営業日に自動的に繰り下げられます。たとえば2月16日が土曜日なら2月18日(月曜日)から、3月15日が日曜日なら3月16日(月曜日)までとなります。

ただしe-Taxを利用する場合は、土日祝日でも24時間いつでも申告が可能です。このため締切日が日曜日の場合でも、e-Taxであればその日のうちに提出できます。一方で税務署への直接提出や郵送の場合は、閉庁日には受け付けられないため、繰り下げられた締切日を守る必要があります。

毎年日付が変わる理由を簡単に解説

確定申告の期間が毎年微妙に異なる理由は、カレンダーの関係で2月16日と3月15日が曜日によって変動するためです。法律上は「2月16日から3月15日まで」と定められていますが、実務上は土日祝日を考慮した調整が行われます。

また稀に大規模な災害が発生した場合や、新型コロナウイルスのような特別な事情がある場合には、国税庁が期間を延長することもあります。実際に2020年と2021年は新型コロナの影響で申告期限が1か月延長されました。このため毎年必ず国税庁の公式発表を確認することが大切です。国税庁のウェブサイトでは、その年の正確な申告期間が年明けすぐに公表されます。

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申告の準備はいつからできる?早めに始めるべき理由

確定申告の受付が始まるのは2月中旬ですが、準備はそれよりずっと早く始めることができます。むしろ早めの準備が成功の鍵です。

確定申告の準備は年明けすぐに始められる

確定申告の準備は、実は1月1日から始めることができます。前年の所得や経費のデータは12月31日の時点で確定しているため、年が明ければすぐに集計作業に取り掛かれます。会計ソフトを使っている方は、年明けと同時に決算処理を行い、申告書の下書きまで完成させることも可能です。

特にフリーランスや個人事業主の方は、1月中に領収書の整理、帳簿の確認、減価償却の計算などを済ませておくと、2月になってから慌てることがありません。会社員の方も、医療費の領収書やふるさと納税の証明書など、必要書類の整理を1月から始めることをおすすめします。年末年始の休みを利用して準備を進めるのも効率的な方法です。

必要書類が揃うタイミングの目安

確定申告に必要な書類の多くは、1月中旬から下旬にかけて手元に届き始めます。会社員の方が受け取る源泉徴収票は、多くの場合1月末までに発行されます。金融機関からの年間取引報告書や、ふるさと納税の寄附金受領証明書なども、この時期に順次到着します。

生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書は前年の10月から12月にかけて届いているはずですが、紛失した場合は1月中に再発行の手続きを行いましょう。住宅ローン控除の残高証明書も、金融機関から1月中には発送されます。医療費の領収書は自分で保管しているものなので、1月中に集計を終わらせておくと安心です。すべての書類が揃う2月上旬までには、申告の準備を完了させることが理想的です。

ギリギリ提出で起こりやすいトラブル

申告期限ギリギリに準備を始めると、さまざまなトラブルに遭遇するリスクが高まります。最も多いのが「必要書類が見つからない」というケースです。源泉徴収票を紛失していたり、医療費の領収書が足りなかったりすると、再発行に時間がかかり期限に間に合わない可能性があります。

税務署の窓口も3月に入ると非常に混雑し、相談するだけで数時間待つこともあります。e-Taxを初めて利用する場合、マイナンバーカードの読み取りがうまくいかないなどの技術的トラブルも、期限間際では対処する時間的余裕がありません。また計算ミスに気づいても、修正する時間が取れず不正確な申告をしてしまうリスクもあります。これらのトラブルを避けるためにも、早めの準備が不可欠です。

早めに準備すると得られるメリット

早期に確定申告の準備を始めると、多くのメリットがあります。まず時間的余裕があるため、計算ミスや記入漏れを防ぐことができます。わからない点があっても、国税庁の相談窓口や税理士に余裕を持って相談でき、正確な申告が可能になります。

還付申告の場合、早く提出すればその分早く還付金を受け取れます。2月中に申告すれば、3月中には還付されることも珍しくありません。また早めに申告を済ませることで、年度初めの他の重要な手続きに集中できるという精神的なメリットもあります。確定申告のストレスから早く解放されることで、新しい年度を気持ちよくスタートできるのです。

さらに早期準備には節税効果も期待できます。時間をかけて経費の計上漏れがないかチェックしたり、適用可能な控除を調べたりすることで、納税額を適正化できる可能性があります。ギリギリの準備では見落としてしまう控除項目も、余裕があればしっかり確認できます。

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e-Tax・書面提出はいつから可能?提出方法別の開始時期

確定申告の提出方法には主にe-Taxと書面提出がありますが、それぞれ利用可能な時期や特徴が異なります。

e-Taxでの確定申告はいつから使える?

e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、通常の申告期間である2月16日より前から利用可能です。所得税の確定申告に関しては、1月上旬から受付が開始されます。正確な開始日は年によって異なりますが、例年1月4日前後から利用できるようになります。

e-Taxの大きな利点は、24時間365日いつでも申告できることです。深夜でも早朝でも、自分の都合の良い時間に自宅から申告を完了できます。また書面での提出に比べて、還付金の受取りが早いというメリットもあります。e-Taxで申告した場合、通常3週間程度で還付金が振り込まれますが、書面提出の場合は1か月から1か月半程度かかることがあります。

初めてe-Taxを利用する方は、マイナンバーカードとICカードリーダーまたはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンが必要です。これらの準備にも時間がかかる場合があるため、1月中には利用環境を整えておくことをおすすめします。

税務署への書面提出はいつから受付される?

税務署の窓口での書面による確定申告の受付は、原則として2月16日から始まります。それ以前は通常業務の窓口対応のみで、確定申告の受付は行っていません。ただし税務署によっては、2月16日より少し前から申告書の提出を受け付けている場合もあるため、管轄の税務署に事前確認すると良いでしょう。

税務署の受付時間は平日の8時30分から17時までで、土日祝日は閉庁しています。ただし申告期間中は一部の税務署で日曜日に臨時開庁する場合があります。窓口は特に2月後半から3月に入ると非常に混雑するため、提出だけであれば午前中や開庁直後の時間帯が比較的空いています。

書面で提出する場合でも、申告書の作成自体は1月から始められます。国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成します。作成した申告書を印刷して、2月16日以降に税務署へ持参すればスムーズです。

郵送提出の場合の提出日・消印の扱い

確定申告書を郵送で提出する場合、消印の日付が提出日とみなされます。つまり3月15日の消印があれば、実際に税務署に到着するのが3月16日以降でも期限内の提出として扱われます。これは非常に重要なポイントで、締切日当日でも郵便局の窓口で出せば間に合うということです。

郵送先は管轄の税務署で、申告書とともに本人確認書類の写しや添付書類を同封します。控えが必要な場合は、申告書のコピーと返信用封筒(切手貼付)を同封すれば、受付印を押した控えを返送してもらえます。普通郵便でも可能ですが、確実性を求めるなら簡易書留やレターパックでの送付をおすすめします。

郵送の場合も、e-Taxと同様に申告書の作成は1月から可能です。早めに準備して2月中に郵送すれば、万が一書類に不備があっても修正する時間的余裕があります。ギリギリの郵送は、書類不備による再提出のリスクがあるため避けましょう。

e-Taxと書面提出の違いとおすすめの方法

e-Taxと書面提出にはそれぞれメリットとデメリットがあります。e-Taxのメリットは、自宅から24時間いつでも提出できる利便性、還付金の受取りが早いこと、添付書類の省略が可能な点です。青色申告特別控除も、e-Taxを使えば最大65万円の控除が受けられます(書面の場合は最大55万円)。

一方でe-Taxのデメリットは、初めて利用する場合の設定がやや複雑なこと、マイナンバーカードやICカードリーダーなどの準備が必要なことです。パソコンやスマートフォンの操作に不慣れな方には、ハードルが高く感じられるかもしれません。

書面提出のメリットは、紙の申告書に手書きで記入できるため、デジタル機器に不慣れな方でも取り組みやすいことです。税務署の窓口で職員に質問しながら作成できる点も安心感があります。デメリットは、税務署まで足を運ぶ手間、混雑による待ち時間、還付までの期間が長いことです。

おすすめの方法としては、可能であればe-Taxの利用をおすすめします。一度設定してしまえば翌年以降は簡単に申告できますし、時間の節約にもなります。ただし高齢の方やデジタル機器が苦手な方は、無理にe-Taxを使う必要はありません。自分に合った方法を選ぶことが最も重要です。

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副業・会社員・還付申告はいつから対象?ケース別解説

確定申告が必要かどうか、またいつから申告できるかは、個人の状況によって異なります。自分がどのケースに該当するか確認しましょう。

会社員で確定申告が必要になるケース

会社員の多くは年末調整で納税が完結するため、確定申告は不要です。しかし以下のケースに該当する場合は、会社員でも確定申告が必要になります。まず給与収入が2,000万円を超える場合、年末調整の対象外となるため必ず申告が必要です。

2か所以上から給与を受けている場合も、原則として確定申告が必要です。ただしメインの勤務先以外の給与収入と、その他の所得の合計が20万円以下であれば申告不要です。また給与所得以外の所得(副業収入、不動産収入、株式の譲渡益など)が20万円を超える場合も申告が必要になります。

住宅ローン控除を初めて受ける年や、年末調整で処理できなかった医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった場合)を受ける場合も確定申告が必要です。年の途中で退職して年末調整を受けていない場合も、確定申告で正確な税額を確定させる必要があります。

副業・フリーランスはいつから申告が必要?

副業やフリーランスで得た所得がある場合、その所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。ここで重要なのは「所得」であって「収入」ではないという点です。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。たとえば副業で50万円の収入があっても、経費が35万円かかっていれば所得は15万円となり、申告は不要です。

フリーランスとして活動している方で、事業所得や雑所得がある場合は、金額に関わらず原則として申告が必要です。特に青色申告を選択している方は、赤字であっても申告することで損失の繰越しができるメリットがあります。副業を始めたばかりの方は、まず収入と経費をしっかり記録し、所得が20万円を超えそうかどうか確認しましょう。

なお住民税に関しては、副業の所得が20万円以下でも申告が必要なケースがあります。所得税の確定申告をしない場合でも、住んでいる市区町村に住民税の申告をする必要があるため注意してください。

医療費控除・ふるさと納税の申告時期

医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)を受けるための確定申告は、通常の申告期間と同じく2月16日から3月15日までです。ただしこれらは還付申告に該当するため、実は1月1日から5年間の間であればいつでも申告可能です。

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円(または総所得金額の5%のいずれか低い方)を超えた場合に、その超過分を所得から控除できる制度です。家族全員の医療費を合算できるため、年間の医療費が10万円を超えそうな場合は、領収書をしっかり保管しておきましょう。

ふるさと納税の寄附金控除を受けるには、ワンストップ特例制度を利用していない場合、または6自治体以上に寄附した場合に確定申告が必要です。寄附金受領証明書を添付(またはe-Taxで電子データを送信)して申告します。これらの控除は会社員でも自分で申告する必要があるため、忘れずに手続きしましょう。

還付申告は通常より早く提出できる?

還付申告とは、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、本来納めるべき税額よりも多かった場合に、その超過分の還付を受けるための申告です。還付申告は通常の確定申告期間(2月16日から3月15日)を待たずに、1月1日から提出することができます。

還付申告の対象となる主なケースは、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、多額の災害損失があった場合などです。これらに該当する方は、必要書類が揃い次第、1月から申告することで早期に還付金を受け取れます。

還付申告は通常の申告期間後でも5年間は提出可能です。つまり2025年分の所得に対する還付申告は、2026年1月1日から2030年12月31日まで提出できます。過去に控除を受け忘れていた場合でも、5年以内であれば遡って申告できるため、心当たりがある方は確認してみてください。

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期限を過ぎるとどうなる?遅れた場合のリスクと対処法

確定申告の期限を過ぎてしまった場合、さまざまなペナルティが科されます。万が一遅れそうな場合の対処法も知っておきましょう。

申告期限を過ぎた場合のペナルティ

確定申告の期限である3月15日を過ぎて申告した場合、「期限後申告」として扱われます。期限後申告には、無申告加算税と延滞税という2種類のペナルティが課される可能性があります。これらは本来納めるべき税額に上乗せされるため、納税額が増えてしまいます。

さらに青色申告をしている方の場合、2年連続で期限内に申告しなかったり、無申告だったりすると、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。青色申告の特典である65万円(または55万円)の特別控除や、赤字の繰越控除などが受けられなくなるため、大きなデメリットとなります。

また期限後申告の場合、税務調査の対象になりやすくなるというリスクもあります。税務署は申告が遅れた人や無申告の人を優先的にチェックする傾向があるため、余計な手間やストレスを抱えることになります。このようなリスクを避けるためにも、期限内の申告が非常に重要です。

延滞税・無申告加算税の基本知識

無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対するペナルティです。本来納めるべき税額に対して、原則として15%が加算されます。ただし税額が50万円を超える部分については20%と、さらに高い税率が適用されます。自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されますが、税務調査で指摘される前に申告することが条件です。

延滞税は、納付期限から実際に納付するまでの期間に応じて計算される利息のようなものです。税率は年によって変動しますが、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%程度、それ以降は年8.7%程度(2023年の場合)となっています。期限が遅れれば遅れるほど金額が増えていくため、早めの対応が重要です。

ただし還付申告の場合は、期限を過ぎても無申告加算税は課されません。還付を受ける権利を放棄しているだけなので、ペナルティはありません。しかし5年を過ぎると還付請求権が消滅してしまうため、還付を受けたい場合は早めに申告しましょう。

期限に間に合わないときの対処方法

どうしても期限までに申告が間に合わない場合でも、できるだけ早く申告することが大切です。期限後申告でも、税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、無申告加算税が軽減されます(15%→5%)。一日でも早く申告することで、延滞税の金額も抑えられます。

申告書の作成が間に合わない場合は、概算でも良いので一旦申告してしまい、後で修正申告や更正の請求をするという方法もあります。ただしこの方法は推奨されるものではなく、あくまで緊急避難的な手段です。可能な限り正確な申告を一度で完成させることを目指しましょう。

また災害や病気などのやむを得ない事情で期限内の申告が困難な場合は、税務署に相談すれば期限の延長が認められることがあります。ただし事前に「申告等の期限延長申請書」を提出する必要があるため、早めに税務署に連絡してください。黙って期限を過ぎてしまうのが最も良くないので、困ったらまず相談することが重要です。

どうしても不安な場合の相談先

確定申告について不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。最も身近な相談先は、管轄の税務署です。税務署では確定申告期間中、電話相談センターを設置したり、窓口での相談を受け付けたりしています。ただし2月後半から3月は非常に混雑するため、相談は1月から2月上旬が狙い目です。

税理士に相談するのも有効な方法です。税理士は税務の専門家として、申告書の作成から提出まで代行してくれます。費用はかかりますが、複雑な事業所得がある場合や、多額の不動産収入がある場合などは、税理士に依頼することで正確な申告ができ、節税効果も期待できます。初回相談は無料という税理士事務所も多いので、まずは相談だけでもしてみると良いでしょう。

また各自治体の税務相談窓口や、税理士会が実施する無料相談会なども活用できます。これらは予約が必要な場合が多いため、早めに確認してください。国税庁のウェブサイトにある「タックスアンサー」では、よくある質問への回答が掲載されているので、まずは自分で調べてみるのもおすすめです。わからないことをそのままにせず、積極的に情報収集や相談をすることが、正確な申告への第一歩です。

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最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪

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