確定申告と年末調整の違いとは?どちらが必要か一目でわかる判断基準と手続き方法

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はじめに

「確定申告と年末調整って何が違うの?」「自分はどっちをすればいいの?」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

この記事では、確定申告と年末調整の違いを分かりやすく解説し、あなたがどちらの手続きを行うべきか判断できるようにします。

手続きの流れや期限、知らないと損をするポイントまで詳しく説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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確定申告と年末調整の違いを簡単に理解しよう

まずは基本から押さえていきましょう。確定申告と年末調整は、どちらも所得税を正しく計算するための手続きですが、実施する人や目的、タイミングが異なります。

確定申告とは?目的と役割を解説

確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に得たすべての所得とそれに対する税額を自分で計算し、税務署に申告・納税する手続きです。

確定申告の主な目的は以下の通りです。

正確な税額の確定: 1年間の所得を確定させ、源泉徴収や予定納税で納めた税額と比較して、不足分を納付したり、払いすぎた税金の還付を受けたりします。

多様な所得への対応: 給与所得だけでなく、事業所得、不動産所得、譲渡所得など、さまざまな種類の所得を合算して申告できます。

各種控除の適用: 医療費控除や寄附金控除など、年末調整では適用できない控除を受けることができます。

確定申告は原則として納税者本人が行う手続きであり、自分の所得状況に応じて必要な書類を準備し、申告書を作成して提出します。近年ではe-Taxを利用したオンライン申告も普及しており、自宅から手続きを完結できるようになっています。

年末調整とは?会社が行う税金調整の仕組み

年末調整とは、会社が従業員に代わって行う所得税の精算手続きです。給与所得者の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されていますが、この源泉徴収額はあくまで概算です。年末調整では、1年間の給与総額が確定した時点で正確な税額を計算し直し、過不足を調整します。

年末調整の特徴は以下の通りです。

会社が手続きを代行: 従業員は必要な書類を会社に提出するだけで、計算や税務署への報告はすべて会社が行います。

給与所得に限定: 年末調整で対象となるのは給与所得のみで、それ以外の所得は含まれません。

適用できる控除が限定的: 基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降)などが適用できますが、医療費控除や寄附金控除などは適用できません。

年末調整は通常11月から12月にかけて実施され、12月の給与支給時に過払い分が還付されるか、不足分が徴収されます。多くの給与所得者にとっては、年末調整だけで所得税の手続きが完結するため、確定申告をする必要がありません。

確定申告と年末調整の違いを比較表で確認

確定申告と年末調整の主な違いを表にまとめました。

項目確定申告年末調整
手続きする人納税者本人勤務先の会社
対象者個人事業主、フリーランス、給与所得者で一定要件に該当する人など給与所得者(会社員、パート、アルバイトなど)
対象となる所得すべての所得(給与、事業、不動産、譲渡、一時所得など)給与所得のみ
実施時期翌年2月16日〜3月15日(還付申告は1月から可能)毎年11月〜12月
提出先税務署(e-Taxでの電子申告も可能)勤務先(会社が税務署に報告)
適用できる控除すべての所得控除、税額控除基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降)など ※医療費控除、寄附金控除、雑損控除、初年度の住宅ローン控除などは不可
必要書類確定申告書、所得を証明する書類、各種控除証明書など扶養控除等申告書、保険料控除申告書、各種控除証明書など
納税・還付方法自分で納付(口座振替、クレジットカード、現金など)または還付12月または1月の給与で調整

この表を見ると分かるように、年末調整は会社が代行してくれる簡便な手続きですが、対象が給与所得に限定され、適用できる控除も限られています。一方、確定申告は自分で手続きを行う必要がありますが、すべての所得と控除を反映できる総合的な手続きです。

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年末調整だけでいい人・確定申告が必要な人の判断基準

自分がどちらの手続きをすべきか、具体的なケースで確認していきましょう。

年末調整だけで完結するケース

以下の条件をすべて満たす場合は、年末調整だけで所得税の手続きが完結し、確定申告は不要です。

給与所得のみで年収2,000万円以下: 1つの会社から給与を受け取っており、年収が2,000万円以下である。

副業収入が20万円以下: 給与以外の所得(副業、株式の譲渡益、仮想通貨の利益など)が年間20万円以下である。

年末調整で適用できる控除のみ: 医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)、雑損控除などの適用を受ける必要がない。

1社のみから給与を受けている: 複数の会社から給与を受け取っていない。

会社で年末調整を受けた: 12月の給与支給時までに在籍しており、年末調整を受けることができた。

多くの会社員やパート・アルバイトの方は、このケースに該当します。会社から「給与所得の源泉徴収票」を受け取り、年末調整による過不足調整が行われていれば、それで所得税の手続きは完了です。

確定申告が必ず必要になるケース

以下のいずれかに該当する場合は、必ず確定申告をしなければなりません。

給与収入が2,000万円を超える人: 年末調整の対象外となるため、自分で確定申告を行う必要があります。

2カ所以上から給与を受けている人: メインの勤務先で年末調整を受けていても、他の勤務先からの給与が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。

給与所得以外の所得が20万円を超える人: 副業の収入、不動産収入、株式の譲渡益、仮想通貨の利益などが年間20万円を超える場合は申告が必要です。

個人事業主・フリーランス: 事業所得がある場合は、年末調整の対象外となるため、確定申告が必須です。

不動産所得や譲渡所得がある人: 不動産を貸している場合や、不動産・株式などを売却して利益が出た場合は申告が必要です。

年の途中で退職し、再就職していない人: 年末調整を受けていない場合は、確定申告によって正しい税額を確定させる必要があります(ただし、還付申告は任意)。

同族会社の役員や親族で、その会社から給与以外に貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている人: 金額にかかわらず確定申告が必要です。

公的年金等の収入が400万円を超える人: 年金所得者でも一定額を超えると確定申告が必要になります。

これらのケースに該当する場合は、期限内に確定申告を行わないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性がありますので注意が必要です。

年末調整と確定申告の両方が必要なケース

実は、年末調整を受けた上で、さらに確定申告も行うケースがあります。

年末調整では適用できない控除を受けたい場合: 医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を利用しない場合)、初年度の住宅ローン控除、雑損控除などを適用したい場合は、年末調整後に確定申告を行います。

年末調整後に控除漏れが判明した場合: 生命保険料控除証明書の提出を忘れたなど、年末調整で適用できたはずの控除を漏らしてしまった場合、確定申告で修正できます。

副業収入が20万円を超える場合: メインの勤務先で年末調整を受けていても、副業収入が20万円を超えれば確定申告が必要です。

複数から給与を受けている場合: メインの勤務先で年末調整を受けても、サブの勤務先からの給与が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

ふるさと納税を6自治体以上に行った場合: ワンストップ特例制度は5自治体までしか利用できないため、6自治体以上に寄附した場合は確定申告が必要になります。

このように、年末調整を受けた会社員でも、さまざまな理由で確定申告が必要になったり、確定申告をすることでメリットが得られたりするケースがあります。

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年末調整ではできない控除と確定申告が必要なケース

年末調整で適用できる控除と、確定申告でしか適用できない控除を整理しておきましょう。

年末調整で適用できる主な控除

年末調整で適用できる主な控除は以下の通りです。会社に必要書類を提出することで、自動的に適用されます。

基礎控除: 令和2年分以降、所得金額に応じて最大48万円の控除が受けられます。基礎控除申告書の提出が必要です。

配偶者控除・配偶者特別控除: 配偶者の所得が一定以下の場合に適用されます。配偶者控除等申告書の提出が必要です。

扶養控除: 扶養親族がいる場合に適用されます。扶養控除等申告書の提出が必要です。

障害者控除: 本人、配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用されます。

寡婦控除・ひとり親控除: 一定の要件を満たすひとり親などに適用されます。

勤労学生控除: 学生で一定の要件を満たす場合に適用されます。

生命保険料控除: 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用されます。保険料控除証明書の提出が必要です。

地震保険料控除: 地震保険料を支払った場合に適用されます。控除証明書の提出が必要です。

社会保険料控除: 給与から天引きされる社会保険料のほか、国民年金や国民健康保険料を直接支払った場合も申告できます。

小規模企業共済等掛金控除: iDeCo(個人型確定拠出年金)などの掛金が対象です。

住宅ローン控除(2年目以降): 初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で適用できます。

これらの控除は、必要な書類を会社に提出することで、年末調整で適用されます。

年末調整ではできない代表的な控除

一方、以下の控除は年末調整では適用できず、確定申告が必要です。

医療費控除: 1年間に支払った医療費が一定額(原則10万円または所得の5%のいずれか低い方)を超えた場合に適用されます。医療費の領収書や明細書の保管が必要です。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択する場合も確定申告が必要です。

寄附金控除: ふるさと納税や認定NPO法人などへの寄附が対象です。ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用しない場合や、6自治体以上に寄附した場合は確定申告が必要になります。

雑損控除: 災害、盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に適用されます。

初年度の住宅ローン控除: 住宅ローンを利用して住宅を購入・新築・増改築した場合、初年度は確定申告が必須です。2年目以降は年末調整で適用できます。

特定支出控除: 給与所得者が業務に関連して支出した費用(通勤費、転居費、研修費、資格取得費など)が一定額を超えた場合に適用されます。ただし、適用要件が厳しく、実際に利用する人は限られています。

繰越損失の控除: 前年以前の損失を今年の所得から差し引く場合は確定申告が必要です。

これらの控除を受けるためには、年末調整を受けた後でも確定申告を行う必要があります。

控除漏れを防ぐために確認すべきポイント

控除漏れを防ぐために、以下のポイントを確認しましょう。

各種証明書の保管: 保険料控除証明書、住宅ローンの残高証明書、医療費の領収書、寄附金の受領証明書などは、年末調整や確定申告まで大切に保管しましょう。紛失した場合は再発行を依頼できることがあります。

年末調整の申告書を正確に記入: 扶養控除等申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書などは、漏れなく正確に記入しましょう。特に配偶者や扶養親族の所得金額を間違えると、控除が受けられなくなる可能性があります。

年末調整の期限を守る: 会社が指定する年末調整の書類提出期限を守りましょう。期限に遅れると年末調整で控除が受けられず、自分で確定申告をする必要が出てきます。

医療費控除の対象を確認: 医療費控除の対象となる支出は意外と幅広く、通院のための交通費、薬局で購入した医薬品、介護サービスの一部なども含まれます。セルフメディケーション税制との選択も検討しましょう。

ふるさと納税の方法を確認: ワンストップ特例制度を利用する場合は、5自治体以内に抑え、各自治体への申請を忘れずに行いましょう。6自治体以上に寄附した場合や、他の理由で確定申告をする場合は、ワンストップ特例は無効になるため、確定申告ですべての寄附を申告する必要があります。

源泉徴収票の内容を確認: 年末調整後に会社から交付される源泉徴収票で、自分が申告した控除が正しく適用されているか確認しましょう。間違いがあれば会社に連絡して修正してもらうか、自分で確定申告をして訂正します。

控除漏れに気づいた場合でも、5年以内であれば還付申告によって税金を取り戻すことができますので、諦めずに手続きを行いましょう。

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年末調整後でも確定申告するとお金が戻る場合とは?

年末調整を受けた会社員でも、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあります。これを「還付申告」と呼びます。

還付申告の仕組みと対象者

還付申告とは、源泉徴収された所得税が本来納めるべき税額よりも多い場合に、確定申告をすることで払いすぎた税金の還付を受ける手続きです。

還付申告の特徴は以下の通りです。

申告期限が長い: 通常の確定申告は翌年2月16日から3月15日までですが、還付申告は翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。つまり、2024年分の還付申告は2025年1月1日から2029年12月31日まで可能です。

義務ではなく権利: 還付申告は義務ではなく、納税者の権利です。申告しなくてもペナルティはありませんが、申告しないと還付を受けられません。

税務署が混雑する前に提出できる: 1月から申告できるため、2月・3月の確定申告期間の混雑を避けて手続きができます。

還付申告ができる主な対象者は以下の通りです。

  • 年末調整では適用できない控除(医療費控除、寄附金控除など)を受けたい会社員
  • 年の途中で退職し、再就職しなかった人で、源泉徴収された税額が多い人
  • 年末調整で控除漏れがあった人
  • 予定納税をしたが、実際の所得が少なく納めすぎた個人事業主

還付されやすい具体的なケース

確定申告をすることで還付を受けやすい具体的なケースを紹介します。

医療費が多くかかった場合: 1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、医療費控除を適用できます。家族全員の医療費を合算できるため、子どもの歯科矯正、出産費用、入院費用などがあった年は還付される可能性が高くなります。

ふるさと納税をした場合: ワンストップ特例制度を利用しなかった場合や、利用できなかった場合は、確定申告で寄附金控除を受けることで、寄附額から2,000円を差し引いた金額が所得税と住民税から控除されます。

住宅ローンを組んだ初年度: 住宅ローンを利用して住宅を購入・新築した場合、初年度は確定申告が必須ですが、年末のローン残高の0.7%(条件により異なる)が税額から控除されるため、大きな還付が期待できます。

年の途中で退職した場合: 退職後に再就職せず、年末調整を受けていない場合、月々の源泉徴収で多めに税金が天引きされていることが多いため、確定申告で還付される可能性が高くなります。特に、退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金から20.42%の源泉徴収がされているため、確定申告で還付を受けられることがあります。

年末調整で控除を忘れた場合: 生命保険料控除証明書の提出を忘れた、扶養親族の申告を忘れたなど、年末調整で適用できたはずの控除を漏らしてしまった場合、確定申告で適用することで還付を受けられます。

災害や盗難に遭った場合: 雑損控除を適用することで、損害額の一部を所得から差し引くことができ、還付につながります。

特定支出控除の要件を満たす場合: 給与所得者が業務に関連して多額の支出をした場合、一定の条件を満たせば特定支出控除を受けられます。ただし、適用要件が厳しいため、事前に税務署や税理士に相談することをおすすめします。

確定申告をしないと損する理由

還付申告は義務ではないため、申告しなくてもペナルティはありません。しかし、申告しないことで以下のような損をする可能性があります。

払いすぎた税金が戻ってこない: 最も直接的な損失は、還付されるはずの税金を受け取れないことです。医療費控除や住宅ローン控除など、数万円から数十万円の還付が受けられるケースもあります。

5年を過ぎると還付を受けられなくなる: 還付申告の期限は5年間です。この期間を過ぎると、たとえ還付される権利があったとしても、税金を取り戻すことはできなくなります。

住民税にも影響する: 所得税の確定申告をすると、その情報が自動的に市区町村に送られ、住民税の計算にも反映されます。医療費控除や寄附金控除などを適用すれば、翌年度の住民税も減額されるため、申告しないと住民税も多く払うことになります。

将来の給付に影響する可能性: 所得が正しく申告されていないと、将来的に各種給付金や補助金の審査に影響が出る可能性があります。

記録の整理ができない: 確定申告を通じて1年間の収入や支出を整理することで、自分の家計状況を把握しやすくなります。申告をしないと、このような振り返りの機会を失うことになります。

還付申告は手間がかかると感じるかもしれませんが、近年ではe-Taxやスマートフォンでの申告も可能になり、以前よりもずっと簡単に手続きができるようになっています。還付される金額を考えれば、申告する価値は十分にあるでしょう。

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確定申告と年末調整の流れ・期限・注意点まとめ

最後に、年末調整と確定申告の具体的な流れ、期限、注意点をまとめます。

年末調整の流れと実施時期

年末調整は、会社が主体となって行う手続きです。従業員が行うべきステップは以下の通りです。

10月〜11月: 必要書類の準備

会社から年末調整に必要な申告書(扶養控除等申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書など)が配布されます。同時に、保険会社から生命保険料控除証明書、金融機関から住宅ローンの残高証明書などが送られてきますので、大切に保管しましょう。

11月〜12月初旬: 申告書の提出

会社が指定する期限までに、記入した申告書と各種証明書を提出します。記入漏れや計算ミスがないよう、丁寧に確認しましょう。不明な点があれば、会社の人事・総務部門に質問することをおすすめします。

12月〜翌年1月: 年末調整の実施と結果の通知

会社が年末調整の計算を行い、12月または1月の給与で過不足を調整します。多くの場合、還付金が支給されます。年末調整が完了すると、「給与所得の源泉徴収票」が交付されますので、内容を確認し、大切に保管しましょう。

年末調整の注意点

  • 会社の提出期限を厳守する: 期限を過ぎると年末調整で控除を受けられなくなり、自分で確定申告をする必要が出てきます
  • 申告書は正確に記入する: 特に配偶者や扶養親族の所得金額は正確に記入しましょう。間違えると控除が受けられなかったり、後で修正申告が必要になったりします
  • 証明書は原本を提出する: 保険料控除証明書などは、コピーではなく原本の提出が必要です
  • 途中入社・途中退社の場合は前職の源泉徴収票が必要: 年の途中で転職した場合は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出する必要があります

確定申告の流れと申告期限

確定申告は自分で行う手続きです。基本的な流れは以下の通りです。

1月〜2月: 必要書類の準備

確定申告に必要な書類を準備します。主なものは以下の通りです。

  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 各種所得の収支内訳書や帳簿(事業所得者の場合)
  • 医療費の明細書(医療費控除を受ける場合)
  • 寄附金の受領証明書(寄附金控除を受ける場合)
  • 住宅ローンの残高証明書と登記事項証明書など(初年度の住宅ローン控除を受ける場合)
  • 各種保険料の控除証明書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類

2月16日〜3月15日: 確定申告書の作成と提出

確定申告書を作成します。作成方法は以下の通りです。

  • e-Taxで電子申告: 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、パソコンやスマートフォンから申告できます。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン)があれば、自宅から24時間申告可能です
  • 書面で提出: 確定申告書を印刷して、税務署に直接持参するか、郵送で提出します
  • 税務署の相談窓口を利用: 税務署に行って、職員のアドバイスを受けながら申告書を作成・提出することもできます

還付申告の場合は、2月16日より前の1月から申告が可能です。

3月15日まで: 納税または還付

税金を納める必要がある場合は、3月15日までに納付します。納付方法は、口座振替、クレジットカード、コンビニ納付、金融機関や税務署での現金納付などが選べます。還付を受ける場合は、申告書に記載した口座に、通常1カ月〜1カ月半程度で振り込まれます。

確定申告の期限と注意点

  • 申告期限: 原則として翌年2月16日〜3月15日(土日祝日の場合は翌平日)
  • 納税期限: 申告期限と同じ3月15日まで
  • 還付申告: 翌年1月1日から5年間いつでも提出可能
  • 期限後申告のペナルティ: 期限内に申告しなかった場合、無申告加算税(本税の15〜20%)や延滞税が課される可能性があります
  • 振替納税の場合: 口座振替を選択すると、納付期限が4月中旬頃に延長されます(年によって異なる)

よくある勘違いと注意点

確定申告と年末調整に関して、よくある勘違いや注意点をまとめます。

年末調整を受けたら確定申告は不要?

基本的には正しいですが、年末調整では適用できない控除(医療費控除、寄附金控除など)を受けたい場合や、副業収入が20万円を超える場合などは、年末調整後でも確定申告が必要です。

副業収入が20万円以下なら何もしなくていい?

所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。多くの市区町村では、所得が少額でも申告を求めています。また、この20万円は「収入」ではなく「所得」(収入から必要経費を差し引いた金額)である点に注意が必要です。

年末調整で控除を忘れたらもう適用できない?

5年以内であれば、確定申告(還付申告)をすることで控除を適用し、還付を受けることができます。諦めずに手続きをしましょう。

確定申告は難しくて専門家に頼まないとできない?

近年では、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やスマートフォンアプリなど、初心者でも使いやすいツールが充実しています。給与所得者の還付申告程度であれば、自分で十分に対応できます。不明な点があれば、税務署の相談窓口を利用することもできます。

ふるさと納税はワンストップ特例を使えば確定申告不要?

ワンストップ特例制度を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。

  • 確定申告をする必要がない給与所得者等である
  • 1年間の寄附先が5自治体以内である
  • 各自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出している

6自治体以上に寄附した場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例は無効になり、確定申告ですべての寄附を申告する必要があります。

住宅ローン控除は1回申告すればずっと適用される?

初年度は確定申告が必須ですが、2年目以降は年末調整で適用できます。会社員の場合、初年度に確定申告をすると、税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が送られてきますので、これを毎年会社に提出します。

源泉徴収票を紛失したら確定申告できない?

源泉徴収票を紛失した場合は、勤務先に再発行を依頼できます。退職した会社でも、法律上、再発行に応じる義務があります。どうしても再発行が難しい場合は、給与明細書などで代用できることもあるので、税務署に相談しましょう。

赤字の場合は申告しなくていい?

個人事業主で事業所得が赤字の場合、納税義務はありませんが、確定申告をすることで以下のメリットがあります。

  • 給与所得など他の所得と損益通算できる(所得税の還付が受けられる)
  • 青色申告の場合、赤字を最大3年間繰り越せる
  • 所得証明が必要な場合(融資、補助金申請、保育園入園など)に対応できる

医療費控除は10万円以上かからないと適用できない?

原則として、医療費の合計が10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)を超えた部分が控除対象となります。ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準となるため、より少額でも控除を受けられる可能性があります。

確定申告をe-Taxでするとすぐに還付される?

e-Taxで申告した場合、書面で申告するよりも還付が早く、通常3週間程度で還付されます。一方、書面で申告した場合は1カ月〜1カ月半程度かかります。ただし、申告内容に不備があったり、審査に時間がかかったりする場合は、さらに時間がかかることもあります。

配偶者の年収が103万円を超えたら扶養から外れる?

配偶者控除は配偶者の年収が103万円以下の場合に適用されますが、103万円を超えても201万円以下であれば、配偶者特別控除が適用される可能性があります。また、社会保険の扶養(年収130万円の壁)とは別の制度ですので、混同しないようにしましょう。


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確定申告と年末調整:まとめ

確定申告と年末調整は、どちらも所得税を正しく計算するための重要な手続きです。多くの会社員は年末調整だけで完結しますが、医療費控除や寄附金控除を受けたい場合、副業収入がある場合などは確定申告が必要になります。

自分がどちらの手続きをすべきか判断するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 給与収入が2,000万円以下で、1社からのみ給与を受け取っており、副業収入が20万円以下であれば、基本的に年末調整だけでOK
  • 医療費控除、寄附金控除、初年度の住宅ローン控除などを受けたい場合は確定申告が必要
  • 年末調整で控除を忘れた場合でも、5年以内なら確定申告で取り戻せる
  • 確定申告の期限は原則2月16日〜3月15日だが、還付申告は1月から可能

近年では、スマートフォンやパソコンから簡単に確定申告ができるようになっています。難しそうに感じるかもしれませんが、一度やってみると意外と簡単だと感じる人も多いです。不明な点があれば、税務署の相談窓口や国税庁のホームページを活用しましょう。

適切に手続きを行うことで、払いすぎた税金を取り戻したり、正しく納税したりすることができます。この記事を参考に、自分に必要な手続きを確認して、期限内に対応しましょう。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪

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