はじめに
虚偽告訴罪は、他人を不当に陥れる行為として、厳しい罰則が科せられる犯罪です。
この罪は、刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の事実を申告することによって成立します。
しかし、虚偽告訴がどのように成立し、どのような罰則が適用されるのか、具体的な理解が不十分な場合も多いのではないでしょうか。
本記事では、虚偽告訴罪の概要からその構成要件、罰則に至るまで詳しく解説し、日常生活や仕事において注意すべき点を説明します。
目次
虚偽告訴罪とは?
郷原弁護士を立花氏が虚偽告訴罪で告発との事ですが、それによって立花氏に虚偽告訴罪が成立するのでは?と思います。この方、凡そ真っ当ではありません。そんな人物を維新の藤田氏・音喜多氏は「もの凄く賢い」「義勇軍」と褒め称えた訳ですが…。https://t.co/P3Zz0ww7Hs
— 米山 隆一 (@RyuichiYoneyama) December 3, 2024
虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)は、刑法第172条に規定された犯罪です。
この罪は、虚偽の事実を申告し、他人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的で告訴や告発、またはその他の方法で申告を行うことによって成立します。
法律上の規定
日本の刑法第172条
「人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の事実を申告した者は、3か月以上10年以下の懲役に処する。」
虚偽告訴罪の構成要件
- 虚偽の事実の申告
告訴や告発、その他の申告で事実と異なる内容を伝えること。 - 目的
他人に刑事処分(逮捕や起訴など)や懲戒処分(解雇や停職など)を受けさせる意図が必要です。 - 行為
警察、検察、その他の公的機関に対して申告を行う行為が対象です。単なる噂の流布では成立しません。 - 成立時点
実際に他人が処分を受けたかどうかは問われません。申告行為自体で罪が成立します。
虚偽告訴罪が適用される例
適用される場合:
- 明らかに事実と異なる内容で警察に通報し、他人を犯罪者として扱わせた場合。
- 職場などで虚偽の情報を基に懲戒処分を求める書面を提出した場合。
適用されない場合:
- 勘違いや誤解による通報で、虚偽の意図がなかった場合。
- 単なる嫌がらせやデマの流布で、公的機関への申告がない場合。
虚偽告訴罪の罰則
虚偽告訴罪の法定刑は「3か月以上10年以下の懲役」です。
罰金刑は設けられておらず、比較的重い犯罪に分類されます。罪の重さは、意図の悪質さや申告内容の影響の程度によって判断されます。
虚偽告訴罪と関連する罪
虚偽告訴罪は以下の犯罪と関連が深いです:
- 偽証罪(刑法169条)
裁判で虚偽の証言をした場合に成立します。 - 名誉毀損罪(刑法230条)
虚偽の告訴が他人の社会的評価を傷つけた場合に成立する可能性があります。 - 威力業務妨害罪(刑法234条)
虚偽の申告が業務に支障をきたした場合に適用される場合があります。
虚偽告訴罪の防止策
- 証拠の確認:申告内容を公的機関に伝える前に、証拠の正確性を再確認する。
- 意図的な虚偽の排除:悪意や復讐心で虚偽の事実を申告しない。
- 専門家への相談:疑わしい場合は弁護士や法律の専門家に事前に相談する。
虚偽告訴罪とは まとめ
虚偽告訴罪は、他人を不当に陥れることを防ぐために設けられた重要な法律です。
しかし、意図せずに虚偽の申告をしてしまう可能性もあるため、正確な情報に基づく行動が求められます。
問題が発生した場合は、弁護士に相談し、適切な対応を行うことが重要です。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪