プレジャーボートの係留方法は?プレジャーボートを係留するとき漁港ではどうなるの?

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はじめに

プレジャーボートの係留方法、プレジャーボートを漁港で係留するときに注意するポイントについてご紹介します。

プレジャーボートを所有する楽しみの一つは、自由に海を楽しむことですが、その際には適切な係留方法を理解しておくことが不可欠です。

係留方法にはさまざまな選択肢があり、環境や条件によって最適な方法が異なります。

特に漁港での係留は、漁業活動との調和や法律、ルールに留意する必要があります。

本記事では、プレジャーボートの係留方法について詳しく解説し、漁港での係留時に注意すべきポイントや規則についても調査します。

安全で快適なボートライフを楽しむために、必要な知識を身につけておきましょう。

こんなお悩みはありませんか?

・プレジャーボートの係留方法は?

・プレジャーボートを係留するとき漁港ではどうなるの?

・プレジャーボートの係留の費用は?

プレジャーボートの係留方法って結構大変ですよね。

そこで、プレジャーボートの係留方法について調べてみました。

この記事でわかること

・係留方法は、海上係留と陸上係留

・管理者の許可が必要で、漁港の漁業活動に支障のない範囲内で受け入れる

・係留費用は、都道府県や漁港によって異なり、広島市近郊で20フィートのプレジャーボートを係留する費用は9,160円から26,000円程度

プレジャーボートの係留方法についてさらに詳しくご紹介します。

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プレジャーボートの係留方法

引用元:unsplash.com

プレジャーボートの係留方法は、海上係留と陸上係留があります。海上係留は、船を海に浮かべたまま、錨やロープで固定する方法です。

陸上係留は、船を陸地に引き上げて、地面に固定する方法です。

どちらの方法も、風や波などの自然現象によって船が揺れることがあるので、しっかりと固定する必要があります。

また、プレジャーボートの種類や大きさによっても適した係留方法が異なる場合があります。

船を陸地に引き上げるために必要なものは、船を引き上げるためのクレーンやウインチ、またはトレーラーなどが必要です。

また、船を陸地に引き上げる場合、船底に傷がつかないように注意する必要があります。

また、船を陸地に引き上げる場合、地面に固定する必要があります。そのため、アンカーやロープなども必要です。

プレジャーボートを海上に係留する場合に必要なものは、錨やロープ、またはボートフェンダーなどが必要です。

また、海上係留の場合は停泊している間にフジツボや海藻などが船底に付着してしまいます。

フジツボや海藻などが船底に付着すると、船の燃費を下げることにつながってしまうので、それを落とす作業が必要になることもあります。

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プレジャーボートを係留するとき漁港ではどうなるの?

漁港でプレジャーボートを係留する場合は、都道府県又は市町村が、管理者になります。

漁港における漁業活動に支障のない範囲内でプレジャーボートの受け入れが可能と認める漁港で、受け入れることができます。

また、漁港においてプレジャーボートを係留するには、「指定施設使用許可」を受ける必要があります。

ちなみに指定施設使用許可とは、漁港管理者が、漁港においてプレジャーボートを係留するために必要な許可です。

指定施設使用許可は、指定管理者制度において、施設の使用許可は指定管理者が行うことになります。

利用ルールやサービス内容も、自治体が定める条例や仕様書・協定書の範囲内で指定管理者が決定します。

指定施設使用許可申請書については、各都道府県の漁港管理者に問い合わせることをお勧めします。

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プレジャーボートの係留の費用

プレジャーボートの係留費用は、都道府県や漁港によって異なります。

例えば、広島市近郊で20フィートのプレジャーボートを係留する場合、費用は9,160円から26,000円程度です。

広島市近郊で20フィートのプレジャーボートを係留する場合、費用は日数によって変わることはありません。

ただし、広島県では、プレジャーボートの係留保管に関する新しいルールができているようです。

プレジャーボートを新規取得した場合、係留保管場所を県へ届け出なければならない制度がスタートしています。

詳細については、広島県のホームページや、広島市近郊のマリーナなどに問い合わせることをお勧めします。

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プレジャーボートの係留方法 まとめ

今回は、プレジャーボートの係留方法は?プレジャーボートを係留するとき漁港ではどうなるの?という記事タイトルで紹介しました。

漁港でのプレジャーボートの係留については、漁港によって異なります。

例えば、茨城県では、放置禁止区域が設定された漁港では、プレジャーボート等の漁船以外の船舶を係留しようとする時は、知事の許可を受けなければなりません。

そのうえ、指定された係留許可区域内に係留しなければなりません。

また、水産庁によると、漁港におけるプレジャーボートの利用については、漁港管理者が、漁港における漁業活動に支障のない範囲内でプレジャーボートの受け入れが可能と認める漁港で、受け入れているところです。

ただし、焼津漁港管理事務所では、漁港区域内において、船舶(プレジャーボート)を係留しようとする場合は、許可が必要だとしています。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪

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