スシロー 迷惑行為の刑罰は?どんな罪と罰になるのか調査【動画】

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はじめに

スシロー 迷惑行為の刑罰についてご紹介します。

回転寿司チェーン「スシロー」で発生した迷惑行為の動画が拡散され、注目を集めています。

こうした行為に対して、どのような罪が適用され、どのような刑罰が科されるのでしょうか?

この記事では、スシローでの迷惑行為に関わる法律や処罰の内容について詳しく解説し、法的な視点から迷惑行為の影響とその代償に迫ります。

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スシローにどんな迷惑行為をしたのか?

スシローにどんな迷惑行為をかけたのかと言うと、店内で若い金髪男性が備え付けの醤油ボトルの注ぎ口を舐めたりしたのです。

そして、未使用の湯呑みを舐め回したり、レーン上のお寿司に自分の唾を塗りたくる迷惑行為の数々が、収められた動画が拡散させているのです。

以下の動画をご覧ください。

そして、スシローが上の動画に対するコメントを出しています。

なんとも恥ずかしい事をしでかしたのです。

やられた方はもっと大迷惑です。

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スシロー 迷惑行為の刑罰

スシローに対する迷惑行為は、どのような罪になるかと言うと、器物損壊罪と偽計業務妨害罪にあたる可能性があります。

”備え付けの醤油ボトルを舐め回したことで、本来使えるべきものが使えなくなったことで器物損壊。

また飲食店において衛生、安全面を著しく損ない、またSNSに投稿して広める行為は偽計業務妨害を問われそう。”

引用元:news.yahoo

そして、罰則は以下になります。

”器物損壊罪の罰則は懲役3年以下、または30万円以下の罰金。そして偽計業務妨害罪は同じく3年以下、50万円以下の罰則となっている。”

引用元:news.yahoo

”大澤孝征弁護士:「偽計業務妨害になるのではと思う。3年以下の懲役、または50万円の罰金、あまり軽い罪ではありません。

未成年の場合には14歳以上であれば、家庭裁判所に送られ少年院に入れる、保護観察を付ける」”

引用元:news.tv-asahi

上記の罪状については刑事裁判になりますが、後出てくるのが民事裁判での損害賠償金が出てくるということは間違いないと思います。

迷惑行為をやられた方が、どのような対応に出てくるかということは見ものです。

そういった迷惑行為をやる人を、周りの人は見ています。

まあ~自分には関係ないことだから、知らん顔しておいた方が無難だと考えているのは間違いないと思います。

どちらが良いか悪いかは別にして、こんな迷惑行為は周りにも迷惑をかけているということをもっと知るべきです。 

今回の損害賠償金は不法行為による損害賠償となります。

”不法行為による損害賠償とは、故意または過失によって被害者の権利・利益を侵害した場合に生じた損害に対する賠償です。

なお不法行為による損害賠償を請求するためには、加害者による違法な権利侵害行為が必要です。

そのため加害者に故意や過失があったとしても、それが違法行為でなければ請求できません。”

引用元:the-owner

どのくらいの金額が請求されるか見ものです。

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ネットではどんな反応になっているのか?

ネットでは以下になります。

この動画を見て回転寿司には行きたくないという人まで出ています。

違うところに飛び火しています

もう怒りは治まらないようです。

そして、今回の迷惑行為に対して「スシロー」が甘い対応をしたら絶対に抗議するとまでいっています。

当然です

動画を見ているだけでも腹立たしいのですから、実際にそういった関係者が常日頃から気になっていることがあるのです。

やっていい事と悪い事は分かるはずです。

本当に情けないなと思います。

最後のツイートなんかは、ほとんどの人の声を代弁しているようです。

何度も同じ言い方になるのですが、やっていい事と悪い事が分からないはずがありません。

小さい時からの子供の教育をもう一度見直した方がいいのかもしれません。

しかし情けないですね。

こうなってきたら「スシロー」の対応を見てみたいのと、遊び半分でやった人の対応が見ものです。

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自己破産したら賠償責任から逃げることができるの?

自己破産したら賠償責任から逃げることができるのか、と言うとそうでもない可能性があるようです。以下になります。

被害にあった「スシロー」が正式に民事や刑事で法的措置を取る考えを表明しています。

もしも「スシロー」から損害賠償請求されて損害賠償請求額が確定した場合、自己破産しても賠償責任から逃れることができない場合があるのです。 

どのようなケースが考えられるかというと以下になります。

(1)租税等の請求権

(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

(3)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

(4)破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権

(5)雇用関係に基づく使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権

(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

(7)罰金等の請求権

引用元:news.yahoo

(2)の「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」が免責されない可能性があるのです。

ここでの「悪意」とは、故意(=わざと)を超えた積極的な害意をいうと解されています。

醤油ボトルを舐めたり、寿司につばをつけ、さらにそうした行為を撮影した動画を面白がってSNS上で流すという行為は、

お店に財産的損害を与えることを認識・理解し、積極的にこれを容認しているのが通常であるとして、「悪意」があったと判断される可能性が十分あるのではと考えます。

引用元:news.yahoo

しかし加害者は、ただ単に面白がってやった行為なのかもしれませんが、とんだ大きなしっぺ返しが来るかもしれません。

高い授業料を支払わなければならないかもしれません。

一生かかっても払えない可能性がとても高いのです。

今更ですが、「後悔先に立たず」というところかもしれませんが、これらの情報によって悪質な悪戯が減っていったらいいと思います。

減っていくというよりは、完全にこの世からなくなったら、せめてもの慰めになるのかもしれません。

くら寿司 迷惑行為 動画投稿疑い 犯人3人逮捕

追加情報です。

大手回転寿司チェーン「くら寿司」の名古屋市内の店舗で共用の醤油差しの注ぎ口を舐め、その様子を撮影した動画をインターネット上に投稿しています。

愛知県警中署は、威力業務妨害の疑いで3人を逮捕したと発表しています。

逮捕されたのは、住所不定、無職吉野凌雅(21歳)容疑者ら男女3人です。

捜査関係者によると吉野容疑者は「申し訳ないことをした」と容疑を認めています。

警察署によると「くら寿司」は2月4日に被害届を提出しています。

迷惑行為をした人たちの逮捕を受けて以下のように語っています。

「中署の迅速な行動に感謝する。

お客様との信頼関係に基づく仕組みを根底から揺るがす迷惑行為が犯罪であるということが広く世の中に認知され、模倣犯がなくなることを切に願う」

引用元:東京新聞 

というコメントを出しています。

しかしいい加減にして欲しいですね。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪

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