はじめに
東電に判決が出た13兆円・払えなかったらどうなるのかについてご紹介します。
東電に対して下された13兆円の判決は、過去の事故や責任に関する巨額の賠償金に関わる重要な問題です。
もし東電がこの巨額の支払いを行えなかった場合、どのような事態が待っているのでしょうか?
自己破産に追い込まれる可能性があるのか、それとも別の解決策があるのか、注目が集まっています。
本記事では、東電が直面する法的・経済的な課題と、判決後の可能性について詳しく解説していきます。
13兆円の実際の支払いについてはどうなの?
東電旧経営陣に東京地裁商事部が13兆円賠償命令
— 海渡雄一 (@kidkaido) July 13, 2022
過去最高額
やったぞ!
これは、国の責任を否定した6,17最高裁判決を覆すものだ。
東電刑事裁判の高裁でも、この判決を証拠採用させて一審無罪判決を覆すことができる。
全国の脱原発運動にも大きな弾みとなるだろう。
https://t.co/OHk7wwaIca
判決が出れば(決定すれば)判決文の通りにしなければなりません。
13兆円の支払いができれば、支払わなければいけません。
しかし金額が天文学的な数字ですのでとても支払うことはできません。
支払いができなければ、法的に進んで行くしかありませんし、自己破産をするしかありません。
しかしまだ地裁の判決です。
高裁、最高裁と進んで行くのでまだまだ時間がかかって行くと思います。
13兆円が払えなかったらどうなるの?
自己破産をするしかありません。
当然自己破産をするためには自分の財産を残すことができません。
13兆円が払えなかったら、本人はどうすることもできません。
できることといえば日本は法治国家ですので法律の中で進んでいくしかありません。
判決が出た金額が払えなかったら、考えられる手段は自己破産しかありません。
普通、自己破産をすれば毎日の生活が大変です。
これからの生活は大変ですね。
しかし他人事ですが、預貯金が無くて年金なんかを差し押さえされないのか少し心配になります。
お金がなかったら生活ができません。
13兆円が払えなかったら自己破産するしかないの?
原発事故の責任を役員は取れと言う画期的な判決である。13兆3210億円と言う金額は、いかに原発事故の被害が大きいかを示している。
— 福島みずほ 参議院議員 社民党党首 (@mizuhofukushima) July 13, 2022
原発再稼働などありえない。
東電旧経営陣4人に計13兆円余の賠償命令 判決のポイントは | NHK https://t.co/JbkYLBEA8U
13兆円が払えなかったら、できる手段・方法とすれば民事再生法に基づいて会社整理しかありませんが、まだ地裁の判決です。
上告することができます。時間はまだまだこれからです。
当然被告にとっては、判決は納得できないでしょう。
納得できなければ上告するしかありません。
上告するということは高裁、最高裁と進んでいくわけですからまだまだ時間はかかります。
数年はかかると考えられるのです。
しかしこの判決の金額は、天文学的な数字ですよね。
とてもではないですが、支払えそうな金額では全くありません。
被告の支払い能力を考えて判決を出せばいいと思うのですが…
まあそれだけ責任が大きいということでしょう!
私の友人も訴えられて、裁判所からの支払命令を出されましたが、裁判所からの決定通知を受け取った時は、ショックがとても大きかったようです。
しかし支払いはしなければいけませんが、支払い方法は話し合いなどで決めることができます。
一括で支払ったらいいのですが、できない場合は分割でも構わないのです。
裁判所は「この金額を支払いなさい!」という判決文を出すだけですから…
もし支払わなかったら裁判所からの判決が出ているので、通帳のお金を差し押さえることができるのです。
通帳のお金を差し押さえるとしても、裁判所からの判決をもらう必要があるのです。
裁判所の判決をもらうためには、銀行名や支店名・名義人が分かっていなければ差し押さえの判決をもらうことができません。
他人の通帳が○○銀行、○○支店なんて、分かるわけがないですよね。
あとできることは、勤務先が分かっていれば給料を差し押さえることができます。
給料を差し押さえることはできますが、支払いをしなければいけない本人も生活があるので、全額を差し押さえることができません。
しかし勤務先を変えて、勤務先が分からなかったら、これも差し押さえることができないのです。
このようにいくら判決をもらっても、支払わなければいけない本人が支払いたくないと考えていれば、逃げることができるのです。
東電に判決 まとめ
今回は、東電に判決が出た13兆円・払えなかったらどうなるの?自己破産するしかないの?という事を解説しました。
仮に最高裁で、13兆円払いなさいと言う判決が出たら、実際どうなるのでしょうか?他人事ながら心配です。
一般的には、自己破産をするとしたら自分の財産を残すことができないのです。
これからのことを考えたら、不安でいっぱいでしょう。
被告が今できることは、自分の財産を残すことができないので、自分の財産名義の変更をしなければ…?
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪
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