確定申告で配偶者特別控除は受けられる?年収の目安・条件・申告方法をわかりやすく解説

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はじめに

「配偶者の年収が103万円を超えたけど、配偶者特別控除は使えるの?」「年収いくらまでなら控除を受けられるの?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。

配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超えても、201万円以下であれば適用できる制度です。この記事では、配偶者特別控除の仕組みから、適用条件、年収の目安、確定申告や年末調整での申告方法まで、わかりやすく解説します。

配偶者特別控除の計算に不安がある方へ

配偶者特別控除とは?まずは制度の仕組みを正しく理解しよう

配偶者特別控除は、配偶者控除を受けられない場合でも、一定の条件を満たせば税負担を軽減できる制度です。まずは基本的な仕組みを理解しましょう。

配偶者特別控除の基本的な仕組み

配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が一定の範囲内である場合に、納税者本人の所得から一定額を差し引くことができる所得控除の一つです。

配偶者控除は配偶者の年収が103万円以下の場合に適用されますが、配偶者特別控除は配偶者の年収が103万円を超えても、201万円以下であれば段階的に控除を受けられる制度です。

配偶者特別控除の主な特徴

配偶者の所得に応じて控除額が変動する: 配偶者の所得が増えるほど、控除額は段階的に減少していきます。配偶者の年収が150万円までは最大38万円の控除を受けられますが、それを超えると控除額が徐々に少なくなります。

103万円の壁を緩和する: 配偶者の年収が103万円を少し超えただけで急に税負担が増えることがないよう、段階的に控除が適用される仕組みになっています。

本人の所得によって控除額が変わる: 納税者本人の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の3段階で、控除額が異なります。本人の所得が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用されません。

配偶者控除との併用はできない: 配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらか一方しか適用できません。配偶者の所得に応じて、自動的にどちらかが適用されます。

配偶者特別控除を理解する上で重要なのは、「年収」と「所得」の違いです。年収とは税金や社会保険料を引く前の総支給額のことで、所得とは年収から必要経費(給与所得控除など)を差し引いた金額のことです。配偶者特別控除の条件は「所得」で判定されますが、実際には「年収」で考えた方がわかりやすいため、この記事では両方の視点で説明していきます。

配偶者特別控除ができた理由と目的

配偶者特別控除は、昭和62年(1987年)の税制改正で創設されました。当時、配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなり、急に税負担が増えることから、働く時間を制限する「103万円の壁」が社会問題となっていました。

創設の背景

配偶者特別控除が創設された主な理由は以下の通りです。

103万円の壁の緩和: 配偶者の年収が103万円をわずかに超えただけで、世帯全体の手取り収入が減少してしまう逆転現象(いわゆる「働き損」)を防ぐため、段階的に控除額が減少する仕組みを導入しました。

女性の社会進出の促進: 配偶者控除が女性の就業調整の原因になっているという指摘があり、もう少し働きやすい環境を整えるために、控除を受けられる所得の範囲を拡大しました。

税負担の公平性: 配偶者の所得が103万円を超えた瞬間に控除がゼロになるのではなく、所得の増加に応じて段階的に控除が減少する方が、税負担の観点から公平だと考えられました。

平成30年の改正

平成30年(2018年)には、配偶者特別控除の制度が大きく改正されました。主な変更点は以下の通りです。

  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、76万円未満(給与収入141万円未満)から123万円以下(給与収入201万6,000円未満)に引き上げられました
  • 配偶者控除・配偶者特別控除の最大額(38万円)を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が、38万円以下(給与収入103万円以下)から85万円以下(給与収入150万円以下)に引き上げられました
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなりました

この改正により、配偶者がもう少し収入を増やしても控除を受けられるようになり、「103万円の壁」から「150万円の壁」へと変化しました。

配偶者特別控除が適用される人・されない人

配偶者特別控除は、すべての人が利用できるわけではありません。適用される人と適用されない人の条件を確認しましょう。

配偶者特別控除が適用される人の条件

以下の条件をすべて満たす場合、配偶者特別控除を受けることができます。

  1. 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること: 本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は受けられません。給与所得のみの場合、年収1,195万円以下が目安です。
  2. 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること: 配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は配偶者控除が適用され、133万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。給与所得のみの場合、年収103万円超201万6,000円未満が目安です。
  3. 配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと: 配偶者が事業専従者として給与を受け取っている場合は、配偶者特別控除は受けられません。
  4. 他の人の扶養親族になっていないこと: 配偶者が他の人(例えば配偶者の親など)の扶養親族になっている場合は、配偶者特別控除は受けられません。
  5. 民法上の配偶者であること: 法律上の婚姻関係にある配偶者であることが必要です。事実婚や内縁関係の場合は対象外です。
  6. 納税者と生計を一にしていること: 同じ家計で生活していることが条件です。別居している場合でも、生活費や学費などを送金していれば「生計を一にしている」と認められます。
  7. 配偶者控除を受けていないこと: 配偶者控除と配偶者特別控除は併用できません。どちらか一方のみが適用されます。

配偶者特別控除が適用されない人

以下のいずれかに該当する場合は、配偶者特別控除を受けることができません。

  • 本人の合計所得金額が1,000万円を超える人
  • 配偶者の合計所得金額が133万円を超える人(給与収入のみの場合、年収201万6,000円以上)
  • 配偶者が事業専従者として給与を受け取っている人
  • 配偶者が他の人の扶養親族になっている人
  • 事実婚や内縁関係の相手がいる人(法律上の配偶者ではない)

特に注意が必要なのは、本人の所得制限です。配偶者の所得が条件を満たしていても、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除も配偶者控除も受けられなくなります。

配偶者特別控除の計算に不安がある方へ

配偶者特別控除が使える条件と年収・所得の基準

配偶者特別控除を受けるための具体的な条件と、年収・所得の基準を詳しく見ていきましょう。

配偶者の合計所得金額の条件

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額によって控除額が決まります。

配偶者の合計所得金額と控除額の関係

配偶者の合計所得金額が以下の範囲内である場合に、配偶者特別控除を受けられます。

48万円超95万円以下: 控除額は最大38万円(本人の所得が900万円以下の場合)

95万円超100万円以下: 控除額は36万円(本人の所得が900万円以下の場合)

100万円超105万円以下: 控除額は31万円(本人の所得が900万円以下の場合)

105万円超110万円以下: 控除額は26万円(本人の所得が900万円以下の場合)

110万円超115万円以下: 控除額は21万円(本人の所得が900万円以下の場合)

115万円超120万円以下: 控除額は16万円(本人の所得が900万円以下の場合)

120万円超125万円以下: 控除額は11万円(本人の所得が900万円以下の場合)

125万円超130万円以下: 控除額は6万円(本人の所得が900万円以下の場合)

130万円超133万円以下: 控除額は3万円(本人の所得が900万円以下の場合)

133万円超: 配偶者特別控除は受けられません

この表から分かるように、配偶者の所得が増えるほど、控除額は段階的に減少していきます。配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)であれば、配偶者控除と同じ最大38万円の控除を受けられます。

合計所得金額の計算方法

合計所得金額とは、以下の所得を合計した金額です。

  • 給与所得
  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 譲渡所得(特別控除前)
  • 一時所得
  • 雑所得

ただし、以下の所得は合計所得金額に含まれません。

  • 退職所得
  • 非課税所得(遺族年金、障害年金、児童手当など)
  • 繰越控除を適用する前の譲渡所得など

給与所得のみの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が合計所得金額になります。

給与収入ベースで見た年収の目安

配偶者特別控除の条件は「所得」で判定されますが、実際には「年収」で考えた方がわかりやすいでしょう。配偶者が給与所得のみの場合の年収の目安を整理します。

配偶者の年収と控除額の関係(給与所得のみの場合)

配偶者が給与所得のみで、本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の年収と控除額の関係は以下の通りです。

配偶者の年収配偶者の合計所得金額控除の種類控除額
103万円以下48万円以下配偶者控除38万円
103万円超150万円以下48万円超95万円以下配偶者特別控除38万円
150万円超155万円以下95万円超100万円以下配偶者特別控除36万円
155万円超160万円以下100万円超105万円以下配偶者特別控除31万円
160万円超166.8万円未満105万円超110万円以下配偶者特別控除26万円
166.8万円以上175.2万円未満110万円超115万円以下配偶者特別控除21万円
175.2万円以上183.2万円未満115万円超120万円以下配偶者特別控除16万円
183.2万円以上190.4万円未満120万円超125万円以下配偶者特別控除11万円
190.4万円以上197.2万円未満125万円超130万円以下配偶者特別控除6万円
197.2万円以上201.6万円未満130万円超133万円以下配偶者特別控除3万円
201.6万円以上133万円超なし0円

この表から分かるように、配偶者の年収が150万円までは最大38万円の控除を受けられ、150万円を超えると段階的に控除額が減少していきます。年収201万6,000円以上になると、配偶者特別控除は受けられなくなります。

年収から所得を計算する方法

給与所得のみの場合、年収から給与所得控除を差し引いた金額が合計所得金額になります。令和2年分以降の給与所得控除額は以下の通りです。

給与収入給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

例えば、配偶者の年収が150万円の場合、給与所得控除額は55万円なので、合計所得金額は150万円-55万円=95万円となります。

本人(納税者)側の所得条件にも注意

配偶者特別控除は、配偶者の所得だけでなく、納税者本人の所得によっても控除額が変わります。

本人の合計所得金額による控除額の違い

納税者本人の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の3段階で、控除額が異なります。

本人の合計所得金額が900万円以下の場合(給与収入のみの場合、年収1,095万円以下)

配偶者の合計所得金額に応じて、最大38万円から3万円までの控除を受けられます。

本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合(給与収入のみの場合、年収1,095万円超1,145万円以下)

配偶者の合計所得金額に応じて、最大26万円から2万円までの控除を受けられます。配偶者の所得が同じでも、本人の所得が900万円以下の場合と比べて控除額が少なくなります。

本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合(給与収入のみの場合、年収1,145万円超1,195万円以下)

配偶者の合計所得金額に応じて、最大13万円から1万円までの控除を受けられます。配偶者の所得が同じでも、本人の所得が900万円以下の場合と比べて控除額がさらに少なくなります。

本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合(給与収入のみの場合、年収1,195万円超)

配偶者特別控除も配偶者控除も受けられません。

本人の所得制限の具体例

例えば、配偶者の年収が120万円(合計所得金額65万円)の場合、配偶者特別控除の額は以下のようになります。

  • 本人の合計所得金額が900万円以下: 38万円の控除
  • 本人の合計所得金額が900万円超950万円以下: 26万円の控除
  • 本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下: 13万円の控除
  • 本人の合計所得金額が1,000万円超: 0円(控除なし)

このように、本人の所得が高いほど、受けられる控除額が少なくなります。特に、本人の年収が1,195万円を超えると、配偶者の収入に関係なく、配偶者特別控除は全く受けられなくなりますので注意が必要です。

配偶者特別控除の計算に不安がある方へ

配偶者控除との違いと、どちらが適用されるかの判断方法

配偶者控除と配偶者特別控除は似ていますが、適用条件や控除額に違いがあります。どちらが適用されるかを正しく判断しましょう。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除の主な違いを整理します。

適用条件の違い

項目配偶者控除配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額48万円以下48万円超133万円以下
配偶者の給与収入(目安)103万円以下103万円超201万6,000円未満
本人の合計所得金額1,000万円以下1,000万円以下
年齢による控除額の違いあり(70歳以上は老人控除対象配偶者)なし
控除額最大38万円(老人控除対象配偶者は最大48万円)最大38万円から段階的に減少

控除額の違い

配偶者控除

配偶者の年齢によって控除額が異なります。

  • 一般の控除対象配偶者(70歳未満): 最大38万円
  • 老人控除対象配偶者(70歳以上): 最大48万円

本人の合計所得金額が900万円超の場合は、控除額が段階的に減少します。

配偶者特別控除

配偶者の所得に応じて、最大38万円から3万円まで段階的に控除額が減少します。配偶者の年齢による違いはありません。

本人の合計所得金額が900万円超の場合は、さらに控除額が減少します。

併用できない

配偶者控除と配偶者特別控除は、同時に受けることはできません。配偶者の所得が48万円以下であれば配偶者控除が適用され、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除が適用されます。

103万円・150万円・201万円の壁を整理

配偶者の年収には、いくつかの「壁」があります。それぞれの意味を正しく理解しましょう。

103万円の壁

配偶者の年収が103万円を超えると、配偶者自身に所得税がかかるようになります。また、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります。

ただし、平成30年の改正により、年収103万円を超えても150万円までは配偶者特別控除で最大38万円の控除を受けられるため、世帯の手取り収入が急に減ることはありません。

住民税の100万円の壁

年収100万円(自治体によっては93万円や98万円の場合もあります)を超えると、配偶者自身に住民税がかかるようになります。住民税の所得割は年収100万円超から、均等割は自治体によって異なります。

社会保険の106万円・130万円の壁

年収106万円を超えると、一定の条件(従業員数が101人以上の企業で週20時間以上勤務など)を満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じます。

年収130万円を超えると、勤務先の規模に関係なく、配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要があります。

150万円の壁

配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額が段階的に減少し始めます。150万円までは最大38万円の控除を受けられますが、150万円を超えると36万円、31万円と段階的に少なくなっていきます。

201万円の壁

配偶者の年収が201万6,000円以上になると、配偶者特別控除を全く受けられなくなります。この金額を超えると、配偶者に関する所得控除は一切適用されません。

壁を超えた場合の影響

各「壁」を超えた場合の影響をまとめると以下の通りです。

  • 100万円超: 配偶者自身に住民税がかかる(年間数千円程度)
  • 103万円超: 配偶者自身に所得税がかかる。ただし配偶者特別控除は受けられる
  • 106万円超: 一定条件を満たすと社会保険に加入(手取りが大きく減る)
  • 130万円超: 必ず社会保険に加入(手取りが大きく減る)
  • 150万円超: 配偶者特別控除の額が段階的に減少
  • 201万6,000円以上: 配偶者特別控除を受けられない

最も影響が大きいのは、社会保険の106万円・130万円の壁です。社会保険に加入すると、手取り収入が大きく減るため、年収を増やす場合は、社会保険料負担を上回るだけの収入増を目指す必要があります。

どちらの控除が自分に適用されるか確認する方法

自分がどちらの控除を受けられるか、以下の手順で確認しましょう。

ステップ1: 配偶者の合計所得金額を計算する

配偶者が給与所得のみの場合は、年収から給与所得控除(最低55万円)を差し引いた金額が合計所得金額です。

例: 年収120万円の場合 合計所得金額 = 120万円 – 55万円 = 65万円

ステップ2: 本人の合計所得金額を確認する

本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

ステップ3: 適用される控除を判定する

配偶者の合計所得金額に基づいて、どちらの控除が適用されるか判定します。

  • 配偶者の合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下): 配偶者控除
  • 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(年収103万円超201万6,000円未満): 配偶者特別控除
  • 配偶者の合計所得金額が133万円超(年収201万6,000円以上): 控除なし

ステップ4: 控除額を確認する

本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額から、具体的な控除額を確認します。国税庁のホームページや、会社から配布される「配偶者控除等申告書」の早見表を利用すると便利です。

簡易判定フローチャート

  1. 本人の年収は1,195万円以下ですか?
    • NO → 控除なし
    • YES → 次へ
  2. 配偶者の年収は103万円以下ですか?
    • YES → 配偶者控除(最大38万円、70歳以上は最大48万円)
    • NO → 次へ
  3. 配偶者の年収は201万6,000円未満ですか?
    • YES → 配偶者特別控除(最大38万円から段階的に減少)
    • NO → 控除なし

このフローチャートに従って判定すれば、自分がどちらの控除を受けられるかがすぐにわかります。

配偶者特別控除の計算に不安がある方へ

確定申告・年末調整で配偶者特別控除を申告する方法

配偶者特別控除を受けるためには、年末調整または確定申告で申告する必要があります。それぞれの方法を見ていきましょう。

年末調整で配偶者特別控除を申告する場合

会社員やパート・アルバイトなど、給与所得者の場合は、年末調整で配偶者特別控除を申告できます。

年末調整での申告手順

ステップ1: 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を受け取る

毎年11月頃に、会社から年末調整に必要な申告書が配布されます。配偶者特別控除を申告するためには、この申告書の「配偶者控除等申告書」の部分に記入します。

ステップ2: 本人の合計所得金額を計算する

申告書の上部にある「給与所得者の基礎控除申告書」の欄で、本人の合計所得金額を計算します。給与収入(見込み)を記入し、申告書に記載されている給与所得の計算表を使って給与所得を算出します。他に所得がある場合は、それも合算します。

ステップ3: 配偶者の情報を記入する

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の欄に、配偶者の氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日などを記入します。

ステップ4: 配偶者の合計所得金額を計算する

配偶者の収入(見込み)を記入し、申告書に記載されている計算表を使って合計所得金額を算出します。配偶者が給与所得のみの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額を記入します。

ステップ5: 控除額を計算する

申告書の下部にある早見表を使って、本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額から、配偶者特別控除の額を確認します。該当する区分にチェックを入れ、控除額を記入します。

ステップ6: 会社に提出する

記入した申告書を、会社が指定する期限(通常12月初旬)までに提出します。控除証明書などの添付書類は不要です。

年末調整での注意点

配偶者の収入は見込み額でOK: 年末調整の時点では、その年の配偶者の収入が確定していないことが多いため、12月までの見込み額を記入します。ただし、見込み額と実際の金額が大きく異なる場合は、翌年の確定申告で修正する必要があります。

マイナンバーの記入: 配偶者のマイナンバーは、初回または変更があった場合のみ記入が必要です。会社が既に把握している場合は、記入を省略できることがあります。

配偶者が複数の収入源を持つ場合: 配偶者が複数のパート先から給与を受け取っている場合や、給与所得以外の所得がある場合は、すべての収入を合算して合計所得金額を計算します。

会社の提出期限を厳守: 期限を過ぎると年末調整で配偶者特別控除を受けられなくなり、自分で確定申告をする必要が出てきます。

確定申告で配偶者特別控除を申告する場合

年末調整で配偶者特別控除を申告しなかった場合や、個人事業主など確定申告が必要な場合は、確定申告で配偶者特別控除を申告します。

確定申告での申告手順

ステップ1: 確定申告書を準備する

確定申告書(第一表・第二表)を用意します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで自動的に申告書が作成されます。

ステップ2: 収入と所得を計算する

確定申告書の第一表に、本人の収入と所得を記入します。給与所得者の場合は、源泉徴収票を見ながら給与収入と給与所得を記入します。個人事業主の場合は、収支内訳書または青色申告決算書で計算した事業所得を記入します。

ステップ3: 配偶者の合計所得金額を計算する

配偶者の年間の収入をすべて合算し、必要経費や給与所得控除を差し引いて、合計所得金額を計算します。配偶者が給与所得のみの場合は、配偶者の源泉徴収票を見れば、合計所得金額がわかります。

ステップ4: 配偶者特別控除額を記入する

確定申告書の第一表の「配偶者特別控除」の欄に、控除額を記入します。控除額は、本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額から、配偶者特別控除額の計算表(国税庁のホームページに掲載)を使って確認します。

確定申告書の第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に、配偶者の氏名、個人番号(マイナンバー)、続柄、生年月日、控除額などを記入します。

ステップ5: その他の控除を記入する

医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、その他の所得控除があれば、併せて記入します。

ステップ6: 税額を計算する

所得金額から各種控除を差し引いた課税所得金額に税率を掛けて、所得税額を計算します。「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、自動的に計算されます。

ステップ7: 申告書を提出する

完成した確定申告書を、税務署に直接持参するか、郵送で提出します。e-Taxを利用すれば、自宅から24時間いつでも申告できます。

確定申告での注意点

配偶者の所得を正確に把握する: 確定申告では、配偶者の実際の所得を記入する必要があります。見込み額ではなく、1年間の確定した金額を記入しましょう。

源泉徴収票を保管する: 配偶者が給与所得者の場合は、配偶者の源泉徴収票を見て合計所得金額を確認します。源泉徴収票は確定申告書に添付する必要はありませんが、保管しておく必要があります。

年末調整で申告漏れがあった場合: 年末調整で配偶者特別控除を申告し忘れた場合でも、確定申告で申告すれば控除を受けられます。また、配偶者の収入が年末調整時の見込み額と大きく異なった場合も、確定申告で修正できます。

e-Taxの利用がおすすめ: e-Taxで申告すれば、還付金が早く振り込まれます(通常3週間程度)。また、添付書類の提出を省略できるため、手続きが簡単です。

申告に必要な書類と記入時のポイント

配偶者特別控除を申告する際に必要な書類と、記入時のポイントを確認しましょう。

年末調整で必要な書類

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書: この申告書だけで配偶者特別控除を申告できます。配偶者の源泉徴収票や収入を証明する書類の添付は不要です。

確定申告で必要な書類

確定申告書(第一表・第二表): 配偶者特別控除を記入します。

本人の源泉徴収票(給与所得者の場合): 本人が給与所得者の場合は、源泉徴収票の内容を確定申告書に転記します。令和2年分以降、源泉徴収票の添付は不要になりましたが、手元に保管しておく必要があります。

配偶者の収入を証明する書類(参考用): 配偶者の源泉徴収票、支払調書、収支内訳書などがあれば、合計所得金額を正確に計算できます。これらの書類も、確定申告書に添付する必要はありませんが、保管しておく必要があります。

マイナンバーカードまたは通知カード: 本人と配偶者のマイナンバーを確認するために必要です。

記入時のポイント

配偶者の合計所得金額を正確に計算する

配偶者特別控除の額は、配偶者の合計所得金額によって決まります。合計所得金額を間違えると、控除額が変わってしまいますので、正確に計算しましょう。

給与所得のみの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が合計所得金額です。給与所得控除の最低額は55万円ですので、年収103万円の場合、合計所得金額は48万円(103万円-55万円)となります。

本人の合計所得金額も正確に計算する

配偶者特別控除の額は、本人の合計所得金額によっても変わります。本人の合計所得金額が900万円、950万円、1,000万円を超えるかどうかで、控除額が段階的に減少しますので、正確に計算しましょう。

配偶者の年齢を確認する

配偶者控除の場合は、配偶者の年齢が70歳以上かどうかで控除額が変わります(老人控除対象配偶者)。一方、配偶者特別控除では年齢による違いはありません。配偶者の年齢を間違えて配偶者控除を申告してしまうと、控除額が変わる可能性がありますので注意しましょう。

見込み額と実際の金額の差に注意

年末調整で配偶者の収入を見込み額で申告した場合、実際の金額が見込み額と大きく異なることがあります。その場合は、翌年の確定申告で修正する必要があります。

特に、配偶者の合計所得金額が以下の境界線付近の場合は注意が必要です。

  • 48万円(配偶者控除と配偶者特別控除の境界)
  • 95万円(配偶者特別控除38万円と36万円の境界)
  • 133万円(配偶者特別控除3万円と控除なしの境界)

早見表を活用する

申告書には、本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額から控除額を確認できる早見表が付いています。この早見表を活用すれば、簡単に控除額を確認できます。

国税庁のホームページにも「配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」が掲載されていますので、参考にしましょう。

記入例を参考にする

初めて申告する場合は、国税庁のホームページに掲載されている記入例を参考にすると良いでしょう。「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで、自動的に控除額が計算されるため、記入ミスを防ぐことができます。

配偶者特別控除の計算に不安がある方へ

配偶者特別控除でよくある間違い・注意点と損しないコツ

配偶者特別控除を申告する際に、よくある間違いや注意点を確認し、損をしないためのコツを押さえましょう。

配偶者の収入見込みで申告する際の注意点

年末調整で配偶者特別控除を申告する場合、その時点では配偶者の年間収入が確定していないため、見込み額で申告することになります。

見込み額の計算方法

配偶者の収入見込み額は、以下の方法で計算します。

月給が一定の場合: 月給×12カ月+賞与(ボーナス)の見込み額

月給が変動する場合: 1月から11月までの実際の収入+12月の見込み収入

年の途中で働き始めた場合: 働き始めた月から12月までの実際の収入+見込み収入

年の途中で退職した場合: 1月から退職月までの実際の収入

見込み額を計算する際は、税金や社会保険料を差し引く前の総支給額(額面)で計算します。

見込み額と実際の金額が異なった場合の対応

年末調整で申告した配偶者の収入見込み額と、実際の年間収入が異なる場合、以下のような対応が必要になります。

差額が少ない場合(控除額に影響がない場合)

配偶者の収入が見込み額より少し増えたり減ったりしても、配偶者特別控除の区分(控除額)が変わらなければ、特に修正する必要はありません。

例えば、見込み額が140万円、実際の収入が145万円だった場合、どちらも合計所得金額が95万円以下(給与収入150万円以下)に該当するため、配偶者特別控除の額は38万円のまま変わりません。

差額が大きい場合(控除額が変わる場合)

配偶者の収入が見込み額と大きく異なり、配偶者特別控除の区分が変わった場合は、確定申告で修正する必要があります。

例えば、見込み額が140万円(控除額38万円)だったが、実際の収入が160万円(控除額31万円)だった場合、7万円分控除額が少なくなります。この場合、翌年の確定申告で正しい控除額を申告し、不足分の税金を納付する必要があります。

逆に、見込み額が160万円(控除額31万円)だったが、実際の収入が140万円(控除額38万円)だった場合、7万円分多く控除を受けられます。この場合、翌年の確定申告(還付申告)をすれば、払いすぎた税金が戻ってきます。

大幅に異なることが分かった時点で会社に相談

年末調整の後、12月の給与支給前に配偶者の収入が見込み額と大きく異なることが分かった場合は、すぐに会社の人事・総務部門に相談しましょう。年末調整の修正がまだ間に合う可能性があります。

配偶者の収入が103万円・150万円・201万円の境界線付近の場合は特に注意

配偶者の収入が以下の金額の境界線付近の場合は、見込み額を慎重に計算しましょう。

  • 103万円(配偶者控除と配偶者特別控除の境界)
  • 150万円(配偶者特別控除38万円と36万円の境界)
  • 201万6,000円(配偶者特別控除の対象外になる境界)

境界線をわずかに超えただけで控除額が変わることがあるため、配偶者の収入が確定するまで働く時間を調整するなど、事前に対策を取ることも検討しましょう。

配偶者が確定申告をする場合の注意

配偶者自身が確定申告をする場合、いくつか注意すべき点があります。

配偶者の確定申告は本人の配偶者特別控除に影響しない

配偶者が確定申告をしても、納税者本人が配偶者特別控除を受けられることに変わりはありません。配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば、配偶者が確定申告をしていても、本人は配偶者特別控除を受けられます。

配偶者の所得を正確に把握する

配偶者が確定申告をする場合、配偶者の合計所得金額は確定申告書で確認できます。配偶者の確定申告書の控えを見せてもらうか、配偶者に所得金額を確認しておきましょう。

特に、配偶者が事業所得や不動産所得を得ている場合は、収入から必要経費を差し引いた金額(所得金額)を正確に把握する必要があります。

配偶者の医療費控除と本人の配偶者特別控除の関係

配偶者が医療費控除を受けるために確定申告をしても、本人の配偶者特別控除には影響しません。配偶者の合計所得金額は、医療費控除などの所得控除を適用する前の金額で判定するためです。

例えば、配偶者の合計所得金額が100万円で、医療費控除20万円を適用した場合でも、配偶者特別控除の判定には「合計所得金額100万円」を使用します。

配偶者が青色申告特別控除を受ける場合

配偶者が個人事業主で青色申告をしている場合、青色申告特別控除(最大65万円または55万円)を適用した後の所得金額で、配偶者特別控除の判定を行います。

例えば、配偶者の事業所得が150万円で、青色申告特別控除65万円を適用した場合、合計所得金額は85万円(150万円-65万円)となり、配偶者特別控除38万円を受けられます。

配偶者が給与所得と事業所得の両方を得ている場合

配偶者がパートで働きながら副業で事業所得を得ている場合、給与所得と事業所得を合算した金額が合計所得金額になります。

例えば、給与収入100万円(給与所得45万円)、事業収入50万円(必要経費30万円、事業所得20万円)の場合、合計所得金額は65万円(45万円+20万円)となります。

控除漏れ・申告ミスを防ぐためのチェックポイント

配偶者特別控除の申告で、控除漏れや申告ミスを防ぐためのチェックポイントをまとめます。

チェックポイント1: 配偶者の合計所得金額を正確に計算したか

配偶者特別控除の額を決める最も重要な要素は、配偶者の合計所得金額です。以下の点を確認しましょう。

  • 給与収入から給与所得控除を正しく差し引いたか
  • 複数の収入源がある場合、すべての所得を合算したか
  • 年の途中で働き始めた、または退職した場合、その期間の収入だけを計算したか

チェックポイント2: 本人の合計所得金額を正確に計算したか

本人の合計所得金額が900万円、950万円、1,000万円を超えるかどうかで、控除額が変わります。特に境界線付近の場合は、正確に計算しましょう。

チェックポイント3: 配偶者の年齢を確認したか

配偶者控除の場合は、配偶者の年齢が70歳以上かどうかで控除額が変わります。配偶者特別控除では年齢による違いはありませんが、配偶者の年齢を間違えて配偶者控除を申告してしまわないよう注意しましょう。

チェックポイント4: 配偶者が他の人の扶養親族になっていないか

配偶者が他の人(例えば配偶者の親など)の扶養親族になっている場合、配偶者特別控除は受けられません。配偶者の親が配偶者を扶養親族として申告していないか確認しましょう。

チェックポイント5: 配偶者が事業専従者として給与を受け取っていないか

配偶者が事業専従者として給与を受け取っている場合、配偶者特別控除は受けられません。個人事業主の方は、配偶者を事業専従者にするか、配偶者特別控除を受けるか、どちらが有利か検討しましょう。

チェックポイント6: 見込み額と実際の金額に大きな差がないか

年末調整で配偶者の収入を見込み額で申告した場合、年が明けて実際の収入が確定したら、見込み額と大きな差がないか確認しましょう。差が大きく、控除額が変わる場合は、確定申告で修正します。

チェックポイント7: 申告書の記入漏れはないか

申告書を提出する前に、以下の項目が正しく記入されているか確認しましょう。

  • 配偶者の氏名、マイナンバー、生年月日
  • 配偶者の収入金額、所得金額
  • 本人の収入金額、所得金額
  • 控除額の区分、控除額

チェックポイント8: 会社の提出期限を守ったか

年末調整の申告書は、会社が指定する期限までに提出する必要があります。期限を過ぎると年末調整で控除を受けられなくなり、自分で確定申告をする必要が出てきます。余裕を持って早めに提出しましょう。

損をしないためのコツ

配偶者の収入が境界線付近の場合は慎重に調整する

配偶者の収入が150万円、201万6,000円などの境界線付近の場合、少し働く時間を調整するだけで、世帯全体の手取り収入が増えることがあります。特に、社会保険の106万円・130万円の壁を超えると手取りが大きく減るため、注意が必要です。

配偶者特別控除を忘れずに申告する

配偶者の年収が103万円を超えると、配偶者控除は受けられなくなりますが、201万6,000円未満であれば配偶者特別控除を受けられます。「103万円を超えたから控除は受けられない」と思い込まず、必ず配偶者特別控除を申告しましょう。

確定申告で修正する

年末調整で配偶者特別控除の申告を忘れた場合や、配偶者の収入が見込み額と大きく異なった場合でも、確定申告(還付申告)をすれば、5年以内であれば控除を受けることができます。諦めずに確定申告をしましょう。

e-Taxを活用する

確定申告をする場合は、e-Taxを利用すると便利です。「確定申告書等作成コーナー」では、本人と配偶者の収入を入力するだけで、自動的に配偶者特別控除の額が計算されるため、計算ミスを防ぐことができます。


配偶者特別控除の計算に不安がある方へ

確定申告 配偶者特別控除:まとめ

配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超えても201万6,000円未満であれば受けられる制度です。この記事の内容をまとめます。

配偶者特別控除の基本

  • 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円超201万6,000円未満)であれば適用できる
  • 控除額は最大38万円から段階的に減少し、配偶者の所得が増えるほど控除額は少なくなる
  • 本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は受けられない

年収の壁を理解する

  • 103万円の壁: 配偶者自身に所得税がかかり始めるが、配偶者特別控除は受けられる
  • 150万円の壁: 配偶者特別控除の額が38万円から段階的に減少し始める
  • 201万6,000円の壁: 配偶者特別控除が受けられなくなる

申告方法

  • 会社員は年末調整で申告できる(「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入)
  • 年末調整で申告しなかった場合や、個人事業主の場合は確定申告で申告する
  • 配偶者の収入は見込み額で申告し、実際の金額と大きく異なる場合は確定申告で修正する

よくある間違いと注意点

  • 配偶者の収入が103万円を超えたからといって、控除を諦めない
  • 配偶者の合計所得金額を正確に計算する(年収ではなく所得で判定)
  • 本人の所得制限(1,000万円)にも注意する
  • 見込み額と実際の金額が大きく異なる場合は確定申告で修正する

配偶者特別控除を正しく理解して申告すれば、配偶者の年収が103万円を超えても、世帯全体の税負担を軽減できます。

年末調整や確定申告の際には、この記事を参考に、配偶者特別控除を漏れなく申告しましょう。不明な点があれば、会社の人事・総務部門や税務署に相談することをおすすめします。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪

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