インボイス制度とは?わかりやすく解説!個人事業主が知るべきポイント

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はじめに

インボイス制度についてご紹介します。

インボイス制度は、2023年10月に日本で導入された新しい税制制度で、特に個人事業主にとっては重要な変更点がいくつかあります。

この制度の導入により、取引先とのやり取りや税務処理がどのように変わるのか、また、どんな手続きを踏むべきなのかが気になるところです。

本記事では、インボイス制度の基本的な仕組みと、個人事業主が知っておくべきポイントをわかりやすく解説し、実際の業務にどう影響するのかを詳しく説明します。 

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インボイス制度とは?

「適格請求書保存方式」のことをいいます。所定の記載要件を満たした請求書が「適格請求書(インボイス)」です。

売り手である登録事業者は買い手である取引相手(課税事業者)から求められた時は、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)

買い手側は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入額控除の適用も受けることができます。

インボイスの発行又は保存により消費税の仕入額控除を受けることが可能です。

そしてインボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。

仕入税額控除(課税売上から課税仕入れに関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正です。

このインボイス制度は2022年1月時点で日本とアメリカ以外の全OECD加盟国に導入されています。

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インボイスとは?

「適格請求書」ともいいます。売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイスに関する質問はこちらから→国税庁

インボイス制度のメリットデメリットは?

インボイス制度導入のメリットは電子インボイスの導入がしやすくなることです。

ということと、納税額の計算が今より簡単にできることです。

複数税率を計算する手間を大幅に軽減することが可能になります。

インボイス制度導入のデメリットは、申請や準備などに業務負担がかかります。

売り手の事業者の場合は適格請求書を発行する義務があります。

適格請求書を発行するためには適格請求書発行事業者としての登録が必要になります。 

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インボイス制度の導入で個人事業主の場合は?

インボイス制度の導入で個人事業主の場合は、課税事業者なのか免税事業者なのかを考える必要があります。

課税事業者の場合は「仕方がない!」としても、免税事業者の場合はよく検討する必要があります。

課税事業者になることを受け入れるのか、免税事業者のまま事業を続けるかということを検討する必要があります。

課税売上高が1,000万円を超えている事業主は、課税事業者として、事前に登録申請をして登録事業者になっていた方がいいでしょう。

2023年10月1日のインボイス制度開始に間に合うように2023年3月31日までに登録申請を行いましょう。

個人事業主の場合は、

個人事業主の場合は、2つの要件を満たす新会社を設立すると最大で2年間の消費税が免除されます。

①適用条件は資本金を1,000万円未満で設立すること。

② 50%以上の出資を受けないこと。

以上の用件で新会社を設立すれば大丈夫です。

合同会社の資本金は1円から設立できます。役員(代表社員)は1人で会社設立ができます。

検討してみてください。

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インボイス まとめ

今回は、インボイス制度をわかりやすく説明!メリットデメリットは?個人事業主の場合は!という事を解説しました。

インボイス制度の導入に合わせて登録事業者になる場合は、登録事業者の申請手続きが必要です。

じっくりと考えて準備をしておく必要があります。

「笑顔で納税!」ですね!

最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪

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