確定申告で住宅ローン控除を受ける方法|会社員も1年目は必須?必要書類・計算方法まで完全解説

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はじめに

マイホームを購入したら、必ず知っておきたいのが「住宅ローン控除」です。この制度を利用すれば、毎年数十万円もの税金が戻ってくる可能性があります。しかし、会社員の方でも初年度は確定申告が必要になるため、「何から始めればいいのかわからない」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、住宅ローン控除の仕組みから確定申告の具体的な手順、必要書類、計算方法まで、初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。この記事を読めば、スムーズに確定申告を完了させ、しっかりと控除を受けることができるようになります。

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住宅ローン控除は確定申告が必要?年末調整との違いをわかりやすく解説

住宅ローン控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。ただし、2年目以降は手続きが簡略化されるなど、年によって対応方法が異なります。まずは基本的な仕組みを理解しましょう。

住宅ローン控除とはどんな制度?

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入または新築・増改築した場合に、年末時点のローン残高に応じて所得税や住民税から一定額が控除される制度です。

具体的には、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除され、所得税で控除しきれなかった分は翌年度の住民税からも一部控除されます。控除期間は新築住宅で最長13年間、中古住宅で最長10年間となっており、長期にわたって税負担を軽減できる大きなメリットがあります。

この制度の目的は、住宅取得による経済的負担を軽減し、国民の住宅取得を促進することにあります。そのため、一定の条件を満たせば多くの方が利用できる仕組みになっています。

なぜ初年度は確定申告が必要なのか

会社員の方は通常、年末調整で税金の精算が完了するため確定申告をする必要がありません。しかし、住宅ローン控除については、初年度に限り必ず確定申告が必要となります。

これは、住宅ローン控除を受けるためには、取得した住宅が制度の適用要件を満たしているかを税務署が確認する必要があるためです。初年度の確定申告では、登記事項証明書や住宅ローンの借入金残高証明書など、住宅の取得状況やローンの内容を証明する書類を提出します。

税務署がこれらの書類を審査することで、その住宅が控除の対象となる要件を満たしているかを判断します。この手続きは初年度のみで、2年目以降は年末調整で対応できるようになります。

2年目以降は年末調整でOKな理由

初年度の確定申告が完了すると、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が送られてきます。この書類は控除期間分(10年分または13年分)がまとめて送付されます。

2年目以降は、この申告書と金融機関から毎年送られてくる「住宅ローンの借入金残高証明書」を勤務先に提出するだけで、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。わざわざ確定申告をする必要はありません。

勤務先の経理担当者が年末調整の際に処理してくれるため、会社員にとっては非常に手軽な手続きとなります。ただし、この書類を紛失してしまった場合は、税務署で再発行の手続きが必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

会社員でも確定申告が必要になるケース

2年目以降は年末調整で対応できるのが原則ですが、以下のようなケースでは会社員でも確定申告が必要になります。

まず、年末調整の際に住宅ローン控除の申告を忘れてしまった場合です。この場合、確定申告をすることで控除を受けることができます。確定申告は翌年以降も5年間遡って行うことができるため、気づいた時点で手続きをすれば問題ありません。

また、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、2か所以上から給与を受け取っている場合なども、確定申告が必要となります。さらに、医療費控除やふるさと納税のワンストップ特例を利用していない場合など、他の理由で確定申告をする場合は、住宅ローン控除も合わせて申告することになります。

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確定申告で住宅ローン控除を受けるための条件と対象者をチェック

住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ご自身の状況が対象となるかどうか、事前にしっかり確認しておきましょう。

住宅ローン控除の基本的な適用条件

住宅ローン控除を受けるための基本的な条件は以下の通りです。

まず、住宅ローンの返済期間が10年以上であることが必須です。親族や知人からの借入は対象外で、銀行や住宅金融支援機構などの金融機関からの借入である必要があります。

次に、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。これは給与収入だけの場合、おおよそ年収2,195万円以下に相当します。

さらに、取得した住宅に住宅ローン控除を受けようとする年の12月31日までに居住を開始し、その年の12月31日まで引き続き居住していることが必要です。

住宅の床面積についても要件があり、登記簿面積で50平方メートル以上である必要があります。ただし、2023年末までに建築確認を受けた新築住宅については、合計所得金額が1,000万円以下であれば40平方メートル以上でも対象となります。

また、床面積の2分の1以上が自己の居住用であることも条件の一つです。店舗併用住宅などの場合は、居住部分の割合に注意が必要です。

新築・中古住宅で異なるポイント

新築住宅と中古住宅では、住宅ローン控除の適用要件や控除額に違いがあります。

新築住宅の場合、省エネ基準を満たすかどうかで控除額の上限が変わります。認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅といった区分があり、それぞれで借入限度額が異なります。最も優遇される認定長期優良住宅等では、借入限度額が5,000万円(2024年・2025年入居の場合は4,500万円)となります。

一方、中古住宅の場合は、築年数要件に注意が必要です。1982年以降に建築された住宅であれば基本的に対象となりますが、それ以前の住宅でも現行の耐震基準に適合していることが証明できれば適用可能です。

中古住宅の借入限度額は、認定住宅等で3,000万円、その他の住宅で2,000万円となり、新築と比べると控除額の上限が低く設定されています。また、控除期間も新築の13年に対し、中古は10年となります。

マンションと一戸建ての注意点

マンションと一戸建てでは、床面積の計算方法に違いがあるため注意が必要です。

マンションの場合、登記簿面積は「内法面積」で計算されます。これは壁の内側から測った面積で、販売時のパンフレットに記載されている「壁芯面積」よりも小さくなります。例えば、パンフレットで52平方メートルと記載されていても、登記簿面積では48平方メートルということもあり得ます。

購入前に登記簿面積が50平方メートル以上あるかをしっかり確認しておくことが重要です。特にコンパクトマンションを購入する場合は、不動産会社に登記簿面積を必ず確認しましょう。

一戸建ての場合は「壁芯面積」で計算されるため、マンションほど販売面積と登記面積の差は大きくありませんが、それでも念のため確認しておくと安心です。

共働き・ペアローン・連帯債務の場合

夫婦共働きでペアローンや連帯債務でローンを組んでいる場合、それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。

ペアローンとは、夫婦がそれぞれ別々の住宅ローン契約を結ぶ方法です。この場合、夫婦それぞれが借入額に応じて住宅ローン控除を受けられるため、世帯全体での控除額を最大化できます。ただし、それぞれが確定申告(初年度)と年末調整(2年目以降)を行う必要があります。

連帯債務の場合も、負担割合に応じてそれぞれが控除を受けられます。住宅の持分割合と負担割合を一致させておくと、手続きがスムーズです。

一方、連帯保証人は債務者ではないため、住宅ローン控除を受けることはできません。夫婦で収入を合算して借入額を増やしたい場合は、ペアローンか連帯債務を選択することをおすすめします。

住宅の取得時期・入居時期の要件

住宅ローン控除の制度内容は、住宅の取得時期や入居時期によって異なります。

2022年の税制改正により、2022年1月1日以降に入居した場合の制度内容が変更されました。控除率が1.0%から0.7%に引き下げられた一方で、控除期間が新築住宅で13年間に延長されるなど、制度の見直しが行われています。

また、入居時期によって借入限度額も段階的に変更されています。2024年以降に入居する場合、省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン控除の対象外となるなど、環境性能への要求も高まっています。

入居の時期は、実際に住み始めた日が基準となります。住民票を移した日や、実際に生活を始めた日など、客観的に居住開始が確認できる日付が重要です。年末ギリギリに入居した場合でも、その年の12月31日までに居住していれば、その年から控除を受けることができます。

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住宅ローン控除の計算方法|いくら戻る?具体例でシミュレーション

住宅ローン控除でどれくらいの金額が戻ってくるのか、計算方法を理解しておくことは重要です。具体的なシミュレーションを通じて、ご自身のケースを想定してみましょう。

住宅ローン控除額の計算式

住宅ローン控除額の基本的な計算式は非常にシンプルです。

控除額 = 年末時点の住宅ローン残高 × 0.7%

ただし、この計算で算出された金額がそのまま全額控除されるわけではありません。実際の控除額には、借入限度額と納めた所得税額(および翌年度の住民税の一部)という2つの上限があります。

まず、住宅の種類によって借入限度額が設定されています。例えば、2024年入居の認定長期優良住宅であれば4,500万円が限度額となります。年末残高が5,000万円あっても、計算には4,500万円までしか使えません。

次に、控除額は納めた所得税額が上限となります。計算上の控除額が30万円でも、その年に納めた所得税が20万円であれば、所得税からの控除は20万円までとなります。ただし、所得税で引ききれなかった分は、翌年度の住民税から最大9.75万円まで控除されます。

控除率・控除期間・上限額の考え方

2022年の税制改正以降、控除率は0.7%に統一されています。以前は1.0%でしたが、低金利環境下では実際の住宅ローン金利よりも控除率の方が高くなるケースがあり、制度の趣旨から見直しが行われました。

控除期間は、新築住宅で13年間、中古住宅で10年間となっています。これは入居した年を1年目として数えます。例えば、2024年に入居した新築住宅であれば、2036年まで控除を受けることができます。

借入限度額は住宅の種類と入居時期によって異なります。2024年・2025年入居の場合、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅で4,500万円、ZEH水準省エネ住宅で3,500万円、省エネ基準適合住宅で3,000万円となっています。省エネ基準を満たさない新築住宅は、2024年以降の入居では控除対象外となります。

中古住宅の場合は、認定住宅等で3,000万円、その他の住宅で2,000万円が限度額です。

年末残高が重要な理由

住宅ローン控除の計算では、その年の12月31日時点のローン残高が使用されます。そのため、繰り上げ返済のタイミングには注意が必要です。

例えば、12月に繰り上げ返済をすると、その年の控除額が減少してしまいます。繰り上げ返済を検討している場合は、1月など年明けに行う方が、その年の控除額を最大化できます。

ただし、長期的な視点で考えると、繰り上げ返済による利息軽減効果と、住宅ローン控除による減税効果を総合的に比較する必要があります。現在の住宅ローン金利は0.7%を下回ることが多いため、単純に考えれば控除を最大限活用した方が有利なケースが多いですが、個々の状況によって最適解は異なります。

年末残高は、金融機関から送付される「住宅ローンの借入金残高証明書」に記載されています。この書類は通常、10月から11月頃に届きますので、大切に保管しておきましょう。

年収別|還付額の目安シミュレーション

具体的な年収別のシミュレーションを見てみましょう。ここでは、単身者で社会保険料控除のみを考慮した簡易的な計算例を示します。

年収400万円の場合(所得税額:約8.6万円) ローン残高3,000万円の場合、計算上の控除額は21万円(3,000万円×0.7%)ですが、所得税額が8.6万円のため、所得税からの還付は8.6万円となります。残りの12.4万円のうち、9.75万円が翌年度の住民税から控除されます。合計で約18.4万円の減税効果があります。

年収500万円の場合(所得税額:約14.3万円) 同じくローン残高3,000万円の場合、所得税からの還付が14.3万円、住民税からの控除が6.7万円(上限9.75万円以内)で、合計21万円の満額控除を受けられます。

年収600万円の場合(所得税額:約20.4万円) ローン残高3,000万円であれば、21万円の控除額のうち20.4万円が所得税から還付され、残りの0.6万円が翌年度の住民税から控除されます。

年収700万円以上の場合 ローン残高が3,000万円程度であれば、ほぼ満額の控除を所得税のみで受けられる可能性が高くなります。

このように、年収が高いほど納める所得税額も多くなるため、控除を最大限活用しやすくなります。ただし、これはあくまで目安であり、配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などの他の控除によっても変わってきます。

ふるさと納税・他の控除との関係

住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合、注意が必要です。

ふるさと納税は、自己負担2,000円を除いた全額が所得税と住民税から控除される制度ですが、住宅ローン控除で所得税が大幅に減額されている場合、ふるさと納税の控除枠が小さくなる可能性があります。

特に、住宅ローン控除で所得税が全額還付され、住民税からも控除を受けている場合は、ふるさと納税の上限額が通常より少なくなることがあります。ふるさと納税の控除シミュレーターを使う際は、住宅ローン控除を考慮した計算をすることをおすすめします。

また、医療費控除やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの他の控除とも併用が可能です。これらの控除は所得税の計算の異なる段階で適用されるため、基本的には併用によるデメリットはありません。

ただし、複数の控除を併用する場合は、確定申告が必要になることが多いため、年末調整だけで済ませることはできなくなります。2年目以降の住宅ローン控除を年末調整で処理していても、医療費控除などを申告する場合は、確定申告で住宅ローン控除も含めて申告することになります。

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確定申告に必要な書類一覧|取得先・書き方・注意点まとめ

住宅ローン控除の確定申告には、さまざまな書類が必要です。事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

住宅ローン控除で必ず必要な書類一覧

住宅ローン控除の確定申告で必要となる主な書類は以下の通りです。

1. 確定申告書 税務署で入手するか、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成します。会社員の場合は「確定申告書A」(現在は様式が統合されています)を使用します。

2. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 住宅ローン控除の計算をするための書類で、税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

3. 住宅ローンの借入金残高証明書 借入をしている金融機関から送付されます。通常、10月から11月頃に郵送されてきます。

4. 建物・土地の登記事項証明書(登記簿謄本) 法務局で取得します。オンライン請求も可能で、窓口よりも手数料が安くなります。

5. 建物・土地の不動産売買契約書または建築請負契約書のコピー 購入時または建築時に不動産会社や建築会社から受け取った契約書です。

6. 源泉徴収票 勤務先から発行される、その年の収入と納めた税金が記載された書類です。

7. マイナンバーが確認できる書類 マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書が必要です。

8. 本人確認書類 マイナンバーカードを持っていない場合は、運転免許証やパスポートなどが必要です。

これらに加えて、住宅の種類によっては以下の書類も必要になります。

9. 住宅性能評価書のコピー、認定通知書のコピー 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅などの場合に必要です。

10. 建設住宅性能評価書のコピー、住宅省エネルギー性能証明書 省エネ基準適合住宅の場合に必要です。

11. 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書のコピー 中古住宅で1982年以前に建築されたものの場合に必要です。

各書類の入手先と取得タイミング

それぞれの書類の入手先と、いつ頃取得すればよいかを整理しておきましょう。

登記事項証明書は法務局で取得します。法務局の窓口で直接請求する方法と、オンラインで請求する方法があります。オンライン請求の場合、郵送受け取りで500円、窓口受け取りで480円と、窓口での直接請求(600円)より安くなります。登記が完了してから取得可能になるため、住宅の引き渡し後に手配します。

住宅ローンの借入金残高証明書は、金融機関から自動的に送付されます。通常、10月下旬から11月にかけて郵送されてきますが、届かない場合は金融機関に問い合わせましょう。再発行も可能ですが、時間がかかる場合があるため、早めに確認することをおすすめします。

不動産売買契約書や建築請負契約書は、住宅購入時または建築時に不動産会社や建築会社から受け取っているはずです。原本は手元に保管し、確定申告にはコピーを使用します。

源泉徴収票は、12月の給与明細と一緒に、または年明けに勤務先から発行されます。確定申告にはこの原本が必要でしたが、現在は提出が不要となり、内容を確定申告書に転記するだけで済みます。ただし、手元に保管しておく必要があります。

住宅性能評価書や認定通知書は、該当する住宅を取得した場合、住宅の建築時や購入時に建築会社や不動産会社から受け取ります。これらの書類は住宅の性能や認定状況を証明する重要な書類ですので、大切に保管しましょう。

確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までですが、還付申告の場合は1月1日から提出可能です。書類は年末年始に準備を始め、1月中に提出すると、還付金の受け取りも早くなります。

書類の書き方で間違えやすいポイント

確定申告書類の記入で、特に間違えやすいポイントをいくつか紹介します。

1. 住宅の床面積 登記事項証明書に記載されている床面積を正確に記入する必要があります。販売時のパンフレットの面積ではなく、必ず登記簿上の面積を使用してください。マンションの場合、パンフレットの面積より小さくなることが多いため、特に注意が必要です。

2. 居住開始年月日 実際に住み始めた日を記入します。住民票を移した日や、電気・ガスの使用開始日などが参考になります。引っ越しの日付がはっきりしない場合は、客観的に証明できる日付を選びましょう。

3. 住宅ローンの年末残高 金融機関から送付される残高証明書に記載されている金額を正確に記入します。複数の金融機関から借入がある場合は、それぞれの残高を合算します。ペアローンの場合は、自分の借入分のみを記入します。

4. 土地と建物の取得価額 売買契約書に記載されている金額を記入しますが、消費税の扱いに注意が必要です。土地代金には消費税がかかりませんが、建物代金には消費税がかかります。契約書に内訳が記載されている場合は、それに従って記入します。

5. 共有持分がある場合 夫婦や親子で共有名義にしている場合、自分の持分割合に応じた金額を計算して記入する必要があります。持分が2分の1であれば、取得価額も2分の1を記入します。

6. 補助金などを受け取っている場合 住宅取得に際して、国や地方自治体から補助金を受け取っている場合は、その金額を差し引いて計算する必要があります。例えば、こどもエコすまい支援事業などの補助金を受けた場合、取得価額から補助金額を控除します。

これらのポイントに注意して、正確に記入することが大切です。不明な点があれば、税務署に相談するか、税理士に依頼することをおすすめします。

提出書類に不備があった場合の対応

確定申告書類を提出した後に不備が見つかった場合や、間違いに気づいた場合の対応方法を知っておきましょう。

申告期限内に間違いに気づいた場合 3月15日の申告期限内であれば、「訂正申告」として、正しい内容で再度申告書を提出することができます。後から提出した申告書が正式なものとして扱われます。

申告期限後に間違いに気づいた場合 期限後に誤りに気づいた場合は、「更正の請求」または「修正申告」を行います。

税額を多く申告してしまい、還付金が少なくなってしまった場合は「更正の請求」を行います。これは申告期限から5年以内であれば可能です。

逆に、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告」を行う必要があります。

書類の不備があった場合 税務署から書類の不備について連絡があった場合は、速やかに対応しましょう。追加書類の提出や記載内容の訂正を求められることがあります。

多くの場合、税務署から電話や郵送で連絡が来ます。指示に従って必要な書類を提出すれば、問題なく処理されます。不備があっても、悪意がない限りペナルティが課されることはほとんどありません。

ただし、指示を無視したり、対応が遅れたりすると、最悪の場合、控除が認められないこともあります。税務署からの連絡には必ず対応するようにしましょう。

書類はいつまで保管すべきか

確定申告に使用した書類は、一定期間保管する義務があります。

税法上、確定申告書の控えや添付書類は、申告期限から5年間保管することが推奨されています。これは、税務署から問い合わせがあった場合に対応できるようにするためです。

特に以下の書類は重要ですので、必ず保管しておきましょう。

  • 確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの、またはe-Taxの受信通知)
  • 住宅ローンの借入金残高証明書
  • 登記事項証明書
  • 不動産売買契約書または建築請負契約書
  • 住宅性能評価書や認定通知書(該当する場合)

また、2年目以降の年末調整で使用する「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、税務署から控除期間分がまとめて送られてきます。この書類は紛失すると再発行の手続きが必要になるため、大切に保管してください。

住宅ローンを完済するまで、または控除期間が終了してから5年間は、これらの書類を保管しておくことをおすすめします。

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住宅ローン控除の確定申告のやり方|e-Taxと書面提出を完全解説

ここからは、実際に確定申告を行う方法について、具体的な手順を解説します。e-Tax(電子申告)と書面提出、それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

確定申告の期間と提出期限

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までとなっています。ただし、これらの日が土日祝日の場合は、翌平日が期限となります。

住宅ローン控除のような還付申告の場合は、1月1日から提出が可能です。早めに提出することで、還付金の受け取りも早くなるメリットがあります。通常、提出から1か月から1か月半程度で還付金が指定した口座に振り込まれます。

確定申告の期間中は税務署が混雑するため、可能であれば2月中旬までに提出することをおすすめします。特に3月に入ると、税務署の相談窓口は長時間待ちになることも珍しくありません。

また、郵送の場合は消印の日付が提出日となります。期限ギリギリに提出する場合は、郵便局の窓口で確実に当日の消印を押してもらうようにしましょう。

なお、確定申告を忘れてしまった場合でも、還付申告であれば5年以内であればいつでも提出できます。過去に住宅を取得したものの、住宅ローン控除の申告を忘れていた方は、今からでも申告が可能です。

e-Taxで申告するメリット・デメリット

e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、インターネットを通じて確定申告ができるシステムです。近年、利用者が増加しており、国も積極的に推奨しています。

e-Taxのメリット

  1. 自宅から24時間申告できる 税務署に行く必要がなく、自分の都合の良い時間に申告できます。混雑する税務署で長時間待つ必要もありません。
  2. 還付金の受け取りが早い e-Taxで申告すると、書面提出よりも還付金の処理が早くなります。通常、3週間程度で還付金が振り込まれます。
  3. 添付書類の提出が一部省略できる マイナンバーカード方式でe-Tax申告をする場合、源泉徴収票などの添付書類の提出が省略できます。ただし、住宅ローン控除の初年度申告では、登記事項証明書や住宅ローンの残高証明書などは別途郵送またはイメージデータ送信が必要です。
  4. 申告書の控えがデータで保管できる 電子データとして申告内容が保存されるため、紛失の心配がありません。

e-Taxのデメリット

  1. 初期設定が必要 初めて利用する場合、マイナンバーカードの取得やICカードリーダーの準備、利用者識別番号の取得などの初期設定が必要です。
  2. パソコンやスマホの操作に慣れが必要 デジタル機器の操作に不慣れな方には、やや難しく感じられるかもしれません。
  3. 一部書類は結局郵送が必要 住宅ローン控除の初年度申告では、登記事項証明書などの原本提出が求められる書類もあり、完全にペーパーレスにはなりません。

総合的に見ると、e-Taxは非常に便利なシステムですが、初めて使用する場合は事前準備に少し時間がかかります。時間に余裕をもって準備を始めることをおすすめします。

税務署で提出する場合の流れ

従来の書面による確定申告の流れを説明します。

1. 必要書類を準備する 前述の必要書類をすべて揃えます。コピーが必要なものは事前にコピーを取っておきましょう。

2. 確定申告書を作成する 確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書を記入します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の指示に従って入力するだけで自動的に計算してくれるため便利です。作成したものを印刷して提出することもできます。

3. 税務署に提出する 管轄の税務署に直接持参するか、郵送で提出します。

税務署窓口で提出する場合 確定申告期間中は、多くの税務署で申告相談コーナーが設けられています。記入方法がわからない場合は、職員に相談しながら作成することもできます。ただし、期間中は非常に混雑するため、長時間待つ覚悟が必要です。

提出時には申告書を2部持参し、1部に税務署の受付印を押してもらって控えとして保管します。

郵送で提出する場合 管轄の税務署宛てに郵送します。この場合、申告書のコピーと返信用封筒(切手貼付)を同封しておくと、受付印を押した控えを返送してもらえます。

郵送の場合、書留や簡易書留など、配達記録が残る方法で送ることをおすすめします。普通郵便では配達の証明ができないため、万が一紛失した場合に証明が困難になります。

4. 還付金の受け取り 申告書に記載した金融機関口座に、1か月から1か月半程度で還付金が振り込まれます。振込予定日の通知は特に来ないため、定期的に口座をチェックしましょう。

スマホ・パソコンで申告する手順

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用した申告手順を、スマホとパソコンそれぞれについて説明します。

パソコンで申告する手順

  1. 国税庁のウェブサイトにアクセス 「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で検索し、サイトにアクセスします。
  2. 作成開始を選択 「作成開始」ボタンをクリックし、提出方法(e-Tax、書面)を選択します。e-Taxの場合は、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式を選択します。
  3. 申告する年分を選択 令和6年分など、該当する年分を選択します。
  4. 所得の種類を選択 給与所得のみの場合は「給与所得」を選択します。
  5. 源泉徴収票の内容を入力 勤務先から受け取った源泉徴収票の内容を画面に従って入力します。
  6. 所得控除を入力 社会保険料控除、生命保険料控除など、該当する控除項目を入力します。
  7. 住宅ローン控除の入力 「住宅借入金等特別控除」を選択し、画面の指示に従って以下の情報を入力します。
  • 住宅の取得年月日
  • 居住開始年月日
  • 住宅の所在地
  • 家屋の床面積
  • 土地・建物の取得価額
  • 住宅ローンの年末残高
  • 住宅の区分(認定住宅、ZEH水準住宅など)
  1. 還付金の受取口座を入力 還付金を振り込む金融機関の口座情報を入力します。
  2. マイナンバーを入力 本人のマイナンバーを入力します。
  3. 申告書を送信または印刷 e-Taxの場合はそのまま送信、書面提出の場合は印刷して必要書類とともに税務署に提出します。

スマホで申告する手順

スマホでの申告も基本的な流れはパソコンと同じですが、より直感的な操作が可能です。

  1. スマホでアクセス スマートフォンのブラウザで「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。専用アプリのダウンロードは不要です。
  2. 申告書作成を開始 「作成開始」をタップし、提出方法を選択します。スマホの場合、マイナンバーカード読取機能を使ったe-Tax申告が便利です。
  3. 情報を入力 画面の指示に従って、源泉徴収票の内容や住宅ローン控除の情報を入力します。スマホのカメラを使って、源泉徴収票を撮影して自動入力する機能もあります。
  4. マイナンバーカードで送信 マイナンバーカードをスマホで読み取り、そのまま送信します。

スマホ申告の場合、マイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。対応機種は総務省のウェブサイトで確認できます。

共通の注意点

  • 入力内容は必ず保存しておきましょう。途中でブラウザを閉じてしまうと、入力内容が消えてしまうことがあります。
  • 計算は自動で行われますが、入力内容に誤りがないか必ず確認しましょう。
  • 添付書類のイメージデータを送信する場合は、事前にスキャンまたは撮影しておきます。

申告を忘れた・間違えた場合の対処法

確定申告を忘れてしまった場合や、内容に誤りがあった場合の対処法をケース別に説明します。

ケース1:確定申告を忘れていた場合

住宅ローン控除のような還付申告の場合、申告期限を過ぎても5年以内であれば申告が可能です。

例えば、2024年に入居したのに初年度の申告を忘れていた場合、2029年12月31日までであれば申告できます。気づいた時点で速やかに申告しましょう。

還付申告の場合、期限後申告でもペナルティはありません。ただし、還付金の受け取りが遅れるだけです。

ケース2:申告内容に誤りがあった場合(税額が多かった)

計算ミスなどで本来より多く税金を納めてしまった、または還付金が少なくなってしまった場合は、「更正の請求」を行います。

更正の請求は、申告期限から5年以内であれば可能です。更正の請求書を提出すると、税務署で内容を審査し、認められれば差額が還付されます。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で「更正の請求書」を作成できます。

ケース3:申告内容に誤りがあった場合(税額が少なかった)

逆に、計算ミスで本来より少なく税金を納めてしまった場合は、「修正申告」を行う必要があります。

修正申告は、誤りに気づいた時点で速やかに行いましょう。税務署から指摘される前に自主的に修正申告すれば、延滞税は発生しますが、過少申告加算税は課されません。

ただし、住宅ローン控除の還付申告の場合、多くのケースでは税額を多く申告してしまうミスの方が多いため、修正申告が必要になることは稀です。

ケース4:2年目の年末調整を忘れた場合

2年目以降、年末調整で住宅ローン控除を申告し忘れた場合も、確定申告をすることで控除を受けられます。

この場合も5年以内であれば遡って申告できるため、気づいた時点で確定申告を行いましょう。

困ったときは税務署に相談

申告内容について不安がある場合や、どう対処すればよいかわからない場合は、管轄の税務署に相談しましょう。電話での相談も可能ですし、確定申告期間中は税務署に相談コーナーが設けられています。

また、国税庁のウェブサイトには「タックスアンサー」という税に関するよくある質問集があり、多くの疑問はここで解決できます。

スマホ操作が苦手でも迷わず進められる

確定申告の住宅ローン控除:まとめ

住宅ローン控除は、マイホームを購入した方にとって非常にメリットの大きい制度です。初年度の確定申告は少し手間がかかりますが、一度申告してしまえば、2年目以降は年末調整で簡単に手続きができます。

確定申告のポイントをまとめると以下の通りです。

  • 初年度は会社員でも必ず確定申告が必要
  • 必要書類は早めに準備しておく
  • e-Taxを利用すると還付が早い
  • 1月から申告可能なので、早めの提出がおすすめ
  • 申告を忘れても5年以内なら遡って申告できる

住宅ローン控除を最大限活用して、マイホーム購入後の経済的負担を軽減しましょう。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

この記事が、住宅ローン控除の確定申告を進める上で、皆様のお役に立てれば幸いです。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪

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