解体工事業の登録と許可申請の方法は?自己申請時の3つの注意点

仕事中

アフィリエイト広告を利用しています。

はじめに

解体工事業の登録と許可申請の方法についてご紹介します。

解体工事業を営むためには、適切な登録と許可が必要です。特に、自己申請を行う場合は、申請手続きにおける注意点を把握しておくことが重要です。

解体工事業には、建設業法に基づいた許可が求められ、申請方法を誤ると事業運営に支障をきたす可能性があります。

本記事では、解体工事業の登録と許可申請の手順を詳しく解説し、自己申請を行う際に注意すべき3つのポイントを紹介します。

これらを押さえて、スムーズに許可を得るための準備を整えましょう。

Sponsored Link
 

解体工事業の登録と許可申請の方法

建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可の内いずれかの許可を受けていれば解体工事業登録の必要はありません。

上記のいずれかの許可を受けていれば解体工事をすることができます。

500万円以上の解体工事も請け負うことができます。

解体工事業の免許が無い場合は申請すれば、解体工事の仕事をすることができます。

解体工事業も行政書士に頼まなくても自分で申請することはできるのです。

建設業法の規定に基づく建設業の許可がない場合は解体工事業の申請をしなければ解体工事をすることができません。その場合の解体工事の請負金額は500万円までです。

解体工事を業者に頼んだらとても解体費用が高いです。

値段があって値段がないような業界です。

自分で解体できればいいのですが…

解体工事の場合の問題解決の方法は、相見積もりを取って、サービスのいい方を選ぶか、自分で作業するか?自分でする方が随分安く処理できます。

中古住宅を解体すれば土地の固定資産税が、高くなります。

注意が必要です。

可能ならば、自分で解体工事業に参加するのも楽しいでしょう。

参考までに解体工事業を登録するまでの流れを記しておきます。

不動産での稼ぎかたの関係で、必要になってくるのは、古い建物や工作物の解体撤去が必要になってきます。

解体工事の利益率が結構高いのです。

解体工事業に可能ならば参入すべきです。

建築や土木工事は建設業の許可を受けていなくても仕事をすることが出来ますが、解体工事は、建設業の許可を取っていなければできません。

解体工事以外の工事の建設工事は500万円までは出来ます。

建築工事について、請負金額が1,500万円までの工事か、延べ面積が150㎡までの木造住宅工事は、建設業の許可を取っていなくても出来ます。

解体工事だけは特別です。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、建設リサイクル法が制定されました。

そのため解体業の仕事を請け負うためには解体工事業登録申請した解体工事業者にならなければなりません。

申請先は、県の土木建築事務所です。

新規登録する為に県証紙が33,000円必要です。

登録申請をしても解体工事を請け負う金額は500万円までです。

それ以上の金額を請け負うためには、建設業の許可が必要です。

解体工事業登録申請をするための申請は、難しくありません。

申請書類は県のホームページからダウンロードできます。

グーグルの検索窓に○○県ホームページと入れれば○○県のホームページが出ます。

○○県ホームページの検索窓に解体工事業登録と入れたら申請書を見つけることが出来ます。

必要書類に書き込むだけです。別途必要なのは法人の場合は会社の登記簿謄本、個人の場合は住民票が必要です。

2級土木施工管理か2級建築施工管理くらいの資格を持っていたら大丈夫です。

私も県土木事務所に申請しました。

実物の資格証明書とコピーを持って行ったら簡単に受け付けてもらいました。

資格が無い場合は、実務経験が有れば大丈夫です。

高専卒業者は2年、一定の学科を履修した高卒は4年、それ以外は8年となっています。

解体工事業登録が出来たら解体工事に着工できますが、解体工事に着工する前に市町村県に対して「建設リサイクル法」の届出と「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項」の規定により届出が必要です。

届出書を提出しなければなりません。

罰則規定が有るので市町村で確認して下さい。

解体工事業登録申請をしても解体工事ができるのは、500万円までです。

それ以上の金額を請け負うためには、建設業の許可が必要です。

建設業の許可申請の方法はそれぞれの県のホームページに建設業の許可の申請書がありますのでそちらで申請書の書類をダウンロードして作成し申請してください。

申請先は解体工事業登録の申請先と同じ県土木事務所です。

分からないことは県土木事務所に行ったらわかりやすく説明してもらえます。

Sponsored Link
 

自己申請時の3つの注意点

自分で解体工事業を申請する場合は申込書は全て書き込むことです。

技術管理者に付いては土木施工管理技師などの資格証などが必要です。

資格証の原本とコピーを持って行かなければなりません。

県の土木事務所が確認するために必要です。

土木施工管理技士などの資格証は当然持って帰ることができます。

ただ確認するだけですので安心してください。

技術管理者がいなくて実務経験の場合は実務経験をした会社などの証明書が必要になってきますので注意してください。

高専卒業者とか一定の学科を履修した高卒の場合はそれぞれの卒業証明書が必要になってきますので同じく注意が必要です。

実務経験証明書などは県のホームページにありますのでダウンロードして使うことができます。

申請書類が全て揃ったら県証紙33,000円を購入して申請すれば完了です。

申請する時に申請者の本人確認が必要になってきます。

本人確認証は運転免許証・健康保険証・外国人登録証明書・住民基本台帳カードやパスポートなどです。

Sponsored Link
 

解体工事業の登録と許可申請の方法 まとめ

今回は解体工事業の登録と許可申請の方法は?自己申請時の3つの注意点という事を解説しました。

許可申請の方法は申請書ダウンロードして書き込んでいくだけです。

できることは自分でやっていけば簡単にできます。

注意するところは担当者によく聞くことです。

良く調べて注意して行くだけの事です。

解体工事業の登録をして仕事していけばいいと思います。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪

併せて読みたい

阪神タイガース 岡田監督の優勝は?年俸や背番号、アレグッズは?

清宮幸太郎 少年時代から現在までの体重推移!入団時は何キロだった?

古橋亨梧 W杯日本代表の落選理由は年齢?なぜ選出されないのか?

スポンサーリンク