不動産を高く販売したい。不動産仲介手数料や不動産の販売方法は?

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自分の不動産は高く売りたいですね。そのように考えている人のために記事にしています。

不動産を高く販売したい。不動産仲介手数料や不動産の販売方法について記事にしています。

自分の不動産を出来るだけ高く販売したい!

まず適正価格を調べることです。見積もりしてもらう不動産業者を3社ぐらいから見積もりをとってもらいます。

自分も動いて調べる事です。その中から不動産業者を選定していくべきです。すぐに売れればいいのですが、すぐに売れない時は我慢も必要です。

いろんな不動産業者がいます。不動産業者としては出来るだけ早く販売したい。安くてもいいので早く売りたい。

専門の不動産買取業者もいます。不動産を販売できれば手数料が入ります。お金を少しでも残そうと考えているのなら自分でも動いて調べる事です。手数料も交渉しましょう。

不動産仲介手数料

仲介手数料が高いと感じていると思います。実際不動産仲介手数料は高いです。しかし値切ることが出来るのです。また払わなくてもいいのです。

不動産媒介契約書を交わすときにきちんと意思表示する事です。不動産で稼ごうと思っているのなら不動産業について知識を仕入れる事です。

そんなに難しくない事です。宅建業の資格試験用の知識を入れておけば大丈夫です。

一通り目を通して何が、どの辺りに書いてあったかわかる程度です。この知識・情報を手に入れていたら騙されることは無いでしょう。

特に民法なんかは、この社会で生きていくための素晴らしい一般的な常識や情報・知識です。

自分(友人)が不動産を持っていて、その不動産の売却を考えていれば、一般的には不動産業者に依頼します。

売却が出来たら不動産仲介業者に仲介手数料として

「3% + 6万円 + 消費税」を支払います。

不動産の価格が1,000万円とすると、

30万円 + 6万円 + 36,000円 = 396,000円を不動産仲介業者に支払います。高いですね。

不動産の販売を依頼する人は仕方ないと思っています。前述した不動産業の知識が有れば分かるはずです。

「3% + 6万円 + 消費税」は、「上限額 」なのです。仲介手数料金額の「決定事項」では無いのです。

逆に下限額の取り決めは有りません。業者と交渉が出来るのです。無料でも違反にはなりません!

不動産業者に依頼する時は、不動産媒介契約書に記名・捺印が必要です。その中に全ての条件などが記載されています。

不動産仲介業者に頼むときは、不動産媒介契約書をよく読んで、分からない事は聞きましょう。

ほとんどの人は何もわからないまま不動産媒介契約書にサインをしています。「まぁ~仕方ないかな。」 「こんなもんかな?」と,,,

不動産の販売方法

不動産取引の流れを理解すれば、不動産仲介業者に依頼しなくても自分で売ればいいのです。

不動産を売却するには先ず意思表示(この物件売ります)をすることです。意思表示するのに簡単で分かりやすいのは、

1)現地に看板を立てる事。その看板に「売り物件・連絡先」を書くことです。買いたい人や不動産業者?から連絡が有ります。

不動産業者から売らしてください!と連絡が有ったら「手数料は払いません!」といえば大丈夫です。

不動産業者が販売するための行動は、看板を立てて、自社のホームページに掲載するくらいです。

自分で不動産を売却するときは、売却する物件の明細を明確にすることです。権利書に書いてある不動産を法務局で登記簿謄本を取って確認することです。

面積や地目・地番などが記載されています。それから不動産売買契約書です。

売主側は、不動産売買契約書が無くても大丈夫です。

売主側が必要なのは税務申告するためだけに必要なのです。売却した物件と売却した金額が分かる領収書の控えが有れば大丈夫です。

不動産売買契約書が必要な場合はネットで調べれば簡単にダウンロードできます。

契約書作成する費用負担は決まっていません。双方の合意をもとにして作るものです。契約書に貼付する収入印紙と領収書です。これで大丈夫です。

買主側は建築業者か不動産仲介業者が入っている場合が多いです。

その時はその業者が契約書などを用意しているでしょうから、売主の欄に記名押印してコピーを貰う事です。そうすれば売主は契約書の準備は必要ありません。

そういうことができない場合は、司法書士に不動産売買契約書を作ってもらえば大丈夫です。費用がかかるので出来るだけ自分でした方がいいですね。

売主が契約書を必要とするのは、確定申告する時の税務署に対してだけです。売った不動産・価格・買主が分かる程度の契約書で良いのです。

所有権移転登記は買主側がするので、所有権移転が出来るまでの書類の準備が必要です。(司法書士に確認しておきましょう)それまでの費用は売主側の責任です。

売主は権利書・実印・印鑑証明書を用意して置く事です!売却する物件に表示されている住所と名義人の現住所が変わっていたら住所変更登記をしなければなりません。

(相手側の司法書士に確認します)その時は別途住民票が必要になります。しかし、仲介手数料が高いですね!倹約できるものは倹約しましょう!

まとめ

今回は不動産を高く販売したい。不動産仲介手数料や不動産の販売方法は?という事を解説しました。

自分の不動産を販売するには、業者に任せっぱなしではダメです。自分で行動することによって、お金を倹約することが出来ます。

少しの行動と少しの勉強でケチ(経知)になれます!

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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