はじめに
「確定申告って自分もやらなきゃいけないの?」「会社で年末調整してるから必要ないよね?」こんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
確定申告は、すべての人に必要なわけではありません。会社員の多くは年末調整で納税が完了しているため、確定申告は不要です。しかし、副業をしている人や、複数の収入がある人、医療費が多かった人などは、状況によって申告が必要になったり、申告した方が得になったりします。
この記事では、自分が確定申告をする必要があるのかどうかを正確に判断できるように、条件や例外、注意すべきポイントを徹底的に解説します。「本当に不要なのか不安」という方も、この記事を読めば自信を持って判断できるようになります。
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確定申告が「不要」になる基本的な考え方
確定申告が不要になるかどうかを理解するには、まず確定申告の目的を知ることが重要です。
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に得たすべての所得を計算し、正しい税額を確定させて、国に報告する手続きです。この手続きによって、税金を納めすぎていれば還付され、不足していれば追加で納税します。
会社員の場合、勤務先が毎月の給与から所得税を天引き(源泉徴収)しています。この時点では概算の税額しか引かれていないため、年末に正確な税額を計算し直す必要があります。これが「年末調整」です。
年末調整が正しく行われていれば、その年の所得税の納税は完了しています。つまり、年末調整で税金の計算がすべて終わっている人は、原則として確定申告は不要ということになります。
ただし、年末調整だけでは処理できない控除(医療費控除、寄附金控除など)がある場合や、給与以外に一定額以上の収入がある場合は、確定申告が必要になったり、した方が得になったりします。
また、個人事業主やフリーランスの方は、年末調整という仕組み自体がないため、原則として確定申告が必要です。
「確定申告が不要」と判断できるのは、年末調整が完了していて、他に申告すべき所得や控除がない場合に限られます。この基本を押さえておくことが、正しい判断の第一歩です。
年末調整済みなら原則不要になるケース
年末調整が完了している会社員の方は、多くの場合、確定申告は不要です。具体的にどのようなケースが該当するか見ていきましょう。
1つの会社で給与をもらっている会社員で、年末調整を受けており、給与以外の収入がない場合は、確定申告は不要です。これが最もシンプルで、多くの会社員が該当するケースです。
年末調整では、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などが処理されます。これらの控除だけで税金の計算が完結している人は、追加で確定申告をする必要はありません。
パートやアルバイトの方も、年末調整を受けていて、他に収入がなければ確定申告は不要です。ただし、年収が103万円以下で源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで税金が全額還付される可能性があります。これは義務ではありませんが、申告した方が得になるケースです。
年の途中で退職した場合は注意が必要です。退職後、年内に別の会社に就職し、新しい会社で年末調整を受けた場合は、確定申告は不要です。しかし、退職後に再就職していない場合や、年末調整を受けていない場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性が高いです。
年末調整が済んでいるかどうかは、源泉徴収票を見れば確認できます。源泉徴収票の「年調未済」の欄に何も記載がなければ、年末調整が完了しています。「年調未済」にチェックが入っていたり、記載がある場合は、年末調整が行われていないため、確定申告が必要になる可能性があります。
年末調整済みの源泉徴収票を受け取っていて、給与以外の収入がなく、追加で申告したい控除もない場合は、安心して確定申告をスキップできます。
確定申告が必要になる人との違いとは
確定申告が不要な人と必要な人の違いは、どこにあるのでしょうか。明確な線引きを理解しておきましょう。
確定申告が必要な人の代表例は、個人事業主、フリーランス、自営業の方です。これらの方は、年末調整という仕組み自体がないため、自分で1年間の収入と経費を計算し、確定申告を行う必要があります。事業所得、不動産所得がある人は、原則として確定申告が必須です。
給与所得者でも確定申告が必要になるケースがあります。年収が2000万円を超える人は、年末調整の対象外となるため、必ず確定申告が必要です。また、2か所以上から給与をもらっている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合も、確定申告が必要です。
副業をしている会社員も、多くの場合確定申告が必要になります。給与以外の所得(雑所得、事業所得など)が年間20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。逆に言えば、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
公的年金受給者は、公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。この条件を満たさない場合は、確定申告が必要になります。
不要な人と必要な人の決定的な違いは、年末調整で税金の計算がすべて完結しているかどうか、そして他に申告すべき所得があるかどうかです。年末調整済みで、他に所得がなければ不要、それ以外の要素があれば必要になる可能性が高い、と覚えておくと良いでしょう。
自分がどちらに該当するか不安な場合は、源泉徴収票を確認し、給与以外の収入があるかどうかをチェックすることから始めましょう。
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給与・副業・年金別に確定申告が不要になる条件
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会社員・パート・アルバイトで確定申告が不要な条件
会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者が確定申告をしなくても良い条件を、具体的に見ていきましょう。
基本的な条件は、1つの勤務先から給与をもらっており、その勤務先で年末調整を受けている場合です。給与所得のみで、他に所得がない人は、確定申告は不要です。これが最も一般的なケースで、多くの会社員やパート、アルバイトの方が該当します。
年収103万円以下のパート・アルバイトの方は、所得税がかからない範囲内のため、基本的に確定申告は不要です。ただし、毎月の給与から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで全額還付される可能性があります。これは義務ではありませんが、申告すれば税金が戻ってくるため、やった方が得です。
2か所以上から給与をもらっている場合は、少し複雑になります。メインの勤務先で年末調整を受けていても、他の勤務先からの給与が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。20万円以下であれば、確定申告は不要です。
例えば、正社員として働きながら、週末に別の会社でアルバイトをしている場合、アルバイト先の年収が20万円以下なら確定申告は不要、20万円を超えるなら必要、ということになります。
年の途中で転職した場合は、新しい勤務先で前の勤務先の源泉徴収票を提出し、合算して年末調整を受けていれば、確定申告は不要です。しかし、前の勤務先の源泉徴収票を提出していない場合や、年末調整を受けていない場合は、確定申告が必要になります。
年の途中で退職し、再就職していない場合は、年末調整を受けていないため、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性が高いです。退職した時点で、概算で多めに税金が引かれているため、正確に計算し直すと還付されることが多いのです。
学生アルバイトの場合、年収103万円以下であれば所得税はかかりませんが、毎月の給与から少しずつ税金が引かれている場合は、確定申告をすることで全額還付されます。これは「還付申告」と呼ばれ、義務ではありませんが、申告すれば確実に税金が戻ってきます。
自分の状況を正確に把握し、上記の条件に当てはまるかどうかを確認することで、確定申告が必要かどうかを判断できます。
副業や雑所得がある場合の「20万円ルール」
会社員で副業をしている方が最も気になるのが、「20万円ルール」です。このルールを正しく理解しておきましょう。
20万円ルールの正確な内容は、給与所得者で年末調整を受けている人が、給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合、確定申告をしなくても良い、というものです。ここで注意したいのは、「収入」ではなく「所得」で判断するという点です。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。例えば、副業で30万円の収入があっても、経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となり、20万円以下なので確定申告は不要ということになります。
副業の種類による違いも理解しておきましょう。副業がアルバイトやパートなど「給与」として支払われている場合は、給与所得になります。この場合、副業先での年収が20万円を超えるかどうかで判断します。
一方、フリーランスの仕事や、ブログ収入、アフィリエイト収入、ハンドメイド販売などは「雑所得」または「事業所得」になります。この場合は、収入から経費を引いた所得が20万円を超えるかどうかで判断します。
経費として認められるものには、副業に直接必要だった費用が含まれます。例えば、ブログ運営ならサーバー代やドメイン代、ハンドメイド販売なら材料費や送料、フリーランスの仕事ならパソコンや通信費の一部などです。ただし、経費として計上するには、領収書やレシートを保管しておく必要があります。
20万円ルールの例外と注意点もあります。このルールは所得税の確定申告に関するものであり、住民税には適用されません。副業の所得が20万円以下で確定申告をしない場合でも、住民税の申告は別途必要になる可能性があります。多くの自治体では、給与所得以外の所得がある場合、金額にかかわらず住民税の申告を求めています。
また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、副業の所得が20万円以下であっても、すべての所得を申告する必要があります。確定申告書には、すべての所得を記載しなければならないというルールがあるためです。
副業が複数ある場合は、それぞれの所得を合計して20万円を超えるかどうかで判断します。例えば、ブログ収入が10万円、ハンドメイド販売の所得が12万円ある場合、合計22万円となるため、確定申告が必要です。
20万円ルールは便利な制度ですが、正確に理解して適用することが大切です。不安な場合は、収入と経費を記録しておき、所得を計算してみることをおすすめします。
公的年金受給者で確定申告が不要になるケース
公的年金を受給している方にも、確定申告が不要になる条件があります。これを「確定申告不要制度」と呼びます。
確定申告不要制度の条件は、2つあります。1つ目は、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること。2つ目は、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることです。この両方を満たす場合、確定申告は不要です。
公的年金等には、国民年金、厚生年金、共済年金などが含まれます。企業年金や個人年金は、この制度の対象外となるため、注意が必要です。
具体的な例で見てみましょう。公的年金の収入が年間300万円で、他に所得がない場合は、確定申告不要制度が適用され、確定申告は不要です。また、公的年金の収入が350万円で、株の配当所得が15万円ある場合も、両方の条件を満たすため、確定申告は不要です。
一方、公的年金の収入が450万円の場合は、400万円を超えているため、確定申告が必要です。また、公的年金の収入が300万円でも、パートでの給与所得が25万円ある場合は、公的年金以外の所得が20万円を超えているため、確定申告が必要になります。
年金から源泉徴収されている税金について理解しておくことも重要です。公的年金からも、所得税が源泉徴収されています。確定申告不要制度を利用して申告しない場合、この源泉徴収された税額で納税が完了します。
しかし、医療費が多くかかった年や、社会保険料を追加で支払った場合などは、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。確定申告不要制度は「申告しなくても良い」という制度であり、「申告してはいけない」というわけではありません。申告した方が得になる場合は、積極的に申告することをおすすめします。
住民税の申告については、確定申告不要制度を利用した場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。多くの自治体では、公的年金等の源泉徴収票のデータが自動的に送られるため、別途申告は不要ですが、自治体によっては申告が必要な場合もあります。詳しくは、お住まいの市区町村に確認すると良いでしょう。
年金受給者の方は、自分の年金収入額と、他の所得があるかどうかを確認して、確定申告が必要かどうかを判断してください。
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「確定申告 不要」と言われても注意すべき例外ケース
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複数の収入があると不要にならないケース
確定申告が不要だと思っていても、複数の収入源がある場合は、申告が必要になることがあります。見落としやすいケースを確認しておきましょう。
2か所以上から給与をもらっている場合は、メインの勤務先で年末調整を受けていても、サブの勤務先からの給与が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。例えば、正社員として働きながら、週末に別の会社でアルバイトをしている場合、アルバイト先の年収が20万円を超えるかどうかがポイントになります。
給与と年金の両方を受け取っている場合も注意が必要です。会社を退職後、年金を受け取りながらパートで働いている方は、給与所得と年金所得の両方があることになります。公的年金等の収入が400万円以下で、給与所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、どちらかの条件を満たさない場合は、確定申告が必要です。
給与と副業収入がある場合は、先ほど説明した20万円ルールが適用されます。しかし、副業が複数ある場合は、それぞれの所得を合計して判断します。ブログ収入が12万円、ハンドメイド販売の所得が10万円ある場合、合計22万円となり、確定申告が必要です。
株式投資や FXでの収入がある場合も注意が必要です。特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合は、証券会社が自動的に税金を徴収してくれるため、確定申告は不要です。しかし、「源泉徴収なし」の口座や、一般口座で取引している場合は、利益が20万円を超えると確定申告が必要になります。
不動産所得がある場合は、金額にかかわらず確定申告が必要です。アパートやマンションを貸している場合、駐車場を貸している場合などは、たとえ赤字であっても、確定申告をする必要があります。
一時所得がある場合も確認が必要です。生命保険の満期金や、懸賞の賞金、競馬やパチンコの払戻金などは一時所得になります。一時所得は、収入から経費を引いた金額が50万円を超える場合、確定申告が必要です。ただし、競馬やパチンコなどの払戻金は、実際には申告されないことも多いですが、法律上は申告が必要とされています。
複数の収入がある場合は、それぞれの所得の種類と金額を正確に把握し、確定申告が必要かどうかを慎重に判断することが大切です。
年末調整だけでは完結しない控除がある場合
年末調整を受けていても、一部の控除は年末調整では処理できないため、確定申告が必要になります。
医療費控除は、年末調整では処理できない代表的な控除です。1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、超えた分を所得から控除できます。医療費控除を受けるには、必ず確定申告をする必要があります。医療費が10万円を超える場合、または総所得金額の5パーセントを超える場合に、控除が受けられます。
寄附金控除も年末調整では処理できません。ふるさと納税をした場合、確定申告をすることで寄附金控除が受けられます。ただし、ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」があり、この制度を利用すれば確定申告は不要です。しかし、寄附先が6自治体以上ある場合や、他の理由で確定申告をする場合は、ふるさと納税も確定申告で処理する必要があります。
雑損控除は、災害や盗難などで財産に損害を受けた場合に受けられる控除です。これも年末調整では処理できないため、確定申告が必要です。台風や地震で自宅が被害を受けた場合、盗難にあった場合などは、雑損控除を検討しましょう。
住宅ローン控除の初年度も、確定申告が必要です。住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、初年度は確定申告をしなければ控除が受けられません。2年目以降は、年末調整で処理できるようになります。
特定支出控除も年末調整では処理できません。これは、会社員が業務に関連して自己負担した費用(資格取得費用、図書費、衣服費など)が一定額を超える場合に受けられる控除です。ただし、要件が厳しく、実際に利用する人は少ないです。
これらの控除を受けたい場合は、年末調整を受けていても、確定申告をする必要があります。確定申告は義務ではありませんが、申告することで税金が戻ってくる可能性が高いため、該当する控除がある場合は、積極的に申告することをおすすめします。
住民税の申告が別途必要になるケース
確定申告が不要でも、住民税の申告が別途必要になる場合があります。これを見落とすと、住民税が正しく計算されない可能性があるため、注意が必要です。
副業の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。20万円ルールは所得税の確定申告に関するルールであり、住民税には適用されません。副業の所得がたとえ1円でもあれば、本来は住民税の申告をする必要があります。
住民税の申告は、お住まいの市区町村の役所で行います。確定申告と似た手続きですが、提出先が税務署ではなく市区町村になります。申告期限は確定申告と同じく、原則として3月15日です。
年の途中で退職し、再就職していない場合も、住民税の申告が必要になることがあります。確定申告をすれば、そのデータが自動的に市区町村に送られるため、別途住民税の申告をする必要はありません。しかし、確定申告をしない場合は、住民税の申告をしないと、住民税が正しく計算されない可能性があります。
公的年金受給者で確定申告不要制度を利用した場合も、住民税の申告が必要になることがあります。多くの自治体では、年金の源泉徴収票のデータが自動的に送られるため、別途申告は不要ですが、自治体によっては申告を求められる場合があります。また、医療費控除などを受けたい場合は、住民税の申告をすることで、住民税が減額される可能性があります。
扶養控除や配偶者控除の適用にも影響します。親や配偶者を扶養に入れている場合、その親や配偶者が副業などで所得を得ていると、扶養から外れる可能性があります。住民税の申告をしないと、本来は扶養から外れるべき人が扶養に入ったままになり、後から問題になることがあります。
住民税の申告を怠った場合、市区町村から問い合わせが来ることがあります。また、所得証明書や課税証明書が必要な場合(保育園の入園申請、奨学金の申請、住宅ローンの審査など)に、正しい証明書が発行されない可能性があります。
住民税の申告は、確定申告に比べて認知度が低く、見落とされがちです。しかし、正しく申告することで、住民税が適正に計算され、必要な証明書もスムーズに発行されます。副業がある場合や、年の途中で退職した場合などは、住民税の申告が必要かどうか、市区町村に確認することをおすすめします。
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医療費控除で税金が戻ってくる場合
確定申告が義務ではなくても、医療費控除を利用することで税金が戻ってくるケースがあります。これは「還付申告」と呼ばれ、積極的に活用したい制度です。
医療費控除の仕組みは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、超えた分を所得から控除できるというものです。基本的には、医療費が10万円を超えた場合に控除が受けられます。ただし、総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5パーセントを超えた分が控除対象になります。
例えば、年収300万円の人が、1年間に15万円の医療費を支払った場合、10万円を超える5万円分が医療費控除として認められます。この5万円に対する税金(所得税率が10パーセントなら5000円)が還付されることになります。
医療費控除の対象になるものは、病院での診療費、治療費、薬代、入院費、通院のための交通費などです。歯科治療費も対象になり、特に歯列矯正や自由診療でかかった高額な費用も、治療目的であれば控除の対象になります。
また、ドラッグストアで購入した市販薬も、治療目的であれば医療費控除の対象です。ただし、予防目的のビタミン剤やサプリメントは対象外です。
家族全員の医療費を合算できることも知っておきましょう。生計を一にする家族(配偶者、子ども、両親など)の医療費は、まとめて控除を受けることができます。自分の医療費は少なくても、家族全員分を合わせると10万円を超える場合があります。
セルフメディケーション税制という選択肢もあります。これは、ドラッグストアなどで購入した特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入費が年間1万2000円を超えた場合に、超えた分を所得から控除できる制度です。医療費控除との併用はできないため、どちらか有利な方を選ぶことになります。
医療費控除を受けるための手続きは、確定申告をするだけです。医療費の領収書やレシートを保管しておき、確定申告書に医療費の明細を記載します。領収書の原本を提出する必要はありませんが、5年間は保管しておく義務があります。
医療費控除は、会社員でも年金受給者でも、誰でも利用できます。年末調整では処理できないため、医療費控除を受けたい場合は必ず確定申告をしましょう。医療費が多かった年は、申告することで数万円単位で税金が戻ってくることもあります。
ふるさと納税や寄附金控除を使いたい場合
ふるさと納税をした場合も、確定申告をすることで税金が戻ってきたり、控除が受けられたりします。
ふるさと納税の仕組みは、自治体に寄附をすると、寄附金額から2000円を引いた額が、所得税と住民税から控除される制度です。実質2000円の負担で、寄附先の自治体から返礼品がもらえるため、非常に人気のある制度です。
ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」があり、この制度を利用すれば確定申告は不要です。ワンストップ特例制度は、寄附先が5自治体以内で、確定申告をする必要がない給与所得者が対象です。寄附をした自治体に申請書を提出すれば、自動的に住民税が控除されます。
しかし、以下のような場合は確定申告が必要です。寄附先が6自治体以上ある場合、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする必要がある場合、個人事業主やフリーランスの場合などです。
確定申告をする場合は、ふるさと納税も含めてすべての寄附金を申告書に記載します。寄附先の自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を保管しておき、確定申告時に添付または提示します。
ふるさと納税以外の寄附金も控除の対象になります。認定NPO法人への寄附、政治献金、特定公益増進法人への寄附などは、寄附金控除の対象です。赤十字や日本ユニセフ協会などへの寄附も含まれます。
寄附金控除は、寄附金額から2000円を引いた額が所得から控除されます。所得税率が10パーセントの人が5万円寄附した場合、(50,000円 – 2,000円) × 10パーセント = 4,800円が還付されることになります。
確定申告での手続きは、寄附金受領証明書を用意し、確定申告書の寄附金控除の欄に記載するだけです。e-Taxで申告する場合は、証明書の画像データを添付することもできます。
ふるさと納税をした方、認定NPO法人などに寄附をした方は、確定申告をすることで確実に税金が戻ってきます。ワンストップ特例制度を利用していても、他の理由で確定申告をする場合は、ふるさと納税も含めて申告する必要があるので、忘れないようにしましょう。
源泉徴収されすぎている可能性がある人
会社員や年金受給者の中には、源泉徴収されている税金が実際の税額よりも多く、確定申告をすることで税金が戻ってくる人がいます。
年の途中で退職した人は、源泉徴収されすぎている可能性が高いです。毎月の給与から引かれる源泉徴収税額は、1年間その給与が続くことを前提に計算されています。年の途中で退職すると、実際の年収は想定よりも少なくなるため、税金を払いすぎている状態になります。確定申告をすることで、この払いすぎた税金が還付されます。
年収103万円以下のパート・アルバイトも、源泉徴収されていれば、確定申告で全額還付される可能性があります。年収103万円以下であれば所得税はかからないはずですが、毎月の給与計算では少額でも源泉徴収されることがあります。年間で見ると税金を払う必要がないため、確定申告をすれば全額戻ってきます。
扶養控除や配偶者控除を申告していなかった人も、確定申告をすることで税金が戻ります。年末調整で扶養親族の情報を提出し忘れた場合、本来受けられる控除が適用されていません。確定申告で正しく申告すれば、控除が適用され、税金が還付されます。
生命保険料控除や地震保険料控除を申告し忘れた人も同様です。年末調整で控除証明書を提出し忘れた場合、確定申告で申告することで控除が受けられ、税金が戻ってきます。
公的年金受給者で源泉徴収されている人も、確定申告をすることで税金が戻る可能性があります。年金から源泉徴収されている税額は、各種控除を考慮していない概算の金額です。実際には、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などを適用すると、税額が少なくなることがあります。
2か所以上から給与をもらっている人で、合計の年収が低い場合も、源泉徴収されすぎていることがあります。それぞれの勤務先では独立して源泉徴収が行われるため、合算すると税率が低くなることがあります。確定申告で正確に計算し直すことで、税金が還付されます。
源泉徴収されすぎているかどうかは、源泉徴収票を見れば確認できます。源泉徴収税額の欄に金額が記載されていれば、その分の税金が給与や年金から引かれています。自分の所得や控除を計算してみて、実際の税額よりも多く引かれていると感じたら、確定申告をすることで還付を受けられます。
還付申告は、確定申告期間(2月16日から3月15日)に関係なく、翌年の1月1日から5年間いつでも提出できます。過去に申告し忘れた年の分も、5年以内であれば還付申告が可能です。
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確定申告が必要なのにしなかった場合のリスクと対処法
最初から源泉徴収なしの特定口座にしておけば確定申告も不要、、、なんだけどルール上は住民税は0円でも申告しろってことになってるのがダルいやつ。
— らくからちゃ (@lacucaracha) December 2, 2025
しかししなかったらどうなるだろ。0円に追徴課税するの? pic.twitter.com/uDZXJwE7W9
無申告の場合に起こるペナルティとは
確定申告が必要なのにしなかった場合、さまざまなペナルティが発生する可能性があります。どのようなリスクがあるのか、正確に理解しておきましょう。
無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかった場合に課される税金です。本来納めるべき税額に対して、15パーセント(納税額が50万円を超える部分は20パーセント)が加算されます。例えば、本来10万円の税金を納めるべきだったのに申告しなかった場合、1万5000円の無申告加算税が追加で課されます。
ただし、税務署から指摘される前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5パーセントに軽減されます。また、期限後でも一定の条件を満たせば、無申告加算税が課されない場合もあります。
延滞税は、納付期限までに税金を納めなかった場合に発生する利息のようなものです。年率は時期によって変動しますが、納期限の翌日から2か月以内は年2.4パーセント程度、2か月を超えると年8.7パーセント程度となります(令和6年の場合)。申告が遅れれば遅れるほど、延滞税は増えていきます。
重加算税は、意図的に所得を隠したり、虚偽の申告をしたりした場合に課される、非常に重いペナルティです。無申告の場合は40パーセント、過少申告の場合は35パーセントの税率が適用されます。悪質な所得隠しと判断されると、この重加算税が課される可能性があります。
刑事罰が科される可能性もあります。故意に申告をしなかったり、虚偽の申告をしたりした場合、「ほ脱罪」として、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。悪質な脱税行為と認定されると、刑事告発される可能性もあります。
社会的信用の喪失も見逃せないリスクです。確定申告をしていないと、所得証明書や納税証明書が発行されません。これらの書類は、住宅ローンの審査、賃貸契約、保育園の入園申請、奨学金の申請など、さまざまな場面で必要になります。証明書が発行できないことで、これらの手続きが進められなくなる可能性があります。
還付金が受け取れなくなることもあります。還付申告は5年間有効ですが、期限を過ぎると還付を受ける権利が消滅します。本来戻ってくるはずの税金が、申告しなかったことで受け取れなくなるのは大きな損失です。
これらのペナルティを避けるためには、期限内に正しく申告することが最も重要です。もし申告が必要なのに忘れていた場合は、できるだけ早く申告することで、ペナルティを最小限に抑えることができます。
後から気づいた場合の対処方法
確定申告が必要だったことに後から気づいた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。状況別に見ていきましょう。
期限を過ぎてしまった場合は、すぐに「期限後申告」を行いましょう。期限後申告とは、確定申告の期限(通常3月15日)を過ぎてから行う申告のことです。期限を過ぎていても、申告をしないよりは遥かに良い結果になります。
期限後申告は、通常の確定申告と同じように、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxで送信するか、税務署に持参・郵送します。申告書には、期限を過ぎて申告している旨を記載する欄があります。
税務署から指摘を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税が5パーセントに軽減されます。税務署から連絡が来てから申告すると、15パーセント以上の無申告加算税が課されるため、気づいた時点ですぐに申告することが重要です。
一定の条件を満たせば、ペナルティが免除されることもあります。期限後申告でも、以下の条件をすべて満たす場合は、無申告加算税が課されません。期限後1か月以内に自主的に申告していること、期限内に申告する意思があったと認められること、期限後申告に係る納税を法定納期限までに行っていること、過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されたことがないこと、などです。
過去の年度の申告漏れに気づいた場合も、5年以内であれば申告できます。例えば、2021年分の確定申告をしていなかったことに2026年に気づいた場合、まだ5年以内なので申告が可能です。ただし、延滞税は発生するため、早めに申告した方が良いでしょう。
申告内容に誤りがあった場合は、「訂正申告」または「修正申告」を行います。期限内であれば訂正申告、期限後であれば修正申告になります。納税額が少なすぎた場合は修正申告を、納税額が多すぎた場合は「更正の請求」を行います。
どうしても自分で申告できない場合は、税理士に相談することをおすすめします。特に、申告漏れが複数年にわたる場合や、金額が大きい場合、税務署から連絡が来ている場合などは、専門家のサポートを受けた方が安心です。
税務署に相談することも一つの方法です。確定申告の期限が過ぎていても、税務署の相談窓口で申告のサポートを受けることができます。「申告が必要だったのに忘れていました」と正直に相談すれば、適切なアドバイスをもらえます。
後から気づいた場合でも、決して諦めたり放置したりしないことが大切です。できるだけ早く、正しく申告することで、ペナルティを最小限に抑えることができます。
不安な人が事前に確認すべきチェックポイント
自分が確定申告をする必要があるのかどうか不安な方のために、事前に確認すべきポイントをまとめます。
まずは源泉徴収票を確認しましょう。会社員や年金受給者であれば、源泉徴収票が発行されているはずです。源泉徴収票の「年調未済」の欄に何も記載がなければ、年末調整が完了しています。これが最も基本的な確認ポイントです。
給与以外の収入があるかを確認しましょう。副業、フリーランスの仕事、アフィリエイト収入、ハンドメイド販売、不動産収入、株式の売却益など、給与以外の収入が少しでもある場合は、その金額を計算してみてください。所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
2か所以上から給与をもらっているかを確認しましょう。正社員として働きながらアルバイトをしている場合、2つの会社で役員をしている場合などは、サブの給与が20万円を超えるかどうかをチェックしてください。
医療費が多かった年かを確認しましょう。家族全員の医療費を合計して、10万円を超えている場合は、医療費控除を受けることで税金が戻ってくる可能性があります。これは義務ではありませんが、申告した方が得になります。
ふるさと納税をしたかを確認しましょう。ふるさと納税をした場合、ワンストップ特例制度を利用していれば確定申告は不要ですが、6自治体以上に寄附した場合や、他の理由で確定申告をする場合は、ふるさと納税も含めて申告する必要があります。
年の途中で退職したかを確認しましょう。年の途中で退職し、その後再就職していない場合や、新しい会社で年末調整を受けていない場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性が高いです。
住宅ローンを組んだかを確認しましょう。住宅ローンを組んでマイホームを購入・リフォームした場合、初年度は必ず確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で処理できます。
国税庁のウェブサイトで診断ツールを使いましょう。国税庁の確定申告書等作成コーナーには、「確定申告が必要な方」という診断ツールがあります。いくつかの質問に答えるだけで、自分が確定申告をする必要があるかどうかを判定してくれます。
税務署や税理士に相談しましょう。それでも不安な場合は、税務署の無料相談窓口や、税理士に相談することをおすすめします。特に、収入の種類が複雑な場合や、金額が大きい場合は、専門家の意見を聞いた方が安心です。
確定申告は、必要な人が適切に申告することが重要です。不安を抱えたまま放置せず、事前にしっかり確認して、必要であれば期限内に申告しましょう。
質問に答えるだけで申告書が完成
確定申告が不要:まとめ
【副業の確定申告“やらなくてよいケース・必要なケース”】
— 京田和広【KYO総合会計事務所代表】@節税サポート税理士 (@kyo_taxacct) December 30, 2025
副業を始めたけど、
「自分って確定申告が必要なの?」と迷う方は多いですよね💡
実は、副業の収入でもケースによって申告が不要な場合があります。
逆に、放置するとペナルティが発生する場合も⚠️
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✔ やらなくてよいケース… pic.twitter.com/T8nSN9RxDG
この記事では、確定申告が不要になる条件、例外ケース、注意点について詳しく解説しました。
確定申告が不要かどうかは、年末調整が完了しているか、給与以外の所得があるか、申告したい控除があるかによって決まります。会社員で年末調整を受けており、給与以外の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
しかし、医療費控除やふるさと納税などを利用したい場合、年の途中で退職した場合、源泉徴収されすぎている場合などは、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。確定申告は義務ではなくても、申告した方が得になるケースは多いのです。
一方、副業がある場合、複数の収入がある場合、住宅ローン控除の初年度などは、確定申告が必要になります。申告が必要なのにしなかった場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性があるため、注意が必要です。
自分が確定申告をする必要があるのかどうか不安な場合は、源泉徴収票を確認し、給与以外の収入や申告したい控除がないかをチェックしましょう。国税庁のウェブサイトの診断ツールや、税務署の相談窓口も活用できます。
確定申告は、正しく理解して適切に対応すれば、決して難しいものではありません。必要な人は期限内に申告し、不要な人も「申告した方が得になるケース」がないかを確認して、賢く税金と向き合いましょう。
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