ニュースで、AOKIホールディングス前会長・青木拡憲氏らから「5100万円の賄賂を受け取っていた」とする東京地検特捜部は、高橋氏、青木氏らを贈賄の疑いで逮捕した。
というような情報が流れてきました。
賄賂を受け取っても贈っても罪になる場合があるので、お金をわからないように準備する必要があります。
今回は、お金(贈賄するお金)を作る時に気をつけることについて調査しました。
賄賂(お金)のつくり方と渡し方?
#news23
— あらかわ (@kazu10233147) September 2, 2022
逮捕されたAOKIの前会長が五輪大会組織委員会のトップを務めた森喜朗元総理に現金を渡したと供述。
しかし
政府「コメントは差し控える」
森側「回答を控える」 pic.twitter.com/8k2g2ADAxR
賄賂を贈るためには現金を用意する必要があります。
賄賂の場合は万一に備えてお金の出所を隠す必要があり、賄賂を贈る場所を選定する必要もあります。
賄賂なので領収書をもらうわけにはいきません。証拠を残さないために振り込みも当然駄目です。
小切手などのお金の流れが分かるようなお金ではだめです。基本的には現金だけです。
贈収賄罪に繋がるようなお金のやり取りには使えませんが、民間同士であれば以前は、絵画とか貴金属がよく利用されていましたが、今はどうかは定かではありません。
絵画の場合は値段があってないようなものですから、値段をいくらにしても関係ないようです。絵画を送っておいて後で絵画の買い取り業者が買いに来るのです。
ただしこの場合は贈与税を検討する必要があるかもしれません。
いずれにしてもよく調査をしてから行う事が大事ですね。
現金の作り方は、帳簿に残らないようにする必要があります。
そのようなお金が準備できたら、後は分からないように証拠が残らないようにお金を渡すだけです。
先ほども述べたように賄賂の渡し方は、基本的には現金です。
お金の動きがわからないように渡すことが大事です。
なので、小切手とか振り込みではすぐにバレてしまうので、自分で手渡しするか、自分の信頼できる人にお願いすることです。
このようなことは、あいだに人ができるだけ入らない方がいいのです。
あいだに複数の人間が入っていたら情報が漏れるおそれがあるからです。
現金の受け取り方とお金の処理方法
森喜朗を逮捕じゃ😆
— ぴょんきち🍀🐸 (@8j0839URGajFIYV) August 31, 2022
ついでに自民党全員でもよろし( ・᷄֊・᷅ )森氏に200万円 AOKI前会長が供述 2022年9月1日 https://t.co/4i7e11vviR
贈収賄になるようなお金であれば、当然受け取る側は誰も分からないように、気づかれないようにお金を受け取ることが必要です。
なので当然振込や小切手ではすぐにバレてしまいますので、現金で受け取ることが大事です。
受け取ったお金は、すぐに自分の預金通帳とかに入金しては駄目です。
一番いいことは誰にもわからないところに隠しておくことです。
お金を渡す場所はどこでも構いません。
人に見られたらまずいと思うのであれば、どこか適当なところで取引しても構わないのです。 よく気をつけることだけです。
派手にお金を使ってしまうと、怪しまれるのでやめたほうが無難です。
しかしこういった関係に無い私たちにとっては、何の心配をする必要はありません。
しかしこういうことを考えるだけで、なんだかお金持ちになったような気がして結構楽しめる感じがします。
そのようなお金が入ったらどのようなお金の使い方をしようかな、な〜んて考えたらとても楽しくなるような感じがします。貧乏人のひがみかな…
どうゆう時に贈賄罪、収賄罪になるのか?
200万円が少ないから逮捕なし?!
— junko (@junko1958) September 2, 2022
一般人が200万円稼ぐのに何日かかるんだよ!
「お見舞い200万円」で特捜部の捜査は森喜朗元会長に及ぶのか メディアに漂う“微妙な空気感”(デイリー新潮) – Yahoo!ニュース https://t.co/kH8M68GmhV
どういう時に贈収賄になるのかというと、公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜を図ってもらうために金品などの賄賂によって、お願い事をすることを意味します。
収賄罪は公務員でお願いされる側です。贈賄罪はお金などの金品を送る人側のことを言います。
受け取る側が公務員でなければ何ら関係はありません。公務員が対象になる罪状です。
個人が公務員以外の人に物を送ったり、金品を渡したりしてもこの贈収賄罪には一切関係ありません。
なので安心してお付き合いしても大丈夫です。
贈賄罪の罰則規定は、単純収賄罪については5年以下の懲役に処される。
単純収賄罪とは、公務員がその職務に関し賄賂を受け取り、またはその要求に対する約束をした時、ということになっています。
この単純収賄罪以外の収賄罪については受託収賄罪と呼ばれて、7年以下の懲役に処される。となっています。
公務員以外の賄賂については罪にはなりません。
ということは公務員という言葉の解釈をしっかりしていなければかなり「やばい」と思います。
いずれにしてもこのような公権力を使って、お金儲けをしようと思ってもいずれバレてくるものです。
今回の件にしてもなぜバレたのかと言うと、不思議でたまりません。
普通であればバレる理由がないのに、内部告発でもあったのかなという感じがします。
しかしこうやって眺めてみると特別な権力を持っている人は、かなり得をしているような感じがします。とても羨ましいですね。
そのような立場に立ってみたいものです。しかしバレたらアウトですよね。
バレてしまったらみんなの前に顔を出すことができなくなってしまいますよね。
しかしこのような立場に立っている人は、お金には困っていないはずなんですが、どうなんでしょうかね…
まあお金はいくらあっても困りません。お金がある人ほどお金を追っかけているような感じがしてなりません。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。
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