はじめに
「駐車禁止除外指定車標章」をご存知でしょうか?この標章は、特定の条件を満たす方々や事業者に対して発行される特別な許可証です。
最近では元大相撲力士の不正使用事件でも注目されましたが、正しい理解と適切な使用が重要です。今回は、この標章の概要から申請方法、注意点までを詳しく解説します。
目次
駐車禁止除外指定車標章の基本知識
【速報】元時津風親方を逮捕、他人名義の「駐車禁止除外指定車標章」で違法駐車か 警視庁https://t.co/uLMHjMo13O
— ライブドアニュース (@livedoornews) February 27, 2025
容疑者は、実際に交付された他人名義の標章をカラーコピーして使用していたとみられる。調べに対し容疑者は、「駐車違反になるのが怖かった」などと、容疑を認めているという。 pic.twitter.com/1YC44Mcn7m
標章の定義と目的
駐車禁止除外指定車標章とは、「身体障害者の送迎などの特別な理由で駐車禁止区域で駐停車していても、駐車規制から除外される車であることを示すもの」です。
この標章は、歩行が困難な障害者の方々の移動をサポートし、必要な場所での駐車を可能にすることで社会参加を促進するための重要な制度です。
しかし、この標章を使用するためには、必ず正規の申請手続きを経て交付を受ける必要があります。申請なしに使用したり、偽造したりすると違法行為となり、処罰の対象になります。
対象となる人・事業者
駐車禁止除外指定車標章は、大きく分けて「個人向け」と「事業者向け」の2種類があります。
個人向けの主な対象者:
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方(等級や障害の種類による条件あり)
- 療育手帳(A等級の重度以上)・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
- 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている色素性乾皮症患者の方
事業者向けの主な対象:
- 郵便物の集配車両
- 車いす移動車
- 医師や歯科医師が緊急手当などのために使用する車両
- 報道機関が緊急取材のために使用する車両
- 介護施設の送迎車両
申請方法と必要書類
個人の場合
個人が申請する場合、原則として本人が申請する必要がありますが、本人が申請できない場合には親族などの代理人による申請も可能です。
必要書類の例:
- 申請書
- 身体障害者手帳・療育手帳などの写し
- 障害者本人の住民票の写し
- 更新の場合は旧標章の写し
事業者の場合
事業者の場合、定められた用務を行う方もしくは団体が申請します。
必要書類の例:
- 申請書
- 自動車検査証の写し
- 用務の説明書類や契約書
- 申立書
- 更新時には交付済みの標章
申請窓口は、いずれの場合も事業所や居住地を管轄する警察署または最寄りの警察署の交通課となります。
ただし、自治体によって申請条件や必要書類が異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。
正しい使用方法と注意点
標章の掲示方法
標章は、フロントガラスの外部から見やすい場所に掲示する必要があります。車から離れる場合には、連絡先なども一緒に掲示することが求められています。
駐車できない場所
駐車禁止除外指定車標章があっても駐車できない場所があります:
- 道路標識または道路標示により停車及び駐車が禁止されている場所
- 交差点、横断歩道、踏切、トンネルなど
- 消防設備の近く
- バス停から10メートル以内の部分
違法使用の事例と罰則
2025年2月には、大相撲の前時津風親方(元幕内時津海)が偽の標章を使用したとして逮捕される事件がありました。
「駐車違反の取り締まりを免れるため」という目的で、カラーコピーで偽造した標章を使用していたとのことです。
このような偽造・不正使用は「偽造有印公文書行使」という重大な犯罪に該当し、厳しい処罰の対象となります。
また、正規に交付された標章であっても、目的外使用(例:長時間の駐車、駐車場がわりの路上駐車)は取り締まりの対象となります。
駐車禁止除外指定車標章とは:まとめ
駐車禁止除外指定車標章は、歩行が困難な方々の社会参加を支援するための重要な制度です。
申請には一定の条件があり、交付を受けた後も正しい使用が求められます。標章の不正使用は犯罪行為となるため、必ず適切な手続きを経て、ルールを守って使用しましょう。
介護施設など送迎を行う事業者の方は、この標章の申請も検討しつつ、送迎業務の負担が大きいと感じる場合は外部委託も一つの選択肢です。
いずれにしても、交通ルールを守り、真に必要な方のための制度であることを理解して活用することが大切です。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪