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日本版DBSはいつから始まる?施行時期・対象・事業者の対応を徹底解説【2025年最新情報】

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Table of Contents

はじめに

子どもと接する職場で働く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」が、いよいよ2026年度中に施行されます。教育や保育の現場で性犯罪から子どもを守るため、学校や保育所だけでなく、学習塾やスポーツクラブなどの民間事業者も対象となる新しい制度です。

本記事では、日本版DBSの施行スケジュール、対象範囲、そして事業者が今から準備すべき対応について、2025年10月時点の最新情報をもとに徹底解説します。


日本版DBSとは?導入の目的と背景をわかりやすく解説

日本版DBSはどんな制度?──性犯罪歴の確認が義務化へ

日本版DBSとは、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度です。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、通称「こども性暴力防止法」と呼ばれています。

この制度では、学校や保育所などの事業者が、新たに採用する職員だけでなく、すでに雇用している現職の職員についても、こども家庭庁を通じて性犯罪歴の有無を照会できるようになります。性犯罪歴が確認された場合、事業者は子どもと直接関わらない業務への配置転換や、場合によっては解雇などの対応が求められます。

**対象となる性犯罪(特定性犯罪)**は以下の通りです:

  • 不同意性交罪(旧強制性交等罪)
  • 不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)
  • 児童ポルノ禁止法違反
  • 児童買春・児童淫行
  • 痴漢や盗撮などの条例違反

ただし、ストーカー規制法違反、下着の窃盗、不起訴処分となったケースは対象外となっています。

照会可能期間は刑の種類によって異なります:

  • 拘禁刑(実刑): 刑の執行終了から20年間
  • 拘禁刑(執行猶予): 裁判確定日から10年間
  • 罰金刑: 刑の執行終了から10年間

イギリスのDBS制度との違いと共通点

日本版DBSは、イギリスの「DBS(Disclosure and Barring Service:前歴開示・前歴者就業制限機構)」を参考に設計されました。

イギリスのDBS制度の特徴:

  • 2012年から運用開始
  • 性犯罪歴のある人物を「就業禁止者リスト」に登録
  • 子どもと関わる職種では雇用前の照会が義務化
  • 違反した雇用者には刑事罰が科される
  • 18歳未満の子どもと1日2時間以上接する職務はボランティアを含め無犯罪証明書が必要

日本版との違い:

  • 日本は個人事業主(家庭教師、個人塾など)やボランティアは現時点で対象外
  • 民間の教育保育施設は「認定制」による任意参加
  • 本人の同意が必要(イギリスは雇用者の義務)

共通点:

  • 子どもの安全確保を最優先とする目的
  • 過去の性犯罪歴の照会システム
  • 教育・保育現場を対象とした制度設計

なぜ今、日本で導入されるのか──導入の背景と社会的課題

日本版DBS導入の背景には、深刻な子どもへの性犯罪の実態があります。

統計から見る現状:

  • 16〜24歳の4人に1人以上(26.4%)が何らかの性暴力被害を経験
  • 強制性交罪の被害者のうち、20代以下が8割以上、10代以下が4割以上
  • 2022年度には153人の公立学校教職員が性加害で懲戒免職などの処分
  • 児童買春事犯等の検挙件数は近年増加傾向で、2024年は2年連続増加し過去10年で最多

教育・保育現場の特殊性:

子どもと接する仕事には、性犯罪が生じやすい環境的特徴があります:

  1. 支配性: 子どもに対して指導や管理を行う立場にあり、支配的・優越的な関係性
  2. 継続性: 子どもと長時間・定期的に近い距離で関わる環境
  3. 閉鎖性: 保護者などの第三者の目が届きにくい状況を作り出せる

これらの条件が揃うことで、子どもが抵抗しづらく、被害が表面化しにくい環境が形成されてしまいます。

制度化への動き:

  • 2020年7月: 認定NPO法人フローレンスが記者会見で日本版DBS創設を提言
  • 2022年6月: 「骨太の方針2022」に日本版DBS導入が明記
  • 2023年4月: こども家庭庁が発足し、議論が加速
  • 2023年8月: 対象範囲を「子どもと関わる仕事すべて」に拡大を求める署名活動が開始(8万筆以上集まる)
  • 2024年3月: こども性暴力防止法案が閣議決定
  • 2024年6月19日: 参議院・衆議院本会議で全会一致で可決・成立

こども性暴力防止法との関係を整理

日本版DBSは「こども性暴力防止法」の中核をなす制度ですが、同法は性犯罪歴の照会だけでなく、より包括的な子どもの安全対策を規定しています。

こども性暴力防止法の主な内容:

1. 再犯対策(日本版DBS)

  • 性犯罪歴の照会制度
  • 就業制限措置

2. 初犯対策

  • 教職員・職員への研修の実施義務
  • 子どもが相談しやすい体制の整備
  • 早期発見のための面談実施
  • 性暴力が疑われる場合の調査義務
  • 被害を受けた子どもの保護・支援

実際、性犯罪で検挙された者のうち約9割に性犯罪の前科がないというデータがあり、日本版DBSだけでは不十分です。初犯を防ぐための教育・研修体制の整備も同時に求められています。

関連する政府の取り組み:

  • 「子供の性被害防止プラン2022」
  • 「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」
  • 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(教員性暴力等防止法)」

これらの施策と連携することで、子どもの性被害防止に向けた総合的な対策が推進されています。

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日本版DBSはいつから始まる?施行スケジュールと今後の流れ

法律の成立日と公布日(2024年6月26日)を確認

こども性暴力防止法は、以下の経緯で成立しました:

  • 2024年3月: 法案が国会に提出
  • 2024年6月19日: 参議院本会議・衆議院本会議で全会一致により可決・成立
  • 2024年6月26日: 公布

全会一致での可決は、この制度が党派を超えて子どもの安全を守る重要な施策として認識されていることを示しています。

施行はいつ?──2026年度中の実施に向けた政府方針

施行日: 法律では「公布の日(令和6年6月26日)から起算して2年6ヵ月を超えない範囲において政令で定める日」と規定されており、2026年12月25日までに施行される予定です。政府は2026年度中の制度開始を目指しています。

段階的な実施計画: 制度開始後、現職者の性犯罪歴確認については、約230万人にのぼる学校や保育所などの職員を一斉に照会するのではなく、27カ月(約2年3ヶ月)かけて分散して実施される計画です。これは、システムへの負荷を軽減し、円滑な制度運用を実現するための措置です。

今後のスケジュール(政令・ガイドライン整備の予定)

2024年9月〜2025年3月: こども性暴力防止法に関する関係府省庁連絡会議

  • 各省庁間の連携体制の構築
  • 施行に向けた課題の洗い出し

2025年4月〜: こども性暴力防止法施行準備検討会

  • 運用の詳細を定めた政令の策定
  • ガイドライン(運用指針)の作成
  • システム構築の開始
  • 事務マニュアルの整備

2025年6月〜: こども性暴力防止法施行準備委員会

  • より具体的な運用方法の検討

2025年9月29日: 中間とりまとめ公表

2025年内: 運用ガイドラインの策定完了予定

2025年度: 事業者等への周知広報活動の本格化

2026年度中: 制度開始

ガイドラインで定められる主な内容:

  • 性犯罪歴確認の具体的な手続き
  • 個人情報の厳密な管理方法
  • 性犯罪歴が確認された職員・採用予定者への人権に配慮した対応方法
  • 配置転換や解雇などの具体的な措置の基準
  • 従業員への説明・同意取得の方法
  • 研修プログラムの内容
  • 相談体制整備の具体的な方法

事業者・教育機関が注意すべきタイミング

今すぐ(2025年内)に取り組むべきこと:

  1. 情報収集: ガイドライン策定状況の継続的なフォロー
  2. 体制検討: 性犯罪歴確認の担当部署・担当者の決定
  3. 就業規則の見直し検討: 法施行を見据えた規程整備の準備
  4. 予算確保: システム導入費用、研修費用などの予算計画

2026年春(施行前半年〜3ヶ月):

  1. 就業規則の改定: 性犯罪歴確認に関する条項の追加
  2. 従業員説明会の実施: 制度の目的と手続きの周知
  3. 同意書の準備: 本人同意を得るための書式作成
  4. 情報管理体制の構築: データ保管・アクセス制限などのルール整備
  5. 研修プログラムの開発: 職員向け研修内容の作成
  6. 相談窓口の設置: 子どもが相談しやすい体制の構築

施行時(2026年度中):

  1. 新規採用時の照会実施: 採用フローへの組み込み
  2. 現職者の照会開始: 計画的な実施(27ヶ月かけて分散実施)
  3. 継続的な研修実施: 定期的な職員研修の実施
  4. 制度運用の見直し: 実施状況を踏まえた改善

民間教育保育等事業者(認定制対象)の場合:

  • 認定申請のタイミングを検討
  • 認定を受けることによるメリット(保護者からの信頼獲得、差別化)を評価
  • 申請に必要な体制整備を計画的に実施

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日本版DBSの対象範囲はどこまで?教育・保育・民間事業者の違いを解説

学校・幼稚園・保育園など公的機関の義務化範囲

「学校設置者等」として義務化の対象となる施設:

教育機関:

  • 小学校
  • 中学校
  • 高等学校
  • 中等教育学校
  • 特別支援学校
  • 高等専門学校
  • 大学
  • 幼稚園

保育・児童福祉施設:

  • 認可保育所
  • 認定こども園
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援施設
  • 放課後等デイサービス施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設

これらの施設は学校教育法や児童福祉法に基づき認可等を受けており、性犯罪歴の確認が法的義務となります。

義務化の対象となる職種:

  • 教職員(教諭、講師など)
  • 保育士
  • 学校事務職員(子どもと直接接する業務に従事する者)
  • 栄養教諭
  • 養護教諭
  • その他子どもと直接関わる職員

ただし、具体的な対象職種の範囲はガイドラインで明確化される予定です。

学習塾・スポーツクラブ・習い事教室は対象?任意対象の実態

「民間教育保育等事業者」として認定制の対象となる施設:

民間の教育保育施設は任意参加の認定制となっています。一定の条件を満たした事業者が認定を受けることで、日本版DBSの対象事業者として登録され、性犯罪歴の照会が可能になります。

認定制の対象施設(想定):

  • 学習塾・進学塾
  • スポーツクラブ・フィットネスクラブ
  • スイミングスクール
  • ダンス教室
  • 体操教室
  • 音楽教室
  • 習字教室
  • 絵画教室
  • 認可外保育施設
  • 放課後児童クラブ(学童保育)
  • インターナショナルスクール

認定を受けるメリット:

  1. 保護者への信頼性向上: 「認定を受けている」ことを広告やWebサイトに表示できる
  2. 差別化: 競合他社との差別化要素となる
  3. 安全性のアピール: 子どもの安全に配慮した施設であることを明示できる
  4. 国による公表: 認定事業者として国が公表する

認定の条件: 「義務の対象となる事業者が講ずべき措置と同等の措置を実施する体制が確保されていること」が要件となります。具体的には:

  • 性犯罪歴の照会体制
  • 職員研修の実施
  • 相談体制の整備
  • 個人情報管理体制
  • その他ガイドラインで定められる措置

現時点で対象外となるもの:

  • 個人塾経営者
  • 家庭教師(個人事業主)
  • ベビーシッター(個人事業主)
  • 子どもに関わるボランティア

ただし、法律の付帯決議において、ベビーシッター・家庭教師等の個人事業主や医療機関についても制度の対象とすることを政府に検討するよう求める内容が盛り込まれており、今後の拡大が検討されています。

対象業務・職種の定義(子どもと直接接する仕事とは)

日本版DBSの対象となるのは「子どもと直接接する仕事」ですが、具体的な定義はガイドラインで明確化される予定です。

「子どもと直接接する」の考え方:

対象となる「子ども」の定義:

  • 原則: 18歳未満の未成年者
  • 大学以外の学校の生徒
  • 事業者の性質によっては18歳以上の学生も含まれる場合がある (例: 高校は対象事業者のため、18歳以上の高校3年生も含む)

対象となる業務の特徴: 前述の「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3要件を満たす業務が対象です:

  1. 支配性: 子どもに対して指導・監督・管理する立場
  2. 継続性: 一定時間以上、定期的に子どもと接する
  3. 閉鎖性: 第三者の目が届きにくい状況を作り出せる

具体例(対象となる可能性が高い):

  • 教室での授業指導
  • 個別指導・マンツーマンレッスン
  • スポーツコーチング
  • 保育・養護業務
  • 放課後の部活動指導
  • 宿泊を伴う行事の引率
  • 送迎バスの運転(子どもと2人きりになる可能性)

判断が必要なケース:

  • 学校事務職員: 通常は子どもと接しないが、窓口対応等で接触する場合
  • 給食調理員: 原則接触しないが、配膳等で関わる場合
  • 施設管理員: 通常は接しないが、施設内で子どもと接触する可能性
  • バス運転手: 送迎時に子どもと関わる

これらのグレーゾーンについては、ガイドラインで明確な基準が示される予定です。事業者は個別のケースについて、制度の趣旨を踏まえて判断する必要があります。

雇用形態別の対応(正社員・パート・ボランティア)

日本版DBSは、雇用形態に関わらず、子どもと直接接する業務に従事する人すべてが対象となります。

正社員(常勤職員):

  • 新規採用時: 性犯罪歴照会を実施してから採用
  • 現職者: 施行後27ヶ月以内に順次照会を実施
  • 照会結果により配置転換または解雇の可能性

パート・アルバイト(非常勤職員):

  • 正社員と同様に照会対象
  • 短時間勤務でも子どもと直接接する業務に従事する場合は対象
  • 新規採用時に照会を実施

契約社員・派遣社員:

  • 雇用形態に関わらず対象
  • 派遣社員の場合、派遣元・派遣先のどちらが照会を行うかはガイドラインで明確化予定

ボランティア:

  • 現時点では対象外
  • ただし、署名活動では「無償ボランティアも含めた子どもと関わる仕事すべて」を対象とすることが求められており、今後の法改正で対象となる可能性がある

有期雇用・更新契約のケース:

  • 契約更新時に照会を実施するかどうかはガイドラインで明確化予定
  • 一度照会して問題がなければ、一定期間は再照会不要とする可能性もある

注意点:

  • 雇用形態による差別的扱いは禁止
  • 短時間勤務であっても「子どもと直接接する」条件を満たせば対象
  • すべての対象者から適切な同意を得る必要がある
  • 個人情報保護の観点から、照会結果の管理は厳格に行う

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施行までに何を準備すべき?事業者・教育機関の対応マニュアル

採用時に性犯罪歴を確認するフローの整備方法

1. 現行の採用フローの見直し

まず、既存の採用プロセスのどの段階で性犯罪歴の照会を組み込むかを検討します。

推奨される照会タイミング:

  • 内定前(最終面接後〜内定通知前)
  • 理由: 性犯罪歴が確認された場合、採用を見送る判断ができる

2. 新しい採用フローの設計

ステップ1: 募集・書類選考

  • 募集要項に「性犯罪歴の照会を実施する」旨を明記
  • 応募者に事前に制度を理解してもらう

ステップ2: 面接選考

  • 通常通りの選考プロセス
  • この段階では性犯罪歴照会は行わない

ステップ3: 内定前の照会実施

  • 最終選考通過者に対し、性犯罪歴照会の実施について説明
  • 本人の同意書を取得
  • 必要書類(戸籍情報等)の提出を依頼
  • こども家庭庁のシステムを通じて照会を実施
  • 照会結果の確認(数日〜数週間程度を想定)

ステップ4: 照会結果に基づく判断

  • 性犯罪歴なし: 内定通知、雇用契約締結へ
  • 性犯罪歴あり: 採用見送り、または子どもと接しない業務への配置検討

ステップ5: 入社後のフォロー

  • 入社時研修で制度の目的を再確認
  • 定期的な研修の実施

3. 必要な書類・様式の準備

  • 同意書: 性犯罪歴照会に関する本人の同意を得るための書式
  • 説明書: 制度の目的、照会の流れ、個人情報の取り扱いを説明する資料
  • 照会申請書: こども家庭庁への照会申請に必要な書式(システム上で入力する可能性もある)
  • 本人確認書類: 戸籍情報等の提出を求める書式
  • 結果通知書の保管様式: 照会結果を安全に保管するための様式

4. 照会システムの準備

  • システムへのアクセス権限設定: 担当者のみがアクセスできる体制
  • 操作マニュアルの作成: システムの使い方を記載したマニュアル
  • セキュリティ対策: パスワード管理、アクセスログの記録

5. 照会にかかる時間の考慮

採用スケジュールに余裕を持たせることが重要です。照会から結果通知までの期間を考慮し、内定日から入社日までの期間を十分に確保します。

情報管理とプライバシー保護のバランスを取るには

性犯罪歴は極めてセンシティブな個人情報であり、厳格な管理が求められます。

1. 情報管理の基本方針

知る必要のある者のみに限定:

  • 照会結果を知る必要がある最小限の担当者のみに情報アクセスを制限
  • 人事担当者、経営層などに限定
  • 他の従業員には開示しない

目的外使用の禁止:

  • 照会結果は採用判断・配置転換判断にのみ使用
  • 他の目的(昇進・評価など)には一切使用しない

2. 物理的なセキュリティ対策

書類の保管:

  • 鍵付きのキャビネットで保管
  • アクセス権限者のみが鍵を管理
  • 保管場所を限定(人事部門の専用保管庫など)

電子データの保管:

  • パスワード保護されたフォルダに保存
  • 暗号化の実施
  • アクセスログの記録
  • 定期的なバックアップ(暗号化して実施)

3. デジタルセキュリティ対策

  • アクセス権限の設定: 担当者のみがアクセス可能
  • 二段階認証の導入: 不正アクセスを防止
  • 定期的なパスワード変更: セキュリティ強化
  • 退職者のアクセス権限削除: 速やかに実施
  • セキュリティソフトの導入: ウイルス対策、不正アクセス防止

4. 保管期間と廃棄方法

保管期間:

  • ガイドラインで明確化される予定
  • 必要最小限の期間に限定
  • 雇用終了後の保管期間についても規定が必要

廃棄方法:

  • 書類: シュレッダーで裁断(復元不可能なレベル)
  • 電子データ: 完全削除(復元不可能なソフトウェアの使用)
  • 廃棄の記録を残す

5. 本人への配慮

説明責任:

  • 照会の目的を丁寧に説明
  • 情報管理の方法を明確に伝える
  • 不安や疑問に対応する窓口の設置

差別的扱いの禁止:

  • 照会を受けたこと自体を理由とした不利益取扱いの禁止
  • 性犯罪歴がないことを確認できた場合、通常通り処遇

プライバシーの尊重:

  • 他の従業員に照会を受けたことを知られないよう配慮
  • 本人の同意なく第三者に開示しない

6. 情報漏洩対策

内部対策:

  • 情報管理に関する社内規程の整備
  • 定期的な研修の実施(情報管理の重要性を周知)
  • 違反した場合の懲戒規定
  • 内部監査の実施

外部対策:

  • 外部業者に委託する場合は秘密保持契約を締結
  • 委託先の情報管理体制を確認
  • 定期的な監査の実施

7. 万が一の情報漏洩時の対応

対応フロー:

  1. 事実関係の確認
  2. 被害の範囲の特定
  3. 本人への速やかな通知
  4. 個人情報保護委員会への報告(重大な漏洩の場合)
  5. 再発防止策の策定と実施
  6. 責任者の処分

従業員への説明・同意取得・教育体制の整備

1. 従業員説明会の実施

制度開始前に、すべての対象従業員に対して丁寧な説明会を実施することが重要です。

説明会の内容:

制度の目的と背景:

  • 子どもの安全を守るための制度であることを強調
  • 法的義務であることの説明
  • 社会的な背景(性犯罪の実態、再犯防止の重要性)

照会の流れ:

  • いつ、どのように照会が行われるか
  • 必要な手続き(同意書の提出、書類の準備)
  • 照会にかかる期間

個人情報の取り扱い:

  • 情報管理の厳格さを説明
  • プライバシー保護の具体的な方法
  • 照会結果が不当に使用されないことの保証

従業員の権利:

  • 照会結果に不服がある場合の申立て方法
  • 相談窓口の案内
  • 不利益取扱いの禁止

質疑応答:

  • 従業員の不安や疑問に丁寧に対応
  • 個別相談の機会も設ける

2. 同意取得の適切な方法

同意書の要件:

  • 照会の目的が明確に記載されている
  • 本人が理解した上で署名できる平易な文言
  • 情報の取り扱い方法が明記されている
  • 同意しない場合の影響(採用見送り、配置転換等)が説明されている

同意取得のタイミング:

  • 新規採用者: 内定前(最終選考後)
  • 現職者: 説明会実施後、十分な理解を得てから

同意取得時の注意点:

  • 強制的な雰囲気を作らない
  • 十分な検討時間を与える
  • 質問や相談に応じる姿勢を示す
  • 書面で同意を得る(口頭のみは不可)
  • 同意書の写しを本人に交付

同意が得られない場合の対応:

  • まず、不安や懸念を丁寧にヒアリング
  • 制度の必要性を再度説明
  • それでも同意が得られない場合は、子どもと接しない業務への配置転換を検討
  • 配置転換が困難な場合は、雇用契約の終了も視野に入れる(ただし、労働法制に配慮した対応が必要)

3. 教育・研修体制の整備

日本版DBSは照会制度だけでなく、職員への研修義務も含まれています。

研修の目的:

  • 子どもへの性暴力防止の意識向上
  • 不適切な行動の早期発見
  • 相談しやすい環境づくり
  • 被害を受けた子どもへの適切な対応

研修の内容:

基礎研修(全職員対象):

  • 児童対象性暴力の実態と影響
  • 性暴力が起こりやすい環境的要因
  • 不適切な関わり方の具体例
  • 境界線(バウンダリー)の理解
  • 子どもの権利に関する理解
  • 相談・通報の方法

専門研修(管理職・相談窓口担当者):

  • 性暴力が疑われる場合の対応手順
  • 被害を受けた子どもへの支援方法
  • 加害が疑われる職員への対応
  • 保護者への説明・連携方法
  • 関係機関(児童相談所、警察等)との連携

新任職員研修:

  • 入職時に必ず実施
  • 制度の理解と遵守の誓約

定期研修:

  • 年1回以上の実施が望ましい
  • 最新の事例や法改正の共有
  • 振り返りとディスカッション

4. 相談体制の整備

子どもからの相談窓口:

  • 複数の相談ルートの設置(担任以外にも相談できる体制)
  • 匿名での相談も可能にする
  • 外部の専門機関との連携(カウンセラー、児童相談所等)
  • 相談しやすい環境づくり(相談室の設置、プライバシーの確保)

職員からの相談窓口:

  • 制度に関する疑問や不安を相談できる窓口
  • 同僚の不適切な行動を通報できる内部通報制度
  • 通報者が不利益を受けないための保護措置

保護者からの相談窓口:

  • 不安や懸念を伝えられる窓口
  • 定期的な情報提供(お便り、保護者会等)

運用コスト・人的負担を軽減する工夫と支援策

日本版DBSの導入には一定のコストと労力がかかりますが、工夫次第で負担を軽減できます。

1. 想定される主なコスト

初期費用:

  • システム導入費用(照会システムへのアクセス環境整備)
  • 就業規則改定に伴う法務相談費用
  • 研修プログラム開発費用
  • 説明会開催費用
  • 様式・マニュアル作成費用

継続費用:

  • 照会手数料(ガイドラインで明確化予定、無料または低額の可能性)
  • 定期研修費用
  • 相談窓口運営費用
  • 情報管理システム維持費用
  • 担当者の人件費

2. コスト削減の工夫

デジタルツールの活用:

  • オンライン研修の導入(集合研修の回数削減)
  • クラウドベースの情報管理システムの利用(初期投資削減)
  • 電子書類による管理(印刷・保管コスト削減)

業務の効率化:

  • 採用フローの標準化・マニュアル化
  • テンプレートの活用(同意書、説明資料等)
  • 複数の施設・事業所での共通フォーマット使用

外部リソースの活用:

  • 業界団体が提供する研修プログラムの利用
  • 他施設との合同研修の実施
  • 専門家による研修動画の購入・共有

段階的な導入:

  • 現職者の照会は27ヶ月かけて実施(一度に集中しない)
  • 優先順位をつけた計画的な実施

3. 政府・自治体による支援策

想定される支援:

財政支援:

  • システム導入費用の補助金
  • 研修実施に対する助成金
  • 小規模事業者への特別支援

情報・ノウハウの提供:

  • 運用マニュアルの無償提供
  • 研修プログラムのモデル提供
  • 好事例の共有(事例集の作成)
  • Q&A集の公開

相談体制:

  • 専用相談窓口の設置
  • オンライン相談の実施
  • 自治体による説明会の開催

4. 人的負担を軽減する工夫

担当者の明確化:

  • 照会業務の担当者を明確にする
  • 業務量に応じて複数名で分担
  • 繁忙期を避けた計画的な実施

業務フローの簡素化:

  • 必要書類を最小限にする
  • 申請手続きを可能な限りシンプルにする
  • システムの自動化機能を最大限活用

既存業務との統合:

  • 採用業務の一環として組み込む(別業務とせず統合)
  • 定期的な人事面談と同時に実施
  • 既存の研修プログラムに組み込む

外部委託の検討:

  • 専門業者への一部委託(情報管理、研修実施等)
  • 社会保険労務士等の専門家への相談
  • ただし、情報漏洩リスクに十分注意

5. 小規模事業者への配慮

学習塾や習い事教室など、小規模事業者にとっては負担が大きいため、以下の配慮が必要です:

簡易な手続き:

  • 小規模事業者向けの簡易マニュアルの提供
  • オンライン申請の簡素化

業界団体のサポート:

  • 業界団体による集合研修の実施
  • 業界団体が作成した共通様式の活用
  • 情報共有・相談の場の提供

認定制の柔軟な運用:

  • 小規模事業者でも取り組みやすい認定基準
  • 段階的な認定制度(レベル別認定等)

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保護者・一般市民が知っておきたい日本版DBSのポイント

子どもの安全がどう守られるのか──制度のメリット

1. 性犯罪歴のある人物の子どもへのアクセス制限

日本版DBSの最大のメリットは、過去に性犯罪を犯した人物が子どもと接する職場に就くことを防ぐことです。

再犯防止の効果: 性犯罪には一定の再犯性があることが知られています。海外の研究では、適切な介入がない場合、性犯罪者の再犯率は10〜20%程度とされています。日本版DBSにより、少なくとも教育・保育現場での再犯機会を大幅に減少させることができます。

子どもが被害を受けるリスクの低減: 学校や保育所は子どもが長時間過ごす場所であり、教職員・保育士との信頼関係が前提となっています。この信頼関係を悪用した性犯罪を防ぐことで、子どもが安心して教育・保育を受けられる環境が整います。

2. 保護者の安心感の向上

「認定マーク」による可視化: 民間教育保育施設が認定を受けた場合、そのことを保護者に示すことができます。保護者は「この施設は子どもの安全に真剣に取り組んでいる」と判断でき、安心して子どもを預けることができます。

透明性の向上: これまで、教育・保育施設の安全対策は外部からは見えにくいものでした。日本版DBSの導入により、施設が取り組んでいる安全対策が可視化され、保護者が施設を選ぶ際の重要な判断材料となります。

3. 教育・保育現場の意識向上

研修の義務化による予防効果: 日本版DBSは照会制度だけでなく、職員への定期的な研修も義務付けられています。これにより:

  • 職員の性暴力防止に関する意識が高まる
  • 不適切な関わり方(グルーミング行為等)を早期に発見できる
  • 子どもの権利を尊重した関わり方が浸透する

組織文化の変革: 制度の導入を機に、施設全体で「子どもの安全」を最優先する文化が醸成されます。これは、性犯罪だけでなく、その他の不適切な指導や体罰の防止にもつながります。

4. 被害の早期発見・早期対応

相談体制の整備: 日本版DBSでは、子どもが相談しやすい体制の整備も求められています。これにより:

  • 被害を受けた子どもが早期に相談できる
  • 被害の深刻化を防ぐことができる
  • 適切な支援につなげることができる

組織的な対応: 性暴力が疑われる場合の対応手順が明確化されることで、個人任せではなく組織として適切に対応できる体制が整います。

5. 社会全体の意識向上

日本版DBSの導入は、子どもへの性暴力という問題に社会全体が向き合うきっかけとなります。これまでタブー視されがちだったこの問題が可視化され、議論されることで、社会全体の意識が高まります。

運用における課題と懸念点(誤登録・再就職制限など)

日本版DBSにはメリットがある一方で、運用上の課題や懸念点も指摘されています。

1. 誤登録・冤罪のリスク

懸念内容:

  • システムエラーによる誤った情報登録
  • 同姓同名の別人との取り違え
  • 冤罪による性犯罪歴の登録

対策:

  • 本人確認の厳格化(戸籍情報等との照合)
  • 複数のチェックポイントの設置
  • 誤登録が判明した場合の迅速な訂正手続き
  • 本人が照会結果に不服がある場合の申立て制度

2. 更生した人の再就職制限

懸念内容: 刑期を終え、更生した人であっても、一定期間(最長20年間)は子どもと接する仕事に就けなくなります。これは:

  • 職業選択の自由の制限
  • 更生の機会を奪う可能性
  • 生活困窮につながるリスク

考え方:

  • 子どもの安全と犯罪者の人権のバランスが重要
  • 刑期終了だけでは再犯リスクがゼロにはならないという現実
  • 子どもと接する仕事以外の就業機会は確保されている
  • 一定期間経過後は照会対象から外れる(無期限の制限ではない)

支援の必要性:

  • 性犯罪歴のある人への就労支援プログラムの充実
  • 子どもと接しない職種への就職支援
  • 再犯防止のための継続的な治療・教育プログラム

3. プライバシー侵害の懸念

懸念内容:

  • 極めてセンシティブな個人情報の収集・管理
  • 情報漏洩のリスク
  • 不当な差別や偏見につながる可能性

対策:

  • 厳格な情報管理体制の構築
  • 目的外使用の厳禁
  • 情報漏洩に対する厳しい罰則
  • 定期的な監査の実施

4. 対象範囲の限界

現状の限界:

  • 個人事業主(家庭教師、ベビーシッター等)は対象外
  • ボランティアは対象外
  • 子どもと接する医療関係者は対象外
  • 海外での性犯罪歴は照会できない

課題: これらの「抜け穴」から、性犯罪歴のある人物が子どもに接する可能性が残ります。今後の法改正で対象範囲を拡大することが検討されていますが、実現には時間がかかる可能性があります。

5. 初犯の防止には限界がある

日本版DBSは「再犯防止」の制度であり、「初犯防止」には直接的な効果がありません。実際、性犯罪で検挙された者の約9割は性犯罪の前科がないというデータがあります。

補完的な対策の重要性:

  • 職員への継続的な研修
  • 組織文化の改革
  • 相談体制の充実
  • 早期発見のための仕組み
  • 保護者・地域との連携

6. 運用コストと事業者の負担

特に小規模な民間教育保育施設にとって、制度導入に伴うコストと労力は大きな負担となる可能性があります。

懸念:

  • 経営を圧迫し、事業継続が困難になる
  • 認定を受けない事業者が増え、制度の実効性が低下
  • コスト転嫁により保護者の負担増

必要な支援:

  • 政府・自治体による財政支援
  • 簡素化された手続き
  • 業界団体によるサポート体制

家庭や地域でできる性犯罪防止への取り組み

日本版DBSは重要な制度ですが、制度だけでは子どもを完全に守ることはできません。家庭や地域での取り組みも不可欠です。

1. 家庭での取り組み

性教育の実施:

  • 年齢に応じた性教育を家庭で行う
  • 「プライベートゾーン」の概念を教える(水着で隠れる部分は他人に見せない・触らせない)
  • 「嫌なことは嫌と言っていい」ことを教える
  • 「秘密にしようと言われても、親には話していい」ことを伝える

日常的なコミュニケーション:

  • 学校や習い事での出来事を日常的に聞く
  • 子どもの様子の変化に敏感になる(表情、態度、学業成績等)
  • 子どもが話しやすい雰囲気を作る
  • 否定せず、まず話を聞く姿勢

信頼関係の構築:

  • 子どもとの信頼関係を築く
  • 困ったときに相談できる存在であることを伝える
  • 「どんなことでも話していいんだよ」と繰り返し伝える

デジタル環境の管理:

  • スマートフォン・SNSの利用ルールを決める
  • 知らない人とのやり取りに注意する
  • オンライングルーミング(ネットを通じた性的搾取)のリスクを教える

2. 被害の兆候を見逃さない

身体的な兆候:

  • 説明のつかない傷やあざ
  • 性器や肛門の痛み・出血
  • 性感染症の症状

行動の変化:

  • 急に無口になる、引きこもる
  • 特定の人物や場所を極端に避ける
  • 夜泣き、悪夢、睡眠障害
  • 自傷行為
  • 急激な学業成績の低下
  • 年齢に不相応な性的知識や行動

心理的な変化:

  • 過度の不安や恐怖
  • うつ症状
  • 自己評価の低下
  • 対人関係の困難

これらの兆候が見られた場合、まず子どもの話を丁寧に聞き、必要に応じて専門機関(児童相談所、警察、医療機関等)に相談することが重要です。

3. 地域での取り組み

見守り活動:

  • 登下校時の見守り
  • 地域の「子ども110番の家」への協力
  • 不審者情報の共有

コミュニティの形成:

  • 保護者同士のネットワーク作り
  • 地域の大人が子どもに声をかけやすい雰囲気づくり
  • 孤立した家庭への支援

施設への関心:

  • 学校や保育所の活動に関心を持つ
  • 保護者会や学校行事への積極的な参加
  • 施設との信頼関係構築

情報共有:

  • 不審な人物や出来事の情報を共有
  • SNSや地域の掲示板の活用(ただし、デマや風評被害に注意)

4. 相談窓口の活用

何か気になることがあったら、躊躇せず専門機関に相談することが重要です。

主な相談窓口:

  • 児童相談所虐待対応ダイヤル: 189(いちはやく)
  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター: #8891(はやくワンストップ)
  • 警察相談専用電話: #9110
  • 24時間子供SOSダイヤル: 0120-0-78310
  • 法務省「子どもの人権110番」: 0120-007-110

相談は匿名でも可能で、秘密は守られます。「もしかして…」と思ったら、まず相談してみることが大切です。

今後の展望──社会全体で「子どもを守る仕組み」へ

1. 制度の継続的な改善

日本版DBSは2026年度中に施行されますが、運用を開始してから見えてくる課題も多いはずです。

想定される改善ポイント:

  • 対象範囲の拡大(個人事業主、ボランティア、医療関係者等)
  • 照会可能な犯罪の種類の見直し
  • 照会可能期間の妥当性の検証
  • 手続きの簡素化
  • 支援策の充実

PDCAサイクルの実施:

  • 制度の効果検証(性犯罪の発生件数の推移等)
  • 事業者・保護者・子ども本人からのフィードバック収集
  • 定期的な見直しと改善

2. 包括的な子ども保護政策との連携

日本版DBSは、より広い子ども保護政策の一部として位置づけられるべきです。

他の施策との連携:

  • 児童虐待防止対策
  • いじめ防止対策
  • 子どもの貧困対策
  • 子どもの権利擁護
  • メンタルヘルス支援

子どもの権利条約の理念: 日本は1994年に「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」を批准しています。この条約の理念に基づき、子どもを保護の対象としてだけでなく、権利の主体として尊重する社会を目指すことが重要です。

3. 国際的な連携

性犯罪は国境を越えて発生する可能性があります。

国際的な課題:

  • 海外での性犯罪歴の照会
  • 外国人労働者の性犯罪歴確認
  • 日本人が海外で子どもと接する仕事に就く場合の対応

国際協力の推進:

  • 各国のDBS制度との情報共有
  • 国際的な照会システムの構築
  • 好事例の相互学習

4. 社会全体の意識改革

最終的に、子どもを守るためには社会全体の意識改革が不可欠です。

目指すべき社会:

  • 子どもの性被害を「許さない」という社会的合意
  • 被害を受けた子どもを責めない文化
  • 「子どもの権利」が尊重される社会
  • 大人が子どもの声に耳を傾ける社会
  • 性教育がタブーではなく当たり前になる社会

一人ひとりができること:

  • 子どもへの性暴力について学ぶ
  • 周囲の大人と情報を共有する
  • 不適切な行動を見逃さない
  • 被害を受けた子どもを支援する
  • 制度や政策に関心を持ち、必要に応じて声を上げる

5. 持続可能な制度運営

日本版DBSが形骸化せず、実効性を持ち続けるためには、持続可能な運営が必要です。

必要な要素:

  • 十分な予算の確保
  • 専門人材の育成
  • システムの継続的なメンテナンス
  • 事業者への継続的な支援
  • 社会の関心の維持

長期的な視点: 制度の効果が現れるには時間がかかります。短期的な成果だけでなく、10年、20年という長期的な視点で、子どもの安全が守られる社会を作っていくことが重要です。


日本版DBS(こども性暴力防止法)はいつから:まとめ

日本版DBS(こども性暴力防止法)は、2026年度中に施行される予定で、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する重要な制度です。学校や保育所では義務化され、民間の教育保育施設では認定制により任意で参加できます。

事業者・教育機関の皆様へ: 施行までの期間を活用し、採用フローの整備、情報管理体制の構築、従業員への説明と研修、就業規則の改定など、計画的な準備を進めましょう。子どもの安全を守ることは、施設の信頼性向上にもつながります。

保護者・一般市民の皆様へ: 日本版DBSは子どもの安全を守る重要な一歩ですが、制度だけでは不十分です。家庭での性教育、日常的なコミュニケーション、地域での見守り活動など、私たち一人ひとりができることがあります。

子どもへの性暴力をなくし、すべての子どもが安心して成長できる社会を、社会全体で作っていきましょう。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪

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