認知症の後見人制度の手続きは?どんな書類が必要なのか申立や成年後見制度を検証!

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認知症の後見人制度の手続きは?手続きにどんな書類が必要なのか、申立や成年後見制度についてご紹介します。

こんなお悩みはありませんか?

・認知症の後見人制度の手続きは?

・後見人制度の手続きの費用は?

・後見人制度の手続きの期間は?

認知症の後見人制度の手続きって結構大変ですよね。

そこで、認知症の後見人制度の手続きについて調べてみました。

この記事でわかること

・認知症の後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、まず家庭裁判所への後見開始の審判の申立てをします。

・法定後見制度の手続きには、申立手数料と登記手数料が必要です。

・後見人制度の手続きの期間は後見人選任の審判が下りるまで通常1.5~3ヶ月程度かかるようです。

認知症の後見人制度の手続きについてさらに詳しくご紹介します。

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認知症の後見人制度の手続きは?

引用元:いらすとや

認知症の後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度は、ご本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。

ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。

任意後見制度は、ご本人が自分で選んだ人に、自分の身上や財産を管理してもらうことを依頼する制度です。

法定後見制度の手続きは、以下のようになります。

  1. 家庭裁判所への後見開始の審判の申立て
  2. 家庭裁判所に申立書や関係書類を提出
  3. 家庭裁判所による申立人・後見人候補者との面談
  4. 家庭裁判所による本人の面談
  5. 家庭裁判所による審理・審判
  6. 家庭裁判所による審判確定
  7. 後見登記・後見人の仕事開始
  8. 後見人による1カ月以内の被後見人の財産目録の作成・提出

以上が一般的な手続きとなります。

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後見人制度の手続きの費用は?

法定後見制度の手続きには、申立手数料と登記手数料が必要です。

申立手数料は収入印紙800円分、登記手数料は収入印紙2,600円分です。

また、裁判所によって多少異なるものの、おおむね3,000円から4,000円程度の連絡用の郵便切手代が必要になる場合があります。

任意後見制度については、費用は任意後見人と相談して決めることができます。

司法書士に依頼する場合、報酬は本人の財産額や業務内容によって増減がありますが、月2~6万円程度が標準額です。

また、司法書士へ成年後見人の選任申立を依頼すると、10万円前後の手数料がかかる場合があります。

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後見人制度の手続きの期間は?

法定後見の場合、選任申立後、家庭裁判所が親族(推定相続人)への照会作業を行います。

そして、本人調査(面接)を行ったり、また医師による鑑定が行われたりするため、後見人選任の審判が下りるまで通常1.5~3ヶ月程度かかります。

ちなみに、親族がいない場合、第三者の司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選ばれることになります。

法定後見人(成年後見人、保佐人、補助人)になるためには、まず本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して後見等開始の申し立てをしなければなりません。

法定後見人になるために特別な資格が必要なわけではありませんが、実際に選任されやすいのは、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職の人です。

認知症の後見人制度の手続き まとめ

今回は、認知症の後見人制度の手続きは?どんな書類が必要なのか申立や成年後見制度を検証!という記事タイトルで紹介しました。

認知症の後見人制度は、判断能力が低下している人が法律的な代理人を決めるための制度です。

後見人制度の手続きは、裁判所で行われます。

まず、認知症状がある人の身近な人や関係者が、その人の後見人になるべきと考えた場合、裁判所に申し立てを行います。

そして、認知症の状態を証明するために、医師の診断書が必要です。

裁判所は、申し立てを受けて被後見人の状態や必要性を審査します。

必要に応じて、被後見人自身の意見や意思も尊重されることがあります。

裁判が審査の結果、後見人が必要であると判断した場合、適切な後見人を指定します。

後見人には、家族や親戚、専門後見人を選ぶことができます。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪              

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