はじめに
「大崎事件」についてご紹介します。
「大崎事件」とは、1970年代に発生した日本の冤罪事件であり、長年にわたって再審請求が行われていることで注目を集めています。
この事件では、無実の男性が殺人罪で有罪判決を受け、その後も再審を求め続けてきましたが、最近の第4次再審請求に対して判決が認められないという結果となりました。
なぜ再審請求が却下されたのか、そしてこの判決の真実については多くの疑問が残ります。
本記事では、大崎事件の詳細とその後の法的経過、再審請求を認めなかった判決の背景について解説します。
「大崎事件」とは?
大崎事件とは、1979年鹿児島県大崎町で、男性(当時42歳)の遺体が見つかった事件です。
義理の弟を殺害したという事件です。
保険金目的で酒乱の被害者の殺害を企てたとして起訴され、殺人・死体遺棄罪で、長兄の妻を主犯として懲役10年、長兄を懲役8年、次兄を懲役7年、甥を懲役1年、とそれぞれ判決された。
長兄の妻のみ即日控訴するも10月14日に福岡高裁宮崎支部に棄却され、即日上告するも1981年1月30日に最高裁に棄却されて懲役10年の刑が確定した。
殺人・死体遺棄罪などの罪を犯したというのが「原口アヤ子」さんです。
有罪(殺人罪)が確定したのは2年後の1981年です。
しかし殺人ではなく「転落による事故で殺人罪は冤罪である」との主張で再審請求をしているのです。
第3次請求審は、2019年6月26日、義弟殺害罪の大崎事件、再審開始決定を取り消し 最高裁!となっています。
大崎事件第4次再審請求を認めない判決の真実は?
やめてからでないと本当のこと言えない裁判所って闇深すぎるよな…
— 弁護士 亀石倫子 (@MichikoKameishi) June 23, 2022
元裁判官10人、大崎事件の再審請求棄却決定を受け「刑事裁判の最大の役割は無実の者を処罰しないこと
合理的な疑いが生じる限り再審で救済されるべきだ」との声明発表。 https://t.co/Llp9S1n4fv
大崎事件第4次再審請求を認めない判決がでました。
殺人罪などで服役した原口アヤ子さんが無実を訴え再審請求をしましたが、鹿児島地方裁判所は2022年6月22日、裁判のやり直しを認めない決定を出したのです。
弁護団は何と言っていますか?
弁護団は「許しがたい。ですが、戦いをやめるわけにはいかない」としています。
原口さんは10年間服役しましたが一貫して無実を訴えており、裁判のやり直しを求めています。
日本弁護士連合会会長は、「原口アヤ子さんは現在95歳の高齢である。
一刻も早く再審開始決定を勝ち取り、再審公判を開かねばならない。
当連合会は今後も請求人の再審開始を目指し、引き続き全力で支援していく所存である。」と言っています。
弁護団は即時抗告し、高裁での審理を求める方針です。
一方鹿児島地方検察庁の桑田裕将次席検事は、「決定の詳細は調査中だが、適切な判断をされたものと考えている」とするコメントを出しました。
元裁判官の有志は?
しかし元裁判官の有志が「説得力がない決定」としています。
「大崎事件」で鹿児島地方裁判所が最新を認めなかったことについて、元裁判官の融資は異例の記者会見を開き「説得力がない決定だ。再審制度は無実の人を救済するためにあるべきだ」と批判しました 。
また鹿児島地裁の決定を受け「刑事裁判の最大の役割は無実の者を処罰しないことで、新たな証拠で合理的な疑いが生じる限り再審で救済されるべきだ」とする声明を連名で発表しました。
大崎事件の真実は?
大崎事件の真実はどうなのか?裁判所は「無罪の可能性」を認めています。
原口アヤ子さんは一貫して無罪を主張しています。
犯行を認めた夫と義弟・甥の3人は、知的能力が低かったことが裁判で明確に認定されています。
再審開始を認めた三つの裁判所は「3人は他人に同調しやすい傾向があるにも関わらず、捜査官による強制や誘導が伺われ、これに迎合した可能性が否定できない。
自白には疑問がある」などと判示しています。
大崎事件とは まとめ
今回は、「大崎事件」とは?大崎事件第4次再審請求を認めない判決!真実は?という事を解説しました。
大崎事件については、様々な意見が出ています。
大崎事件が冤罪であれば、どうなるのでしょう。
これほど悲惨なことはありません。
いずれにしても、原口ヤス子さんは高齢ですので、早く解決してほしいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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