口約束でも契約は成立する? 書面の契約書がなくても契約は成立?

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はじめに

口約束でも契約は成立するのかについてご紹介します。

日常生活やビジネスの場面で「口約束だけで大丈夫?」と疑問を持つことはありませんか?

実は、法律上は口約束だけでも契約は成立します。

ただし、書面の契約書がない場合、後々トラブルになるリスクが高くなることもあります。

口頭契約の有効性やその際の注意点、そして契約書を作成するメリットについて詳しく解説します。

契約を結ぶ際に何を重視すべきか、この記事でポイントを押さえましょう。

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口約束でも契約は成立するか? 書面での契約書がなくても契約は成立するか?

回答としては契約は成立します今回は口頭でも契約は成立するか?ということを解説します。

口約束でも契約は成立します。しかし口頭だけの契約であれば、時間が経って行くと記憶が曖昧になります。

トラブルが発生しないように早い時期に書面での契約を、交わした方がいいですね。

口頭での約束事は、期間の定めがない場合が多いようです。期間の定めのない賃貸契約とは、期間を定めないまま契約を締結することになります。

借地借家法第29条1項では、建物賃貸借における最低期間を1年としており、結果賃貸借は、期間の定めがなくなります。

期間の定めがなければ賃貸人が解約を申し入れた時、申し入れ日から6カ月を経過することによって契約が終了します。

ただし正当事由が必要となります。

引用元:公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

不動産業者の場合は当然のことですが、書面でもって契約を交わし重要事項の説明などを書面でもって説明します。

仲介手数料を手にするわけですから! 担当の営業マンが不動産物件を案内する時どうしても口頭での説明になります。不動産の正式な契約をするときは、書面でもって契約します。

初めから書面でやっていけばいいんですがある程度の話し合いが進んでいってから契約書を交わします。それまでは、どうしても口頭での話し合いになります。

その時の話し合いの中で、忘れる場合があります。後から言ったとか言わなかったとかいうことがあります。メモを取ることを心がけましょう。

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トラブルを避けるために、メモを取る

購入者側からの立場でお話をします。後から言ったとか言わなかったりとかいうことがあります。トラブルを避けるために、メモを取っておいた方が何かと都合が良いと思います。

契約は口約束でも契約は成立します。説明を受けたことと違っていたら、メモしたことが役に立ちます。言ったとか言っていないとかいう、トラブルが発生します。

メモの取り方ですか、ここで大事なことは相手が・いつ・どこで・誰が・何を言ったかということをメモることが大事です。

メモを取る時は担当の営業マンの前でメモることが大事です。なおかつメモったことを担当の営業マンに確認すれば、尚良いいです。

担当の営業マンが忘れていて相手にされないのであればメモを見ながら交渉すると相手の出方が変わってきます。反論のしようがないからです。

契約書を交わす時は、不動産会社は重要事項説明書を説明する義務があります。

口約束のことが明示されていなかったら契約書か重要事項の説明書の中に書き込んでもらえればいいです。

このような言ったとか言わなかったとかいう口頭での約束事は、賃貸物件の説明の場合に多く見られます。


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口頭でも契約は成立するか まとめ

今回は、口頭でも契約は成立するかということを解説しました。

口頭でも契約は成立します。契約は成立しますが、契約書を作成しておくことが大事です。

後で起こり得る、起こりそうなトラブルに対応できる物を準備する。ということを意識して
行動することが大事です。
トラブルを回避するために行動しましょう

最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪

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