新築一戸建てを購入して登記は単独名義or共有名義?税金はどっちが得?

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新築一戸建てを購入して登記をする時は、単独名義がいいのか共有名義のどっちが得なのかのか分かりません。という人のために記事にしています。

共有名義にするときに気をつけることは特に贈与税に気を付けることです。という事を書いています。参考にしてください。

マイホームを購入して登記する時は単独名義・共有名義?

お金の出資額によって変わってきます。マイホームを買って登記をする場合の登記の方法は単独名義にするか、共有名義にするかです。

マイホームを購入する時はどのような登記をすればいいか?現金で購入する場合は出す金額によって割合を決めます。出す金額のよって持分が決まります。

3000万円の物件であれば1500万円ずつの負担で1/2の持分になります。

出す金額が1000万円と2000万円のときは1000万円の方は1/3、2000万円の方は2/3の持分です。持分どうりに登記すれば贈与税は関係ありません。

住宅ローンを利用する時は返済額の割合や住宅ローン控除に影響を及びますので、注意が必要です。持分をしっかりと確認して登記をすることが大事です。

共有名義にする場合は持分割合を決めて登記します。(出す金額で決める)共有名義をすることによって夫婦二人の住宅ローン控除の適用を受けることができます。

複数人で不動産を購入する時は

複数人で不動産を購入する時は複数人の共有名義にして持分を決める持分登記が必要です。出資金額によって持分を決める必要があります。

持分によって決めることができなかったら贈与税の対象になるので気をつけてください。

共有名義にすることによってのメリットとデメリット 

共有名義にするメリットは住宅ローン控除を共有者それぞれが利用することができます。住宅ローン控除額は金額としても大きいです。控除できる年数も大きいです。

将来居住用財産を売却した時の特別控除の3000万円分が夫婦の場合 ×2になるので、6000万円分の利益額まで非課税になります。

デメリットとしては売却するときは共有者全員の承諾が必要になります。持分割合は関係なく共有者全員の承諾が必要です。

夫婦間の居住用の財産だけであれば、難しくはないと思いますが、年数が経っていくと、そこに相続などが発生した場合、所有者が増えてくる可能性が多いにあります。注意が必要です。

夫婦間の仲が良い時は、そんなに難しくはないと思いますが、離婚なんかを考えている場合は、少し厄介な感じがします。住宅ローンの残債がない場合は難しくはないと思います。

残債がある場合は、残債は誰が払うのか?住宅ローンの返済は誰がする?登記名義人を誰にする?色々と問題があります。解決法はお互いが協議をして、解決するしかありません。

お金がある場合はお金で解決することができます。お金がない場合は銀行も交えて相談して、結論を出すしかありません。

仲がいい場合は何事もスムーズに進んでいけますが、関係がこじれた場合は、なかなか難しいです。

夫婦間の税金の対策としては結婚してから20年間経って、生活を送るための不動産、もしくはそれを取得するための金銭の贈与があった場合に使うことがでる金額が、

2000万円と基礎控除の110万円(1年間)贈与税の基礎控除額110万円は毎年使うことができるようです。

通行地役権の設定のある場合の注意点

通行の地役権の設定のある不動産を共有名義にした場合です。この場合も同じように持分の設定を明確にしなければ贈与税の対象になるかもしれません。

共有名義にするときは持分登記になるので気を付けなければなりません。

仮に1/2ずつの持分で登記をした時は、1人につき1/2ずつ持っています。この1/2ずつの中から1/10とか1/100でも売却することができます。

するとどうなるかというとこの不動産を売却する時には全員の同意が必要です。持分の1/100が同意してもらえなかったら売却することができません。

通行地役権の場合は、通行の権利が欲しい人に内緒で売却することができます。小遣いを稼ぐことができるのです。しかし後でばれたら大変なことになります。

通行地役権の付いている不動産の所有権を1/100でも持っていたらその権利を持っている限り使うことができます。

1/100の持ち分を持っていれば1/100の中からでも売却することはできます。1/100でも権利を持っていれば通行権を得たものとなります。

こうなってくると元々の所有者の権利はなくなったようなものですね。

最低限の知識は持っておいた方がいいです。本来持分登記をするというのは複数人で不動産を購入する時に出資金に応じて持分を明確にするという時に使われます。

税金対策にしても使うことができます。

地役権の設定は、通行の地役権とか上下水道埋設するための地役権とか高圧線の下の建設物の制限のための地役権などがあります。その土地について回るものです。

通行の地役権は、通行の地役権は設定がされていなくても、法的に有効な場合があります。今まで慣例的に使われてきた通路がそうです。

袋小路も今まで長年にわたり利用されていたものであれば地役権の設定がなくても使うことはできます。通行する土地の名義の地主さんが一方的に通行を止めることはできません。

そのような土地は今のうちに整理をしていた方が無難です。

共有名義にするときは出資金額によって持分を決めなければ、贈与税の対象になるので気をつけましょう。メリットも大きいですよね。



まとめ

今回はマイホームを購入して登記は単独名義?共有名義?メリットとデメリットは?通行地役権がある場合は?という事を解説しました。

友人間でも夫婦の間でも仲がいい時は何事もスムーズに進むことができます。最悪の事ばかりを考えていたら何事も前に進み出すことができません。

しかし「もしも?」を考えておくことも必要です。お金が絡んでくる場合は「特に」です。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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