はじめに
建築条件付土地の売買契約書についてご紹介します。
マイホームを建てる際に注目される「建築条件付土地」。
これは特定の建築会社と契約して家を建てることを条件に土地を購入する仕組みですが、この土地売買契約書を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。
建築条件の具体的な内容や、制約の詳細が不明確な場合、購入者と売主の間で誤解や対立が生じることがあります。
本記事では、建築条件付土地の仕組みや売買契約書のポイントを解説するとともに、トラブルの主な原因について詳しく掘り下げます。
購入を検討している方はもちろん、すでに契約を結んだ方も、リスクを軽減するための対策を知っておきましょう。
目次
建築条件付の土地の不動産売買契約書とは?
この土地を買ったら、家を建てる場合は土地の売主が建築業者になるか、土地の売主が指定する建築業者になりますよ!という条件が付いている不動産売買契約書のことを言います。
指定する建築業者の場合は土地の販売会社の協力会社というのが一般的です。
建築条件付の土地の取引態様は「売主」と決まっているわけではありません。
取引態様が「仲介」の場合もあります。建築条件付の土地の取引態様が「仲介」の場合は一般的には不動産仲介手数料は発生しないことが殆どです。
指定した建築業者から支払われます。建築の請負契約が正式に交わされたら、建築業者から紹介料などの名目で支払われます。
取引態様が「売主」の場合は建築の仕事ができるわけですから、土地の利益は少なくなっても建築の請負の方で十分な利益が見込めます。
建築するまでの期間は一般的に、3ヶ月ぐらいが目安になっています。3ヶ月ぐらいの間で家のプランや仕様を決めて行かなければいけないのです。
かなり大変な作業だと思います。これは建築条件付の土地の契約の時の不動産売買契約書に書かれています。
全て不動産売買契約書に明示されているので契約書をよく確認してサインすることが大事です。
すべて契約書通りに進んでいきますので注意してください。建築条件付の土地を購入する場合は、業者を調査して検討することが大事です。
建築条件付の土地を買うメリットとデメリット
建築条件付の土地を買う場合のメリットは、建築条件付き土地の販売価格が相場より安い場合が多いです。それと建築するための「土地」としての条件が良い!ということです。
例えば団地の中でいえば南側斜面で見晴らしのいい区画とか南側に道路が接続している、とか東側に道路が接している土地とかです。
建築条件付の土地の場合は、周りの土地と比べてみて一番条件が良い土地ということが多いです。目で見て土地を確認できるということです。
デメリットは建築会社を選べないことです。自分の気に入った建築会社があればいいのですが、嫌な建築業者のときは最悪ですね。それと建築の請負金額です。
実際に建築のプランと仕様が決まるまで請負金額がわからないわけですから困ります。
今時は、でたらめな建築業者はいないと思いますが家を建てるときは、やはり自分の気に入った建築業者にお願いしたいです。
特にマイホームを建てる場合は信頼関係が一番大事です。信頼関係がなければ最悪です。使う金額も大変大きな金額になるわけですから…
建築条件付きの土地を購入して、家は自分の知り合いで建てたい
建築条件付きの土地の不動産売買契約を交わした後で、「やはり家は自分の知り合いで建てたい!」となった時は、契約の解除の条件が書かれています。
土地だけを先に決済して所有権を変えた場合は、不動産売買契約書を交わす時に土地の「買戻し」の特約条項が付いていると思います。
基本的には不動産売買契約書の通りになります。その場合の費用負担なども明示されていると思います。
いずれにしても不動産業者との話し合いになると思います。
多分不動産売買契約書の通りになります。不動産売買契約書に土地の買い戻しの特約条項が付いていれば、契約はやめて元に戻すか、契約書通りにするか?になります。
「やはり家は自分の知り合いで建てたい!」って意思表示をしたら、契約書通りにするっていうことは、いい事にはならないような感じがしますね。
違約金を払って土地だけを高く買う、ということも考えられますが、このような場合は不動産会社の考え方で決まってきます。
一度相談してみてはいかがですか?このような話になったら、契約書通りにするという事は到底考えられませんね。
契約書を交わすときは業者をよく調査して、よく考えて行動する事が大事です。
開発申請の許可を取った時の土地の販売方法
開発の許可の申請をした土地の販売は、開発の許可がおりるまでは契約を交わすことができません。不動産売買契約をしたら宅建業違反になります。
開発申請の許可がおりたら契約はできます。不動産売買契約の方法は未完成物件の契約という形です。宅地や道路や構造物などの詳細な図面の添付も必要です。
手付金の制限があります。手付金の金額が5%未満になっています。開発許可が下りて工事が完成して完了検査済証が出て初めて不動産売買契約書を交わすことができます。
開発申請が必要な面積がある時に、開発申請の許可を受けないで、分譲地(宅地)を販売した場合、宅建業法違反にまります。
昔流行った「山林分譲」という販売方法です。図面だけを作って販売するやり方です。一般消費者が騙されて買っていました。
建築条件付土地の売買契約書 まとめ
今回は、「建築条件付の土地」の条件とはどういうものなのか?開発の許可を受けた土地の販売は?ということを、解説しました。
不動産物件を購入するということは、とても高価なものを買うということです。一生に一度のとても高価な買い物です。特に自分の家を建てる場合はいい家を建てたいですね。
いずれにしても信頼関係が一番大事です。そして不動産物件を購入する場合は、よく調べて購入することです。
いい物件を探して、自分の素敵な財産になるようにしましょう。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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