不動産業者に頼まないで自分で家を借りたり不動産売買はできるの?

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不動産業者に頼まないで自分で家を借りたい。借りることができますか?

大丈夫ですかという人のために記事にしています。

この記事を読むと問題は解決します。

不動産業者に頼まないで自分で家を借りたい。大丈夫ですか?

回答としては、個人間の契約はOK!です。違法でもありません。

今回は不動産賃貸契約を不動産会社に、頼まなくて自分でする。ということを、解説します。

家を借りる時不動産業者に頼まなくて、個人間で契約したいが大丈夫だろうか?何か違反になるようなことがあるか?

借りたいと思っている物件が、自分の知り合いとかであれば、契約の内容をよく確認して借りることはできます。

ただし仲介手数料がもったいないから、という理由だけで契約するのは、後々問題が発生した時に困る場合があります。

不動産業者を通して契約をした場合の、メリットとデメリットを解説します。

デメリットは(当たり前の事ですが)仲介手数料は支払わなくてはいけません。仲介手数料が要らない物件も、結構あります。契約更新料もです。

メリットは、通常通りです。通常通りとは、契約書をお互いが、確認し合って締結します。
なので退去時や問題が発生した時には、仲介した不動産業者が処理をします。

これは貸主借主に双方にとって、いいことですね今頃の賃貸物件は、仲介手数料がいらないとか、契約更新料がいらないとか、いう物件が多いです。

なので後々のことを考えて不動産業者を介して契約はきっちりと交わした方が無難です。

対象物件がずっと空き室で、大家さんがどうしてもこの部屋を貸したい。とかいった場合があります。
借主が仲介手数料は支払いたくない。といったケースが考えられます。

その場合は当事者で契約書を、かわすことが考えられます。契約書は、検索すればでてきますので、きちんとと契約書を作成することです。

家主さんが知り合いで、借りる期間が短い場合は、家主さんと直接契約してもいいと思います。

しかし相手が親しければ親しいほど契約というのは、きちんと交わしておく方が良いと思います。

ヘタをすると友達が喧嘩相手になる、ことも考えられます。

わずかなことで倹約して、親しい人を無くすよりは、あいだに人をちゃんと入れて、物事を進めていったほうが無難ですね。 

不動産売買契約の場合は、

宅地開発申請の方法はどのようにすればOK!不動産売買売買契約の場合は、買主側が現金をもっている場合は、不動産業者に頼まなくてもできます。

売主側が必要な書類は、不動産売買契約書があればいいです。確定申告に必要なだけです。

買主側が準備するのは、所有権移転に必要な権利証と、印鑑証明書・実印くらいです。

これらは司法書士が、準備する書類を教えてくれます。買主側が準備するのは、お金と住民票と認印くらいです。これらも司法書士が教えてくれます。

買主側が、金融機関から融資を受ける場合は、金融機関に提出する書類が少し面倒なので、先に金融機関に確認した方がいいです。

金融機関が要求する書類が、準備できるのなら、不動産業者に頼まなくても大丈夫です。仲介手数料が高いですからね。

まとめ 

今回は、不動産賃貸契約や不動産売買契約を、不動産会社に頼まなくて自分でする。ということを解説しました。

いずれにしても安心して契約を交わすには、不動産業者を介してした方がいいですね。

将来自分で不動産業をする。しようかな?と考えているのなら、何事も経験することも、大事ですね!

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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