権利書を紛失した。不動産取引はできるか?必要な書類は何ですか?

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権利書をなくしてしまった。不動産取引ができないのでは?心配です。

という人のために記事にしています。

この記事は権利書がなくても不動産取引が出来る方法を記事にしています。

権利書をなくしてしまった。不動産取引ができますか?

回答として権利書がなくても不動産取引はできます。今回は権利書がなくても不動産取引ができるということを解説します。

権利証を紛失した場合どのようにして取引ができるか?法務局で利用できる「本人確認証明情報」を作成してもらって取引ができます。

以前は司法書士に保証書(取引の内容)を作成してもらって、法務局に提出したら、法務局から書類が郵送されます。

郵送された書類が権利書の代わりになって、取引が行われていました。現在も同じように、司法書士に法務局で利用できる「本人確認証明情報」を作成してもらいます。

権利書がなくても、所有者であることが証明できて取引ができます。司法書士に頼んだらその手続きをやってもらえます。もちろん費用はかかりますが、安心して任すことができます。

他にも権利書がなくても不動産取引を行うことができますので、安心してください。

登記識別情報(権利書)を紛失しても権利書だけでは、所有権移転とかすることは出来ません。権利書の再発行もしてもらえません。

不動産取引を行う場合は印鑑証明書や実印も必要です。

そして本人確認が必要です。権利書に表示されている住所も、現住所と違っていたら手続きが必要です。権利書だけでは何もできません。

登記簿謄本で確認する

自分の不動産で気になるところがあったら、法務局に記録されている不動産登記簿謄本で確認できます。

登記簿謄本には法人などの情報を記録する商業登記簿謄本と土地や建物などの情報を記録する不動産登記簿謄本があります。

登記簿謄本を見れば、所有権の移転とか抵当権に関しても、現状の状態を確認することができます。

法務局にある登記簿謄本は一般の人が 誰でも閲覧できる仕組みになっています。他人の不動産も見ることができます。

登記簿の閲覧をする時はお金が必要です。登記簿の見方は前述していますので確認してみてください。

登記簿と権利書を混同している人もいるようです。登記簿は法務局が保管しているもので、権利書は個人で管理しているものです。

権利書は不動産の所有者が持っているものです。不動産取引をする場合は、事前に登記簿を見て権利関係などを確認することが大事です。 

不動産取引をする時の費用はどちらが負担するの?

不動産取引をするときの費用負担です。売主側が負担するところは、取引をする物件を綺麗(抵当権がついていたら抹消する)にするまでを売主側が負担します。

抵当権が設定されていれば抵当権の抹消をする。権利関係をきれいにするということです。ここまでを売主側が負担します。買主が所有権移転が出来るまでを、売主が負担します。

それ以降は買主が負担します。所有権移転費用・抵当権設定が必要であれば、所有権移転費用・抵当権設定の費用です。

準備する書類は、売主は権利書と印鑑証明書や住民票(住所移転があった時)が必要な場合もあります。それと実印が必要です。

買主は、抵当権の設定がなければ住民票と認印があればオッケーです。抵当権の設定が必要であるならば印鑑証明と実印が必要になってきます。 

まとめ

今回は権利書がなくても不動産取引ができるということを解説しました。

権利書はとても大切なものです。しっかり管理しておくことが必要です。不動産取引をする時に分からないことがあれば、司法書士の先生に確認する。ということも大事です。

分からないということは恥ずかしいことではありません。

知ったふりをすることが一番まずいですね。分からないことは、聞いて確認すれば大丈夫です。不動産取引をよく理解して取引をがっちりしましょう。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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