不動産が売れて手付金が入金!期日までに残金がない時は手付放棄?

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手付金が入りましたが期日までに残金が入りません。この場合はどうなりますか?という人のために記事にしています。

答えは、手付金放棄となります。契約不履行です!

不動産が売れて手付金が入りましたが期日までに残金が入りません。

契約成立

不動産が売れて手付金が入りましたが期日までに残金が入りません。この場合はどうなりますか?

回答として、手付金放棄となります。契約の解除になって違約金が発生するかどうか検討します。

今回は不動産が売れて手付金が入りましたが期日までに残金が入りません。この場合はどうなりますか?という事を解説します。

手付金と違約金の違い

手付金というのは、契約を交わすときに売買代金の一部を支払うものを言います。売買代金の決済時に清算されるものを言います。

違約金とは契約に違反した場合を言います。つまり債務を不履行した場合を言います。債務不履行した場合は、違約金を払うということになります。

通常の売主側の債務とは決済代金が支払われた場合、対象の不動産を引き渡すことを言います。買主側の債務とは当然、残金を全額支払うことをいいます。

今回の場合は、買主側の債務不履行になります。手付金は売主側のお金になり買主側から言えば手付金放棄になります。次に契約書の確認が必要です。

契約書に手付金・違約金のことは記載されているか?

契約書に手付金や違約金の記載がない場合は、支払った手付金は解約手付金になります。金額は手付金額になります。

普通、契約書には手付金や違約金の事が記載されています。

例えば、違約金は売買代金の20%で違約金額が設定されることが多いです。違約金が20%に設定されていれば、手付金の金額が20%に満たなければその差額を支払わなければなりません。

契約に違反した場合の違約金は売主と買主双方に適用されます。契約書通りにしなければなりません。

決済金をあてにして

買主が違約した場合、売主は決済金をあてにして、買い物や他の不動産を購入した場合はどうなりますか?

この場合は売主の方は買主に対して何の請求も出来ません。請求は契約書の通りになります。手付金放棄だけですね。

不動産売買の契約においては、契約が履行されない場合、手付金放棄だけで済まない場合があります。この件については別の記事に書いています。参考にして下さい。

まとめ

今回は不動産が売れて手付金が入りましたが期日までに残金が入りません。この場合はどうなりますか?という事を解説しました。

契約書というものはとても重要なものです。特に不動産物件は高価なものです。どのような契約書でも契約書の中身をよく見て調べて検討することが大事です。

契約書の中身が分からない場合は分かるまで調べることが大事です。良い契約書を交わして素敵な不動産を手にして下さい。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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