はじめに
不動産購入契約したらキャンセルできるかについてご紹介します。
不動産購入契約を結んだものの、「やっぱりやめたい」と後悔するケースも少なくありません。
そんな時に気になるのが、契約のキャンセルやクーリングオフ制度の利用です。
不動産取引は大きな金額が動くため、解約できる条件や方法を知っておくことが重要です。
本記事では、不動産購入契約におけるキャンセルの可否や、クーリングオフが適用されるケースとその具体的な手順について詳しく解説します。
事前に知識を備えて、後悔しない取引を目指しましょう。
不動産の購入の契約をした、キャンセルできるか
先日、不動産購入の申し込みをして、手付金を支払いました。契約をキャンセルして取り消したいんですが、出来るでしょうか?手付金は返ってくるでしょうか?
結論としては条件が揃っていれば、クーリングオフを使ってキャンセルできて、手付金も返ってきます。
今回は不動産の購入の契約をしましたが、キャンセルできるかを解説します。
クーリングオフを使ってキャンセルできる条件とは?
クーリングオフとはいったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリングオフを使ってキャンセルできる条件とは、以下になります。
①売主が宅建業者であること。
②買主が宅建業者ではないこと。
③契約や申し込みを事務所以外で行った場合。
④クーリングオフの説明を受けてから8日以内であることです。
宅建業法37条の2宅地建物売買のクーリングオフを定めています。
ただし買主が宅地や建物の引渡しを受け、かつその代金全額を支払った時は、クーリングオフによる申し込みの撤回や契約の解除をすることはできません。
③の契約や申し込みを事務所以外で、行った場合の事務所以外ですが、買主さんの自宅とか、
勤務先とかファミレスとかを指します。
この条件を満たしていれば、クーリングオフをすることができます。
賃貸物件はクーリングオフに該当しません.
クーリングオフをする方法
クーリングオフの説明を受けてから8日以内に手続きをしなければいけません。
この8日以内というのは不動産業者から告知された日を1日目としてカウントします。しっかりと確認することが大事です。
宅建業者からクーリングオフの説明(書面)を受けていなければ、8日以内ということは関係ありません。
引渡しを受けていなくてお金も支払っていなければ、永遠にクーリングオフの期間が続くということです。そんなことはあり得ないと思いますが?
クーリングオフをする方法は、書面にて通知する必要があります。普通郵便でも可能ですが、
郵便を受け取った、受け取っていない、ということで問題が発生します。
なので、内容証明郵便が一般的です。内容証明郵便であれば証拠が残ります。
不動産購入契約したらキャンセルできるか まとめ
今回は不動産の購入の契約をしましたが、キャンセルできるかを解説しました。
不動産のクーリングオフ制度については、あまり知られていません。この制度について把握しておくことは、今後の不動産取引を行う上で必要不可欠であるといえます。
クーリングオフという法律は一般消費者に有利なものです。一般消費者を守る法律です。
これらの規定に反する特約で、申込者に不利なものは無効となります。これらのことをよく理解して、素敵な不動産物件を手にしてください。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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