不動産売買契約書を交わして途中で解約したら手付放棄か?

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不動産売買契約を交わしたのだけど契約を解除したい!手付金は戻ってくるのか心配です。

この記事は、不動産売買契約書を交わして途中で解約したら手付放棄と問題の解決方法という記事を書いています。この記事を読めば問題が解決します。

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不動産売買契約書を交わして途中で解約したら手付放棄

悩んでいます

回答としては、不動産売買契約書を交わして途中で解約したら手付放棄になります。

この中古住宅が気に入ったので、不動産売買契約書を交わして手付金を支払ったがもっといい中古住宅が見つかった。

途中で不動産売買契約を解約したら、手付金放棄になります。

あとの中古住宅の方が私は気に入ったので前の中古住宅をキャンセルして、後の物件を買いたいと申し入れたら、手付金は返ってこないし仲介手数料も請求され、どうすればいいか分からない。

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問題の解決方法

問題の解決にはならないが方法は3つです。

①手付金と仲介手数料を支払ってキャンセルして後の物件を買う。

②後の物件を諦めて初めの契約書通りにする

③払うお金は全て払って、今回の取引は止めて次の準備をする。

結果としては、

①の行動はお金の損失が大きいが納得できる物件の仕入れができる。

②の行動は経済的な損失が無くなり、予定通りに進んで行く。

③についての考え方はいろいろあります。よく考えて行動して下さい。

このことについては、不動産契約書を交わすという事をよく理解していなかったからですね。

結果的(法律的)には①②③の行動しかありません。

不動産業者と契約の相手側(売主)に良く事情を説明して分かってもらうしかありませんね。支払うお金を少しでも減らすしかありません。

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まとめ

今回は、不動産売買契約書を交わして途中で解約したら手付放棄と問題の解決方法という事を解説しました。

今回の場合は契約を解除しても手付金は戻ってきません。この解約手付による解除ができるのは、相手方が履行に着手するまでの間です。

それ以降は手付を放棄したとしても解除ができなくなってしまうので注意しましょう。

不動産会社の責任によらない理由で契約解除をする場合には手付金の放棄に加えて、原則として仲介手数料についても支払う必要が生じます。

どの様な契約でもお金のやり取りをして契約書を作成すれば責任が付いて回ります。

不動産の契約書は買主側は手付金放棄。売主側は倍返し、と言われていますが、契約書の中身をよくみなければ大変なことになります。

買主側から見たら「手付金放棄」だけではすまなくなる場合もあります。

売主側の場合も同じようなことが言えます。契約書を交わすときは契約書をよく確認して分からない事は自分で良く調べて行動することです。

不動産売買のような大きな取引の契約は双方の信頼関係の上に成り立っている約束事です。

容易く契約を解除する事が無いよう、良く調べて契約書を交わしましょう。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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