不動産売買契約をしたけど一方的に契約を解除された。違約金は?

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個人間で契約書を作成して取引をしたけど、取引ができませんでした。

そのような場合はどの様になるかということを記事にしています。

悩んでいます

不動産売買契約をしたけど一方的に契約を解除された。違約金は?

今回は個人間で契約書を作成して取引をしたけど、取引ができなかった。そのような場合はどの様になるかということを解説します。

マイホームを作るために古屋付きの土地を500万円で個人間で売買契約を交わしました。

手付金は無しです。違約金のことも契約書に記載されていません。契約の解除に関することも記載されていません。

契約を交わした後で、売主側から契約を解除して欲しいと言われた。買主側として違約金の請求はできますか。

回答としては、口頭でも契約は成立します。ましてや売買契約書を交わしているので契約は成立しています。

こういった場合は全て契約書に書かれた通りになりますが、今回はこのようなことが契約書に記載されていないようです。

今回の場合の契約解除については理由は書かれてはいませんが、売主側の一方的な契約解除にあたると考えられますので、売主側からの契約解除はできません。

契約解除ができないので、売主側の契約解除による損害賠償請求権が発生すると考えられます。

今回の場合の損害賠償の中身については買主側が契約を交わしてから、今までに準備してきた諸費用に付いて請求できると思います。

相手側が応じてくれない場合は、訴訟になると思います。そうなれば、これらについては訴訟の代理業務を行うことができる司法書士か弁護士に依頼する方がベストだと考えられます。

不動産取引を順調に進ませるためには不動産業者が必要です

不動産業者に仲介業務を依頼していたら、今回のような失敗はなかったと思います。

仲介手数料を倹約するために個人間で契約を交わしたと考えられますが、逆に大きな損失に繋がったようですね。

そして、このマイホームを購入するために銀行ローンを利用する場合は、不動産業者を通さなかったら銀行の融資を受けることができません。

銀行は重要事項の説明書とかの不動産業者が作成する諸々の書類が必要になるからです。

不動産業者を通さなかったことによるデメリットは他にもあります。

瑕疵担保責任とかなどがあります。不動産業者を通すことによって売主側・買主側の両方に対して守ることができます。

不動産取引は高額な取引なので不動産業者を仲介にたてることが、保険をかけるということと同じ考えになります。安心して取引ができるようにしたほうがいいですね。

まとめ

今回は個人間で契約書を作成して取引をしたけど、取引ができなかった。そのような場合はどの様になるかということを解説しました。

不動産の知識を持つことが大事ですが中途半端な知識は逆に危ないですね。

やはりプロに任せる方が安心できます。失敗してもプロのせいにできます。安心して取引が出来るように不動産業者を多いに利用しましょう!

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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