日本の警察官の発砲の条件は?どういった時拳銃を使えるのか調査!

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ニュースで《警察官が停止求めるも向かってきた盗難車に発砲して男性が死亡「大阪」》というような情報が流れてきました。

ニュースを見ると、警察官二人が手配中の盗難車に拳銃を4発発砲し、運転していた男の容疑者が搬送先の病院で死亡したようです。

このニュースで警察官が発砲してもいい条件が気になったので調べてみました。

この記事を読むと警察官が発砲してもいい条件が何なのかが分かります。

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日本の警察官の発砲の条件は?

日本の警察官の発砲の条件はというと以下になります。

”警察官職務執行法という法律では、「警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。」と規定されています。”

引用元:JIJICO

引用文によると、警察官職務執行法という法律では警察官が警察官としての業務を果たすためには拳銃を使用することができるようです。

しかし「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において」と記述されています。

この「合理的」という解釈がとても難しくてよくわからないのですが、理解できるのはむやみに拳銃を使用してはいけません。というようなことだと思います。

必要と認める相当な理由」という判断は誰がするかと言うと、現場にいる警察官しか判断ができないと思います。

しかし現場にいる警察官の上司は後でいろんな解釈やその時の判断を後付で行ってきたように見えます。

いろんな事情があるとは思いますが、一番正確な判断ができるというのは現場にいる警察官だと思います。

そしてその上司はマスコミや国民に対して後付で言い訳をしているように見えるのですが、もっと明確な言葉で判断できればいいと思います。

なかなか難しいということは理解できますが、合理的に必要と判断されるという抽象的な言葉では判断は難しいと思います。

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次の規定は?

そして次のようにも規定されています。

”この法律では、武器の使用につき、「必要と認める相当な理由」がある場合に、「必要最小限」の範囲で使用することが認められています。

さらに、同法では、その「武器により人に危害を加えて良い場合」をさらに限定的に規定しています。”

引用元:JIJICO

”①刑法上の「正当防衛」や「緊急避難」に該当するケース

②「死刑または無期もしくは3年以上の懲役もしくは禁錮」にあたる凶悪な罪を現に犯したか既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者が逃げるか抵抗した場合等でほかに手段が無いとき

③逮捕状により逮捕する際に抵抗や逃亡等した場合等でほかに手段が無いとき”

引用元:JIJICO

上記の引用文のように現場の警察が警察業務をやっている時に引用文のような判断ができるかと言うとそうではないと思います。

そして発砲したら、発砲したことが妥当かどうかということも後付で判断されるようです。

そして発砲したことで警察官が裁判にかけられた事例もあるようです。

しかしこのように拳銃を使用することによって一生懸命に頑張っている警察官が処罰を受けるということはありえない話です。

もっと明確にわかりやすく単純にルールを作ったら警察官もいい仕事ができるのかなと思います。

しかしあまり緩めすぎると警察官が暴走するかもわからないのでさじ加減がとても難しいのかなという感じがします。

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今回の発砲事件です。

https://www.youtube.com/watch?v=goCru_ITtDg

今回の事件についてTwitterでは以下になります

今回の発砲事件に関しては警察官の対応は適切だったと判断しているようです。

しかし上記の Twitter のように発砲したら高確率で死ぬんではないか やりすぎではないかと言う声もあるようです。

ほとんどの声は適切な発砲ではないかな、という判断をしているのは間違いないのかなという感じです。

いずれにしても今回のような事件はもうこりごりですよね。

拳銃を使わなくてもいいような世界が来ればいいと思うのですがなかなか難しいような感じがします。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。

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