破産宣告したらどうなる?手続きやメリットとデメリットを調査!

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破産宣告を受けた場合のことが記事にしています。破産宣告や破産宣告を受けた場合のメリットとデメリットは?という人のために記事にしています。よく読んで理解してください。

タイトルは、「破産宣告したらどうなる?手続きやメリットとデメリットを調査!」です。

破産宣告とはどういうものですか?

破産宣告とは、借金の返済額が収入より多くなったり、収入がなくなって借金の返済ができる見込みはなくなった場合に自己破産しようとして破産宣告(破産手続き開始決定)を受けることをいいます。

破産宣告をした場合のメリットとデメリット 

メリットは、破産宣告の申し立てを裁判所に行った時点から、債務者本人への取り立てが禁止されます。

裁判所が免責の許可を出すと借金の返済はしなくてよい。借金がゼロになるということです。債務者にとっては人生のやり直しができるということです。

ただし税金だけは一生ついてまわります。

デメリットとしては、自分の財産はすべてなくなります。信用情報機関にも氏名が登録されブラックリストにのるということになります。

その結果ローンなどは組むことができません。資格を持っていても、資格の種類によってはその資格を使うことを制限されます。

破産宣告の申請時に申請していない物件が有った場合?

破産宣告を申請する時に、所有不動産を全て提出できていない案件が有る時があります。税金とは関係のない物件です。

目に見えない物件です。目に見えない権利関係の不動産物件は、仮登記や賃借権などです。

解決方法は?費用が掛かって採算が取れないそうです。
破産宣告を申請する時に、所有している不動産を全て提出しなければなりません。

仮登記してる不動産物件も破産宣告を申請する時に入れていませんでした。後になって気が付いて、仮登記した不動産物件が宙ぶらりんになってどうすることもできません。

地主さんには、支払いは済んでいるので迷惑をかけることはありませんが、もったいないので、地主さんに返却する、仮登記の抹消をする。という事をしたかったようです。

解決方法を裁判所に問い合わせしてみたら、管財人に相談してみて下さい。ということでしたので管財人に相談してみたら、お金にならないのであまり相手にしてもらえませんでした。

取得するよりは費用の方が多くかかるので解決しても仕方がない。という考え方です。
破産宣告を申請する時には、所有している不動産を全て提出しなければなりません。

所有している不動産については、すべて調べることができます。

納税証明書などから所有している不動産物件の一覧を調べることができます。ただしこれは所有している物件が表示されるだけです。固定資産税の対象になる不動産だけです。

仮登記や差押などの所有権に関する処分の制限などの事項が甲区に表示されていますが、固定資産に関係がないので直接確かめるしか方法はありません。

破産申請をして免責になったあとで、仮登記していた不動産物件が出てきた時の扱いは?
方法として考えられるのはあくまでも仮登記ですので、仮登記を無視して行くしかないですね。

仮登記権者がいなくなったという考え方でいいのではと考えられます。

しかし将来的に仮登記のついた不動産物件を売買する場合は、購入者側は嫌がるでしょうし金融機関も嫌がると考えられます。普通仮登記が付いた不動産物件は売買できないですね。


開発申請などの申請する時には、隣接者の同意や隣接の権利関係者の同意書が必要です。その場合は理由書を添付するしか方法はないですね。

まとめ

裁判

今回は破産宣告について解説しました。

破産なんかしたくないですね。しかしながら法律で決まっていることです。今後の事を考えて、今後どのような行動すればいいかは、よく考えて行動することが大事です。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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