はじめに
登記の名義変更はいつするのかについてご紹介します。
不動産の売買や贈与、相続などで登記の名義変更が必要になる場面があります。名義変更は法律的に重要な手続きであり、適切なタイミングで行うことが重要です。
しかし、どのタイミングで手続きを始めるべきか、誰に依頼するのか、またその際に必要な書類やかかる税金については意外と分からないことも多いです。
本記事では、登記の名義変更のタイミングや依頼先、さらに名義変更にかかる税金や必要書類について詳しく解説します。
手続きの流れを正しく把握し、スムーズに進めるためのポイントを押さえておきましょう。
不動産の名義変更は、いつ、誰に頼んだらいいんですか?
不動産の名義変更は自分でする事が出来ます。名義変更は司法書士に頼んだら名義変更をしてもらえます。
不動産の名義変更をする必要があるということは、不動産売買か相続登記・贈与・財産分与の四つがあります。この場合の申請は法務局で名義変更します。
申請窓口は法務局が窓口です。不動産関係については法務局が全て管理しております。申請人は本人か司法書士か行政書士が申請をすることができます。
本人が申請すれば印紙代はかかりますが手数料は当然タダです。印紙代だけ負担すれば申請することができます。
申請書については法務局窓口に行けば必要書類を準備してくれます。書き方まで教えてくれます。
司法書士に依頼すればずいぶんお金がかかります。手数料がとても高いです。登記費用を気にしないのであれば司法書士に依頼すれば間違いありません。
不動産の名義変更が必要になるのは不動産売買か相続登記か贈与か財産分与の時です。不動産の名義変更が必要になったのなら、不動産の名義変更をしたほうが安全です。
相続登記の場合は時間が経てば経つほど相続人の必要書類が増えてきます。不動産登記で名義変更をすると登記済権利証でしたが今は登記識別情報が法務局から発行されます。
これが土地の権利証と呼ばれているものです。次の不動産の売買をする時に必要になります。
もし紛失した場合は司法書士や公証人が作成する「本人確認情報」を添付すれば、不動産の売買手続きは行うことができます。
不動産登記(名義変更)する時にかかる税金と必要書類
不動産登記で名義変更する時にかかる税金があります。
不動産売買の場合売主の方にかかる税金は譲渡所得税と登録免許税がかかります。居住用の財産であれば3000万円までの特別控除があります。他に特例があるので確認してみて下さい。
買主の方にかかる税金は不動産取得税と登録免許税がかかります。相続については相続税がかかります。これは不動産の取得者にかかってきます。
「贈与税」「不動産取得税」は不動産の取得者にかかってきます。
不動産の名義を変える時に必要な書類は登記済証(権利書)と登記原因証明書印鑑証明書と住民票と課税価格、これは固定資産評価額を表します。
代理人に依頼する時は委任状が必要になります。相続登記の場合は追加の書類として遺言書とか
遺産分割協議書が必要になります。あとは「登録免許税」ですね 。
登記の名義変更はいつする まとめ
今回は登記名義変更はいつ・誰に頼む?名義変更にかかる税金と書類は?という事を解説しました。
不動産の名義を変える時は理由(原因)が必要です。
どの様な理由であっても直ぐに手続きをしなければなりません。相続登記の場合は時間が経てばたつほど必要な書類が増えてきます。なので、行動をすぐに!
最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪
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