不動産業の宅地開発申請の方法や流れ?開発申請の許可が下りたら?

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開発申請の方法がよく分かりません。どのようにしたらいいか わかりません?とても不安です。 という人のために記事にしました。

この記事は開発申請の方法と開発の許可が下りてからのことを記事にしています。

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宅地開発申請の方法や流れは?開発申請の許可がおりたら?

回答として、宅地開発申請をするためには先ず測量をしなければいけません。

今回は不動産業の宅地開発申請の方法はどのようにすればOK!ですか?という事を解説します。

宅地開発の許可を受けるために必要な申請です。開発の面積によっていろんな規制がかかります。

道路の幅員や交差点の角度や取り付け道路の幅員や水道管の大きさや消火栓が、必要になったりします。

公園も開発面積によって作らなければなりません。市町村によって開発の面積の規制が変わってきますので確認してください。

一つの行政の申請の進み具合を記します。 

〇〇市の開発行為許可申請
①開発事業計画の構想協議申請書を提出。この市町村の開発申請の窓口は建築指導課になります。建築指導課が取りまとめることになります

提出したら申請に対する回答書を建築指導課が準備し申請者に回答書を渡します。申請に対する回答書を受け取ります。

② イ
都市計画法第32条など事前協議申請について提出。
(建築指導課 他)(構想協議の回答により対象の課のみ)申請に対する回答は,建築指導課が集約する。口頭にて完了報告。

②ロ
開発行為施行に関する
公共施設の管理者の同意申請書を提出します。(水道、消防は、必須。下水道は、公共下水道へ接続する場合のみ)申請に対する回答書が出たら申請者に渡します。

申請に対する回答書を受領します。

 ②ハ
国有地などの加工等許認可申請書を提出(関係する部署へ)
許可が出たら許認可書を受領します。

②ニ
開発行為の同意書を取得したら提出します
(開発区域内の土地所有権者及び、所有権以外の権利関係者全員。

ただし申請人は 添付省略。隣接土地所有者、自治会長、修理組合長又は水利権者。土地 改良区等) 

③開発行為許可申請書を提出します。(②イの完了で提出可能 )

②ロ~ニ、及び申請図書が全て整ったら、市町村役所内の関係課の決済を済ます。市との協定書(帰属する土地がある場合)の押印や審査手数料の支払い(現金のみ)を済ませます。

開発許可証を受領という形になります。工事の着工ができます。

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開発申請の許可がおりたら工事に着工!

工事を着工して許認可を貰った図面通りに完成すれば、大丈夫です。

現場写真(管理写真)を添付して完了届を提出して完了検査を受けて、手直しが有れば修正したら、OK!

検査済証をもらったら大丈夫です。検査済証をもらったら、未完成物件ではなくて、完成物件です。

まとめ

今回は不動産業の宅地開発申請の方法はどのようにすればOK!という事を解説しました。

素地を仕入れて、計画を立てて、工事をして仕上げれば稼ぐことが出来ます。

場所の選定・仕入れ価格・販売価格など検討しなければならないことが、たくさんありますが、仕上げた喜びは最高です。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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