不動産売買をする時の税金は?所得課税や資産課税・消費課税

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不動産売買をする時、税がすごくかかりそうです。心配です。

という心配がある人に書きました。この記事を読むと税金の種類がわかりますます。

所得課税・資産課税・消費課税・不動産に関係する税金のことが書かれています。

不動産売買をする時の税金は?

税務署イラスト

不動産を売ったらどんな税金がかかるか、心配です。税金にはいろんな種類の税金があります。大きく分けて国税と地方税に分けられます。

国税には、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税

地方税には、住民税、事業税、固定資産税、地方消費税、自動車税、等々いろいろあります。

少し整理してみましょう。

以下は財務省のホームページ税の種類に関する資料)から抜粋しました。

所得課税

国税
・所得税・法人税・地方法人税・特別法人事業税・復興特別所得税

地方税
・住民税・事業税

資産課税

国税

・相続税・贈与税・登録免許税・印紙税

地方税

・不動産取得税・固定資産税・特別土地保有税・法定外普通税

・事業所税・都市計画税・水利地益税・共同施設税

・宅地開発税・国民健康保険税・法定外目的税

消費課税

国税

・消費税・酒税・たばこ税・たばこ特別税・揮発油税

・地方揮発油税・石油ガス税・航空機燃料税・石油石炭税

・電源開発促進税・自動車重量税・国際観光旅客税

・関税・とん税・特別とん税

地方税

・地方消費税・地方たばこ税・ゴルフ場利用税 ・軽油引取税

・自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)

・鉱区税  ・狩猟税・鉱産税・入湯税などがあります。

不動産に関係する税金

不動産売買で関係する税金は;復興特別所得税・登録免許税・印紙税・不動産取得税・固定資産税・特別土地保有税等が有ります。

工作物が有る場合は、消費税などを検討しなければなりません。

売る側では、印紙税と売却益に対する分離課税(所得税)。

買う側では、復興特別所得税・登録免許税・印紙税・不動産取得税・固定資産税などがあります。

固定資産税以外は、不動産購入時だけの負担です。

固定資産税は、基本的には1月1日の登記名義人の負担になり、取得時には日割り計算をして、精算します。

まとめ

今回は、不動産売買をする時の税金は?という事を解説しました。

不動産を売買する場合には、どの様な税金が関係してくるのか、調べていた方が無難ですね。

分かっていれば、むやみに恐れることは無いですね。

理解していればたいしたことは無いので、売買する時の対策を講じる事も出来ます。

準備しなければならないもの等も、準備できます。

売主側は売る不動産の購入代金の領収書(領収書がない場合は証明するもの)

ない場合は、取引金額の5%が購入代金になります。

注意してください。管理費などが経費としてみなされます。

買主側は名義人の印鑑・住民票とお金の準備です。

借入金(抵当権の設定)がある場合は、印鑑証明書と実印も必要になります。

事前に司法書士と打ち合わせをしておきましょう。

しっかりと節税対策をしましょう!

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