はじめに
不動産を担保に融資を受け返済できない。返済が出来なかった場合についてご紹介します。
不動産を担保に融資を受けた場合、返済が滞ると担保に設定した不動産が差し押さえられるリスクがあります。
返済ができなくなった際の対処方法や、万が一のトラブルを避けるためにできる準備を知っておくことは非常に重要です。
この記事では、不動産を担保に融資を受けた場合に返済ができなかったときの対応策や、その後のリスク管理について詳しく解説します。
目次
不動産を担保に融資を受け返済できない。返済が出来なかったら?
返済できなかったら、債権者が担保に取った不動産物件を競売にかけて回収する方法をとっていきます。
担保を取るということはどういうことですか。
回答としては、債権者と債務者の間で、債権者が不利益を被らないように、保全できる物を持つということです。
銀行で住宅ローンを組みます。担保物権は家と土地です。この場合の担保を取るということは、抵当権の設定をしてお金を貸しだす。ということです。
住宅ローンなどの支払いができなくなった場合は、抵当権の実行をします。抵当権の実行とは、抵当権の設定をした物件を競売にかけてお金を回収するということです。
質屋さんの場合は、時計とか宝石・貴金属を質に入れてお金を借りる、期限はいつ、利息は、という事で担保を取ると言います。
質屋さんの場合は担保物権は動産です。質に入れるとは動産を預ける。ということです。留置権とも呼びます。 担保を取るということは保全をするということです。
抵当権設定と担保を取るの違いは何ですか?
質権設定は、住宅ローンの返済中に火事になった場合に、その火災保険を取ることができるような設定をいいます。
対象物件が火事になってしまったら貸付金の回収できませんね。
回収できるような設定を質権設定と言います。火事になったら火災保険を掛けておけば火災保険が支払われます。
支払われたお金が火災保険が質権設定者の方にお金がまわるということです。「抵当権の設定をする=担保を取る」ということはイコールですね。
しかし抵当権の設定ができない場合があります。不動産意外は、抵当権の設定はできません。
不動産以外の場合は抵当権の設定はできませんが、色々な方法があります。この場合の対象になる担保は、動産です。動産を担保にとるということになります。
貸金業者の保全の取り方
レース場の近くにある車金融。例えばですが、車を置いてお金を借りてその日のうちに返す。車を担保に取るということですね。
貸金業者が昔よくやっていたのは、いつでも抵当権の設定ができるように、権利書を預かっていて印鑑証明書と委任状や印鑑も預かっていて、いつでも設定抵当権の設定をすることが出来るようにするためです。
費用がもったいないのでしませんが約束が守られなかったら抵当権の設定をします。
印鑑証明の有効期間が3ヶ月なので、その間に連絡がつかなかったりとか、お金を返済できない場合は、抵当権設定を行うということです。
抵当権の設定をして、約束が守られなかったら、競売の申し立てができます。
譲渡担保とはなんですか?
譲渡担保とは、お金が返済できない時は対象の不動産物件は、譲渡しますよ。と言う約束事です。
お金が返済できなかったら対象の不動産物件は譲ります。名義を変えます。ということです。
不動産を担保に融資を受け返済できない まとめ
今回は、不動産を担保に融資を受け返済できない。返済が出来なかったら?ということを解説しました。
形は債権者と債務者という形ですが、なかなか難しいものがあります。債権者側から見れば保全は取らなければいけません。
保全の取り方は色々あります。この世の中を生き抜くためによく勉強して前に進んで行かなければなりません。
しかし債権者と債務者の形というのは嫌な感じがします。このような関係にはなりたくありませんね。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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