不動産売買の消費税と個人の中古住宅の売買&土地の消費税は?

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不動産を買う時に消費税はかかりますか?という人のために記事にしています。

不動産の売買のときの消費税について記事にしています。

この記事を読むと不動産の消費税のことが理解できて問題は解決します。

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不動産売買の消費税は?

不動産を買う時に消費税はかかりますか?

回答としては土地の売買には消費税はかかりません。それと個人の中古住宅の売買は消費税は一切かかりません。

商業用の不動産物件の売買については消費税は検討をしなければ出ません。土地と建物とに分けなければいけません。

土地の売買には消費税はかかりません。家屋の場合は、所有者が個人の場合であれば消費税はかかりませんが、法人が所有している家屋を購入した場合は消費税はかかります。

この場合の消費税については土地と建物を分けて計算する必要があります。土地には消費税はかかりません。消費税がかかってくるのは建物です。

不動産物件の場合、土地だけの売買については消費税はかかりませんが、建物付きの場合は消費税がついています。

どのように解釈すればいいのかというと、不動産業者が売主で、建売の場合は土地の値段と建物の値段を分けて計算します。土地代金は非課税になって建物の値段に消費税が、かかっています。

例えば建売の値段が3000万円とします。

土地代が1000万円で建物の値段が2000万円とします。土地代金の1000万円について消費税はかかりませんが、建物の2000万円については消費税が10%かかります。

消費税が200万円です。随分高いですね。これが消費税です。販売価格3200万円になります。

3000万円(1000万円+2000万円)+ 200万円=3200万円(消費税込み)です。

このような計算方法であれば土地代を高くして建物の値段を下げて計算すれば消費税も安くなる感じがしますね。

ただしこの場合は建物の評価額がありますので土地代金を高くして建物代金を低くすると言うことはある程度限界があります。

建築業者や建売業者の皆さんそのようなやり方でやっています。消費税は販売価格が高ければとても目立ってきます。

食品なんかの低額商品の消費税も気になるのに、高額な商品の消費税は一般消費者にはずいぶん堪えますね。

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 個人での中古住宅の売買について

個人の中古住宅の売買については消費税はかかりません。消費税は関係ないので建物と土地の値段を分ける必要はありません。

中古住宅の売買は普通、不動産仲介業者が仲介に入ると思います。不動産仲介業者が入った場合は当然仲介手数料が発生します。

しかし売買は個人間の不動産売買になるので、不動産売買自体は消費税は発生しません。

不動産物件の売買については消費税はかかりませんが、仲介手数料や取扱手数料などがあればそれらには消費税がかかってきます。

不動産業者が売主になって中古住宅を売買する時は個人間の不動産売買にはなりませんので消費税がかかってきます。

営利を目的とした場合は消費税がかかってくるという考え方でいれば大丈夫です。なので営利目的であれば消費税がかかってくるということです。

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土地売買には消費税はかかりません

土地の譲渡や貸付ることは消費税の課税対象になりません。非課税取引ということです。居住用のアパートや一軒家などの家賃についても消費税はかかりません。

しかし商業用のビルや事務所の家賃については消費税はかかります。

保証金や敷金や更新料などのうち、返還しないものは権利の設定の対価となるので課税の対象となります。

考え方としては商業用で賃貸する不動産物件に関しては消費税がかかってくるということです。商業用でない場合は消費税はかかって来ないということです。

契約の終了により返還される保証金や敷金などは課税の対象にはなりません。土地の売買については消費税はつきません。

土地でも駐車場で貸している場合は、その駐車場料金は課税の対象になります。居住用の賃貸であればこれは非課税です。

商業用の場合は、事務所とかテナントビルというのは課税の対象です。建物を転貸する場合も同じです。

まとめ

今回は、不動産物件の消費税は?個人の中古住宅の売買?土地の消費税は、どうなっているかということを解説しました。

不動産に関係する消費税の考え方は居住用の場合であれば基本的には非課税になり、商業用の場合は課税の対象という考え方のようです。

いずれにしても消費税も含めてですが税金はとても高くて負担になります。できるだけ倹約・節税してリッチな毎日を過ごしたいですね。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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