はじめに
自宅を売った時の売却益が3000万円までの税金控除についてご紹介します。
自宅を売却した際、得られる売却益には税金がかかるイメージが強いですが、実は一定の条件を満たすと「3000万円の特別控除」が適用され、大幅に節税できる可能性があります。
不動産売却時の税金は、条件や手続きによって大きく変わるため、正しい知識が不可欠です。
本記事では、自宅を売却した際に適用される控除の仕組みや注意点、手続き方法についてわかりやすく解説します。大切な資産を最大限活用するために、ぜひ参考にしてください。
目次
自宅以外の不動産を売却した時の税金は?
税金は不動産の種類によって控除などの違いがあります。金額によっても違いがあります。不動産を取得してから売却するまでの期間によっても税率が変わってきます。
印紙税は必ずかかります。契約書に貼ります。契約金額によって印紙代がかわります。利益が出た時に係る税金は、分離課税です。それ以外は総合課税です。
総合課税:事業所得や給与所得などの所得。これらの所得は合算して合計額に対して累進課税により課税します。
分離課税とは?
分離課税とは、他の所得と合計しないで独自の税率を掛け税金を計算方式です。退職金を得た時や家を売却した時などに総合課税とすると税負担が著しく大きくなってしまいます。
分離課税は土地建物等の譲渡による譲渡所得です。株式等の譲渡所得・所定の利子所得及び一定の先物取引による雑所得等や配当所得や退職所得などをいいます。
総合課税は事業所得・配当所得・不動産所得・給与所得・一時所得・雑所得などです。不動産の所有期間が、短期(5年以下)か長期(5年超)かによって税率が違います。
短期税率;39.63%。長期;20.315%です。復興特別所得税(所得税×2.1%)が上乗せされています。不動産を取得した金額が分からない場合は、5%が取得費になります。
自宅を売却したときに不動産売却益があるときの税金 3000万円控除!
売った時に利益が出なかったら税金はかかりません。自宅を売った時に譲渡所得が3000万円以下の場合は、3000万円特別控除を利用できます。
自宅が売れるまで住んでいない場合その期間が3年間を超える場合は、特別控除は適用されません。
3年間の計算方法ですが、引っ越しから3年目の12月31日までに契約をしていて、確定申告をすればいいのです。基本的には、自宅を売った時には、税金はほとんどかからないと考えてもいいようです。
譲渡所得の計算式
譲渡所得=譲渡価格ー(取得費用+譲渡費用)
譲渡価格;土地・建物の売却で得られる収入金額のことです。
取得費用;不動産の購入時にかかった費用を取得費といい、譲渡した土地・建物の購入代金や購入手数料にその後の設備費と改良費を加えた合計金額が含まれます。
取得費用に含まれる費用は、購入代金や建築代金・取得時に支払った仲介手数料・契約書の印紙代・登記費用・不動産取得税・測量費、土地の造成費用。あと減価償却を考えなければなりません。
不動産を出来るだけ高く売る方法は?
不動産査定を3社くらい不動産業者に依頼することです。直ぐに売らなくても大丈夫です。将来予定が有りそうなら、今後の事を考えて頼んでみるのもいいですね。
少し面倒くさいかもしれませんが、随分と開きがあると思います。
不動産屋によって得意分野が有るのです。戸建て・中古住宅は得意・マンションなら任せてとか、住宅地を作って売る事ならまかせて!とか、不動産業者によって得手不得手が有ります。
数百万円の開きがあるかもしれません。数百万のために、少し面倒でも頑張ってみましょう!
自宅を売った時の売却益が3000万円までの税金控除 まとめ
不動産を売却した時の税金は・分離課税・自宅を売却した時の税金・譲渡所得の計算式・不動産を高く売る方法という事を解説しました。
不動産を出来るだけ高く売るには、自分の足で動いた方が良いですね。自宅を売る時の税金はあまり心配は必要ないようです。
それ以外の不動産を売却する場合は、必要経費の領収書を準備していた方が節税できそうです。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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