取引態様が売主の場合のメリットは?代理と媒介は?

不動産

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はじめに

取引態様が売主の場合のメリットについてご紹介します。

不動産取引において、「取引態様」という言葉を目にしたことはありませんか?

売主、代理、媒介といった区分は、不動産会社がどのような立場で取引に関わるかを示しています。

この取引態様の違いを正しく理解することは、スムーズな契約とトラブル防止に役立ちます。

本記事では、特に「売主」として取引される場合のメリットを中心に、代理や媒介との違いについて詳しく解説します。

物件購入時や売却時の選択肢をしっかり把握しておきましょう!

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取引態様とは?取引態様が売主の場合のメリットは?

不動産会社の広告で「取引態様:売主」となっています。これは不動産会社と直接契約するということですか。

回答としては、契約は売主である不動産会社と直接契約をするということになります。

不動産取引において「取引態様」というのがあります。不動産業者は取引態様の説明義務があります。不動産の取引には「売主」「代理」「媒介」の3種類の取引の態様があります。 

不動産の販売などをする時に、不動産業者としての立場を、明確にする必要があります。

「売主」になるのか「代理」なのか「媒介」なのかということです。取引の態様を明確にすることは宅建業法で定められています。

不動産会社の所有物件を自らが売主として直接販売する方法です。新築の建売や新築のマンションやリノベーション済みの物件など、不動産会社が自ら売主として販売する方法です。

取引態様の売主の最大のメリットは、仲介手数料がかからないということです。それと売主と直接契約になるので値引きの交渉も直接できるので話が早くまとまります。

消費者側から見るとこの仲介手数料が発生しないので随分と買いやすい物件になると考えられます。

仲介手数料は、物件価格の3%+6万円+消費税です。

仮に販売価格が、2500万円であれば、

2500万円×3%+6万円+消費税=898.000になります。

支払う金額がこれだけ違えば購入者は、取引の態様が「売主」の方が、はるかいいですね。

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不動産取引の態様の「代理」とは

不動産を所有している不動産会社から、販売から契約までの一連の業務を依頼されていることをいいます。

代理権を持つ不動産会社と結んだ契約は、法的にも売主との契約を行ったことと同等に扱われます。取引の態様が「売主」と同じということです。

この場合は不動産仲介手数料は発生しないのですが、取引内容によっては手数料が発生することがあります。なので事前に確認することが大事です。 

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不動産取引の態様の「媒介(仲介)」とは

不動産会社で扱う取引の態様としては、「媒介(仲介)」ということが一番多いです。 一般的には「媒介」という言葉よりは「仲介」という単語が多く使われています。

取引の態様の媒介契約には、3つのタイプがあります。「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の 3つのタイプです。媒介契約の説明は、ここでは省きます。


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取引態様 まとめ

今回は取引の態様について説明しました。

不動産会社が取引態様の「売主」になる新築戸建などの物件を購入する場合は、仲介手数料は発生しないので、随分倹約できますね。

できることなら仲介手数料が発生しない物件を手に入れることが、できたらいいですね。そのためには取引態様を調べて行動を起こすことが大事です。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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