自筆証書遺言の要件は?遺言書がある場合と無い場合を徹底調査!

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はじめに

自筆証書遺言の要件についてご紹介します。

遺言書は、相続手続きをスムーズに進めるために重要な役割を果たします。

特に、自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、法律で定められた要件を満たしていないと無効となる可能性があるため、注意が必要です。

本記事では、自筆証書遺言の基本的な要件や、遺言書がある場合とない場合の相続手続きの違いについて詳しく解説します。

遺言書を作成・活用する際のポイントを押さえ、トラブルを未然に防ぎましょう。

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相続登記をするのに自筆証書遺言がある場合は?

仕事中

相続登記をしなければいけません。自筆証書遺言がありますがどうすればいいか教えて下さい。

回答として、自筆証書遺言とは自分で書いた遺言書です。この遺言書だけでは相続登記はできません。祖父が持っていた財産は相続財産になります。今回は相続登記について解説します。

相続財産ですがが、遺言書は作成されているか、遺言書が作成されていないか?遺言書が作成されていれば、どのような作成方法か?によって違いが有ります。解説します。

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遺言書がある場合

遺言書は公証役場で作成した①公正証書遺言か?②自筆証書遺言か?の、遺言書があります。

①公正証書遺言の場合は、不動産であれば不動産物件の所有権の移転登記ができます。

② 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認が必要となります。

検認できれば不動産であれば不動産物件の所有権の移転登記ができます。ちなみに遺言書には時効がありません。所有権移転登記の原因は相続になります。

相続できる身分なのに、遺言書などがあって相続財産がもらえない場合は、遺留分があります。

遺留分とは、兄妹姉妹を除く法定相続人に一定の割合の相続財産の継承を保証する制度です。

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遺言書がない場合

遺言書がない場合は、遺産分割協議書によって相続がなされます。祖父が登記名義人の場合は、相続登記をします。

遺産分割協議書によって相続の配分が行われ、不動産物件であれば、不動産物件の所有権の移転登記をします。

所有権移転の登記原因は相続です。不動産以外の場合も遺産分割協議書によって相続の分配が行われます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成するときに一番困難なのが、相続人の確定です。

ひょっとして被相続人の隠し子がいるかもしれません?被相続人の生まれてから死亡時までの全ての戸籍謄本が必要となってきます。

その時その時の状況を調べるのです。被相続人の一生の生活を調べるのはとても困難なので司法書士に任せた方が確実です。

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額は「法定相続人の数」 × 600万円+3000万円になります。法定相続人が5人いれば、
5人× 600万円 + 3000万円=6000万円
6000万円が相続税の基礎控除になります。

配偶者の税額の軽減措置とか未成年者や障害者の税額控除もあります。よく調べて申告することが大事です。

遺言書で相続を行なった場合ですが、贈与税の対象になる場合があるのでよく確認することが重要です。

相続財産で借金が多い場合は、相続放棄をした方が良い場合もあります。相続放棄をする場合は自分が相続人だと知ってから3ヶ月以内に裁判所に申し立てをしなければなりません。

相続放棄をです。

限定承認もあります。

限定承認とは、相続によって得ることができたプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続することをいいます。手続きは司法書士事務所でやってもらえます。 


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自筆証書遺言の要件 まとめ

今回は相続登記について解説しました。

相続の手続きは大変面倒で難しいです。手続きなどは専門の司法書士に任せたほうが安心できますね。

相続財産がプラスばかりであればいいのですが、マイナス(負債)も相続財産になります。こういうことも含めて専門の先生に任せた方がいいですね。それも費用の内です。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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