はじめに
不動産取引をする時に振込ではなくて現金でもらうことができるかについてご紹介します。
不動産取引における決済方法として一般的なのは銀行振込ですが、状況によっては現金で受け取りたいと考える方もいるかもしれません。
果たして、不動産の売買代金を現金で受け取ることは可能なのでしょうか?また、現金取引にはどのようなリスクや注意点があるのでしょうか。
本記事では、不動産取引で現金受け取りができるケースや、その際に押さえておきたいポイントについて詳しく解説します。
目次
不動産取引をする時に振込ではなくて現金でもらうことができますか?
回答としては、銀行振込でも現金でもどちらでもできます。
今回は不動産取引をする時に振込ではなくて現金でもらうことができますか?ということを解説します。
不動産取引をする時は、不動産を売却する側と購入する側です。不動産を売却する側は所有権を移転してその対価としてお金をもらうことです。
当然、売却する不動産は権利関係も全て綺麗にして所有権移転をします。抵当権が設定されていたら抵当権の抹消をしなければなりません。
購入する側は所有権を移転してもらう代わりにお金の支払いをします。
住宅ローンを組んで銀行から借り入れをする場合は、抵当権の設定が有ると思いますが、お金の支払いは、振込みでも現金でも貰う事ができます。
現金で支払う場合は、事前に銀行に言っていた方が親切ですね。
司法書士が書類の確認をします
決済をする場合は購入者が現金で取引をする場合は、司法書士が書類の確認して「大丈夫です。」ということになったらお金と権利書など(所有権移転が出来る書類)を同時に受け渡しをして、お金を受け取ります。
銀行から融資を受ける場合も同じように、司法書士が書類の確認をしたらお金と権利書など受け渡しをして終了です。
抵当権の設定をする場合は買主の印鑑証明書などの抵当権の設定ができる書類の確認です。
購入する側は、「売主がお金を現金で受け取りたい。」という話があれば金融機関に話をして現金を用意してもらえれば大丈夫です。
ただし現金で受け取る場合は、住宅ローンを組んだ銀行で取引をする必要があります。後は銀行側と買主側の話し合いだけです。
取引をする時に不動産業者が仲介に入っていると思います。
不動産業者が仲介に入っていたら、不動産売買契約書や重要事項説明書などを銀行に提出して、審査をして住宅ローンが通ったので契約に至ったと考えられます。
売主側が準備するものは、綺麗な不動産物件として所有権が移転できる書類の準備をしておけば大丈夫です。権利書と実印が必要です。
不動産業者が仲介に入っているのであれば、契約・決済の流れなどは事前に説明してもらえるので心配は要りません。
不動産取引をする時に振込ではなくて現金 まとめ
今回は不動産取引をする時に振込ではなくて現金でもらうことができますか?ということを解説しました。
取引をする時は事前に準備するものなどは全て不動産仲介業者が説明してくれます。司法書士の紹介も頼んだら紹介してくれます。安心して取引をするようにしてください。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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