重要事項説明書に間違いがありました。責任を取って貰えますか?

不動産

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賃貸物件で重要事項説明書に間違いがありました。契約も済んで入居しています。

このような場合はどうなるんですか。という人のために記事にしています。

重要事項説明書の詳しい説明をしています。

重要事項説明書に間違いがありました。責任を取って貰えますか?

賃貸物件で重要事項説明書に間違いがありました。契約も済んで入居しています。このような場合はどうなるんですか。

回答としては、内容によっては契約解除もできます。

今回は重要事項説明書について解説します。重要事項説明書というのはとても重要なものです。

重要事項説明書は売買契約書よりも重要です。

売買契約書は説明はしますが、説明の義務はありません。重要事項説明書は説明の義務があります。

重要事項説明書を説明するのは有資格者である宅地建物取引士が説明をしなければなりません。

必ず契約を交わす前に説明する義務があります。

なので重要事項説明書が間違っていたら内容によっては契約の解除ができます。

よく見かけるのが不動産売買の契約が決まってから書類を作る場合がよく見かけられます。書類が整っているので見過ごされているのが現状です。

必ずこの重要事項説明書を確認してから作業に入った方がいいと思われます。

重要事項の説明は貸主と借主、売主と買主双方に説明がされています。

重要事項説明書は対象不動産に関するすべてのことが書かれています

この重要事項説明書には不動産に関する全てのことが記入されています。不動産売買のときは、特に大事な権利関係です。

権利関係では所有権にかかる権利に関する事項については仮差し・仮処分や所有権移転仮登記・差押登記などが関係してきます。

所有権以外の権利に関する事項では、地上権・抵当権・根抵当権・賃借権などが挙げられます。あと関係してくるのが、第三者による対象物件の占有に関する事項です。

不動産の売買で特に気をつけなければいけないのは、私道に係る制限です。

公道に面してる場合は基本的には関係はありません。建築の制限に関することは詳しく書かれていますので、よく読んで確認してください。

工事代金に直接関係してくるのが上下水道・ガス・電気の供給施設や排水施設のインフラの整備状況です。

重要事項説明書に基づいて契約書が作成されています

あと重要事項説明に書かれているのは、宅地建物取引業者名と不動産業者名ですね。

説明をする宅地建物取引士の名前、取引の態様、供託所等に関する説明、売主は誰か、買主は誰か、売買代金、

対象物件の表示、都市計画法や建築基準法等の法令に基づく制限、それ以外の法令に基づく制限の概要、

対象不動産が未完成物件か否か、契約の解除に関する事項、手付金等保全措置の概要、未払い金または預り金の保全措置の概要などが書かれています。

添付書類の一覧も表示されています。あと特約条項として不動産取引に必要な気をつけることが記入されています。よく確認することです。

ローンの特約条項もここに書かれています書き込まれています。

ローンの特約条項とは「ローンが組めない場合、手付金は金利をつけないで返却するものとする」などです。

重要事項説明書が必要な理由

この重要事項説明書は一般消費者が見たり見返したりすることは、ほとんどありません。この重要事項説明書が必要なのは、主に金融機関です。

銀行が対象物件を評価するために必要なのです。

なので不動産業者が仲介しない場合は、住宅ローンを組むことはとても難しくてローンが組めない場合があります。銀行が嫌がります。

重要事項説明書を一番欲しがるのは住宅ローンを組む銀行です。全て重要事項説明書が基本になります。

なぜ重要事項説明が必要なのかというと、取引をする時に対象物件の中身の説明で言ったとか言わなかったとか、

聞いたとか聞いていないとか、いうことがないように文章で説明するようになったのが、重要事項説明書といわれています。

まとめ

今回は重要事項説明書について解説しました。

宅地建物取引業法という法律は一般消費者に味方しています。不動産取引に必要な重要事項説明書とか媒介契約書とかは、法律が一般消費者側に味方しているのです。

一般消費者が不利にならないようにしています。そのような法律です。

罰則は刑事罰です。不動産業者がだましでもって不動産売買契約をすることはほとんどないと思います。

でも確認するところはしっかり確認して、素敵な不動産物件を手にして、がっちり稼ぎましょう。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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