はじめに
家を解体した時の固定資産税についてご紹介します。
家を解体すると、固定資産税や不動産に関する課税の仕組みに大きな影響を与えることがあります。
解体後の土地には特例が適用されなくなる場合があり、税額が増加することも。また、不動産にかかる税金には総合課税と分離課税があり、それぞれ異なる計算方法が存在します。
本記事では、家を解体した場合に発生する固定資産税の変化や不動産に関する課税の違いについて、詳しく解説します。解体を検討している方はぜひご一読ください。
家を解体した時の固定資産税は?
家を解体すると固定資産税が上がる?どの程度上がるか?
実際は固定資産税が上がるのではなくて、建物が取り壊されると、住宅用地特例が適用されなくなるため、土地に課される通常の固定資産税額の支払いが求められるのです。
正しくは解体により住宅用地特例の適用がなくなり通常の固定資産税額が課されるようになるのです。
その結果、固定資産税は建物があった時からすると、税額は約3~4倍、最大で約6倍になるケースもあります。
「固定資産税」とは、毎年1月1日時点で住宅や土地などの不動産に課せられる税金です。
不動産情報が記録されている固定資産税課税台帳を基礎にして、対象の不動産の所有者に固定資産税の支払いが義務付けられています。
固定資産税課税台帳とは市区町村が管理し固定資産の状況を把握するために用いられており、その税額は納税通知書で自宅に通知されます。
ここで固定資産税が上がるのはいやなので解体した土地を畑にして、地目変更をすればいいと考えて、畑を作って申請しても認めてもらえませんでした。
何故認めてもらえないか?は、これを認めてしまえば、国の税収が減ってしまいます。
皆税金は払いたくないですよね!私も税金を安くするために、売れ残った土地を畑に作り変えましたが、認めてもらえませんでした。笑い話になってしまいました。
不動産関連の総合課税・分離課税
駐車場料金や借家、賃貸収入は総合課税になります。
総合課税とは、所得を合算した総所得金額に課税する方法で、サラリーマンの給与所得やアパートなどの賃貸経営者の不動産家賃収入個人事業主の事業所得などがあります。
それに対し、分離課税とは他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します。税金にはいろんな減税措置や減免措置があるので調べることが大事です。
農地法
農地法第3条
農業を行なうために、農地を購入したりあるいは賃借する場合です。農業委員会の許可が必要です。
農地法第4条
自分の農地を自らが住宅用地等にする場合です。権利の移動をともなわないもの。許可権者は都道府県知事です。
農地法第5条、
自分の農地を他人に売ったり貸したりして住宅用地や駐車場等にする場合。農地を農地以外の目的に供するため転用する場合で権利を設定し、あるいは権利の移転を行うもの。許可権者は都道府県知事です。
*許可を受けずに転用すると、農地法違反として罰せられるのでご注意ください。
家を解体した時の固定資産税 まとめ
今回は家を解体した時の固定資産税と不動産の総合課税・分離課税、農地法について解説しました。
税金は納めなければいけません。これは義務です。納税義務が有ります。節税と脱税は違います。税金は出来るだけ安い方がいいに決まっています。
良く調査・調べて税金を納めましょう。いろんな控除・特例措置が有ります。笑顔で納税です。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪
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