自宅の登記原因が信託になっています。相続登記できますか?

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はじめに

自宅の登記原因が信託になっている場合についてご紹介します。

自宅の登記原因が「信託」となっている場合、相続の際に通常の手続きが適用できるのか気になるところです。

信託による不動産登記には特有のルールがあり、一般的な相続登記とは異なる点があるため、注意が必要です。

本記事では、信託登記された不動産を相続する場合に考慮すべきポイントや手続きの流れについて詳しく解説します。

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自宅の登記原因が信託になっています。相続登記できますか?

権利書の写真

回答としては登記原因が信託の場合は相続登記は出来ません。

受託者が死亡したら信託登記された不動産物件は、委託者の名義に戻ります。信託契約が解除され以前の所有者の名義に戻ります。

今回は自宅の登記原因が信託になっています。相続登記できますか?という事を解説します。

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なぜ登記原因が信託になっているか

母が生前、母が所有している家と土地を、一緒に生活していた3男に相続登記をして、家と土地を譲渡したいと考えていたようです。

母が亡くなってからでは、兄弟の反対で相続登記をするのが困難なようなのです。

3男に自宅を譲り渡すにはどうしたらいいか?という事を司法書士に相談したところ、提示されたのは信託登記でした。

そういうことで登記原因が信託になっています。

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自宅を子供に残すためにはどういう方法があるか?

自宅の登記原因が信託になっていたら相続はできない。しかし自分の子供に自宅を譲りたい。

税金や所有権移転する費用をを出来るだけ安くして自分の子供の名義を変えるにはどういう方法が一番か?

方法として考えられるのは登記原因を「贈与」とするか「売買」とするということが考えられます。

しかし登記原因を贈与にすれば贈与税がかかります。売買とすればお金を動かさなければなりません。どちらが安くつくかということは贈与税を計算しなければわかりません。

登記原因が贈与でも売買でも不動産取得税はかかってきます。相続登記であれば不動産取得税はかかってきません。

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信託登記とはどういうものなのか

今回の場合の信託登記とは不動産物件の管理などをする人を選んで管理して貰う事をいいます。

信託契約を交わして、不動産物件を委託する人を委託者と言います。委託される人を受託者と言います。

受託者が死亡すると委託契約は解除され、元の所有者に戻ります。今回の場合は受託者が死亡した場合は、委託者である死亡した母の名義に戻るということです。

ということは母の名義に戻ってそこから相続登記が始まるということになります。

このままの状態で受託者が死亡すると、相続して自分の子供を名義に変えるということはなかなか難しいと考えられます。

なので死亡する前に、自分の子供の名義に変える方法としては、登記原因が売買か贈与ということになります。

自宅の登記原因が信託 まとめ

今回は自宅の登記原因が信託になっています。相続登記できますか?という事を解説しました。

相続する財産があればあったでいいのですが、親子兄弟の仲が良くなかったら揉め事の原因を作ることになります。

しかし財産は多い方がいいですね。そして兄弟仲良く過ごせたら最高ですね。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪

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