はじめに
相続放棄の手続きについてご紹介します。
「両親の借金が多いので相続放棄の手続きをして相続放棄できますか?」という疑問を抱えている方は少なくありません。
相続において、遺産だけでなく借金も引き継ぐ可能性があるため、負担を避けるために相続放棄を選ぶことができるかどうかを知ることは重要です。
この記事では、相続放棄の手続きについて詳しく解説し、借金が多い場合にどのように対応すべきかをご紹介します。
目次
両親の借金が多いので相続放棄の手続きをして相続放棄できますか?
今回は負債が多いので相続放棄をしたい。ということを解説します。
①不動産が少しありますが、売却できません。両親の借金があるので相続放棄をしたい。
②両親の借金が多くて面倒見きれません。両親が亡くなったら相続放棄をしたいんですが、借金の相続放棄ができるか心配です。
①と②の場合の回答としては相続放棄はできます。相続放棄をする場合は両親のどちらかが亡くなったら相続が発生します。
亡くなったことが分かってから3ヶ月以内に、両親が住んでいる地区の家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。
3ヶ月以内に手続きをしなければ単純相続という形になって普通の相続になります。
相続をする方法は、単純相続と限定承認と相続放棄の3種類があります。マイナスの財産、借金ですね。
これも財産になりますので相続の対象になります。借金が多い場合は相続放棄の方がいいですね。
借金と財産と比べてみて財産の方が多いようであれば限定承認という手続きをすればお金が残ります。
相続放棄したら自分の子供も相続放棄の手続きをしなければいけませんか?
回答とすれば、そのような手続きは必要ありません。
相続放棄をした場合ですが、相続放棄した人は初めからそんな人はいなかったということになるからです。
相続放棄の手続きはその地区の裁判所で申請することができます。
自分で難しいと感じれば司法書士に依頼すれば手続きをしてくれます。家庭裁判所で相談すれば分かりやすく説明してくれます。
相続放棄をしても相続人が決まるまでは管理責任が残ります
相続の対象が空き家などの場合は相続人が決まるまでは、財産の管理をしていなければならないと規定されています。借金などの場合は関係ありません。
相続放棄をした場合の生命保険の取り扱い
生命保険の取り扱いですが、生命保険は相続財産にはなりません。相続人の固有の財産とされています。
なので相続放棄をしても生命保険の受取人が「被保険者」以外であれば相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。これは違法でも何でもありません。正当な権利です。
受取人が「被保険者」の場合は相続財産になるので、相続放棄をしたらこの生命保険も受け取ることができません。
相続放棄 まとめ
今回は相続放棄について解説しました。
できることなら相続放棄なんてしたくないですね。親の財産は普通に相続して後世につないでいきたいですね。しかし大事なのは今が一番大事です。
相続放棄をする場合は相続する案件の内容をしっかりと把握して整理しておくことが重要です。よく検討してより良い方向に進んでいきましょう。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪
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