不動産取得税の計算方法と建物の軽減措置・土地の軽減措置は?

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はじめに

不動産取得税の計算方法と建物の軽減措置についてご紹介します。

不動産を購入した際に必ず支払う必要がある税金の一つが「不動産取得税」です。これは、土地や建物を取得した際に課せられる税金で、購入価格を元に計算されます。

しかし、この税金には軽減措置が適用されることがあり、特に住宅用の不動産に関しては税額を抑えるための特典も存在します。

この記事では、不動産取得税の基本的な計算方法に加え、建物や土地に適用される軽減措置について詳しく解説します。

購入後の税負担を軽減できる方法を知り、賢く税金対策をしましょう。

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不動産取得税の計算方法と建物の軽減措置・土地の軽減措置は?

税務署イラスト

不動産取得税とは不動産を購入した時に係る税金です。取得して1度だけの税金がかかります。

売買や贈与で不動産を取得した時とか、建物を新築や増築したときに係る税金です。これが地方税になります。納税先は都道府県です。

不動産取得税の納付時期は取得してから半年くらいの間に納税通知書が届きます。納税通知書に従って金融機関で、納付するようになります。

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不動産取得税の計算方法

不動産取得税の計算方法は、固定資産税評価額 × 税率 です。基本の税率は4%ですが、軽減措置を使える場合の税率は3%です。

不動産取得税の軽減措置についてですが、様々な軽減措置が設けられて税額が抑えられるようになっています。細かい部分も確認しましょう。

軽減措置を使わなかったら結構な金額になります。評価額自体がたかいのでどうしても高くなりますね。居住用の物件については軽減措置が設けられています。

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建物の軽減措置

新築の場合は、建物面積が50㎡~240㎡で自身の居住用でなければなりません。

この条件を満たしていれば1,200万円が評価額から控除されます。住宅の条件によって控除額が変わってくるので確認してください。

中古住宅の場合ですが基本的には新築と同じです。中古住宅が建築された時期によって変わります。建築された時期が1982年1月1日以降の建物が対象になります。

それ以前の場合は耐震基準の要件を満たしている事と、適合していなければ入居するまで耐震改修を行い耐震基準の条件を満たす必要が有ります。

控除額は築年によって変わるので、確認しましょう。

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土地の軽減措置

土地の軽減措置にも同様の条件があります。土地を取得してから3年以内に新築しなければ土地の軽減措置は受けることが出来ません。

建物の軽減措置が受けられなければ、土地の軽減措置は受けることができません。よく確認してください。

中間省略で不動産取引をしても不動産取得税はかかります。不動産ブローカーがやっていた話です。

不動産を安く仕入れることができて転売する時、売買の差額を大きく稼ぐために先に売買契約だけしておいて転売するのです。

中間省略という手段を使って「取引き・売買」します。

安く仕入れるという事が確認できてたら、先にその物件が欲しいという人を見つけておくのです。

そして、「買う」という事が決まったら、最初の土地所有者と契約を交わしておいて、次の買主との契約です。

同じ場所(司法書士事務所)行うのです。違う部屋で土地の買主からお金を受け取って(領収して)土地所有者に現金を支払うのです。

今回の土地の買主は転売するという事を分かっていましたから、取引がスムースにできたようです。

しかし中間省略をやっても、あいだに入った人は、不動産取得税の支払い義務は発生します。

契約書通り、遡って追及されます。あいだに入った人に所有権移転登記はしません。なので所有権移転の登録免許税はかかりません。

でも不動産取得税の支払いは、真の義務者が支払わなければなりません。

土地の名義人が不動産取得税の支払い者になるのですが、真の所有者が支払いをする場合があります。

本来の所有者と名義人が申し出れば本来の所有者が支払うことが出来ます。

不動産取得税の計算方法と建物の軽減措置 まとめ

今回は不動産取得税の計算方法と建物の軽減措置・土地の軽減措置は?という事を解説しました。

不動産取得税は、1回だけの税金です納税の軽減措置があるので利用しましょう。使わないと結構高くなりますよ。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。(^^♪

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